個人の税務調査の不安を和らげます

法人や個人事業主の経費になる判断基準は1つ。売上に貢献するかどうか?

    
カフェの領収書
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法人や個人事業主の経費になる判断基準は1つ。売上に貢献するかどうか?

経費になるかどうかの基準は売上に貢献するものかどうか、ということです。

結果として売上につながらなかったとしても経費になりますよ。

 

仕事柄よく聞かれるのが、「これは経費になる?」ということ。

経費になるかどうかは税理士に聞いてもわからないこともあります。

自分自身で判断することが必要です。

判断基準はたった1つ、売上に貢献するかどうかです。

 

 

 

経費なるかどうかのたった1つの基準

 

「この支払いが経費なるかどうか」を判断するための基準は
たった1つです。

 

それは、その支払いが売上に貢献しているかどうか です。

 

その支払いがどんなに金額が大きくても、どこに支払っていても、
売上に貢献しているのであれば立派な経費となります。

 

なので、税理士に「これは経費になる?」と聞いても税理士ではわからないことがあります。

売上に貢献しているかどうか、がわからないからです。

売上に貢献する支払いかどうか、は支払いをした本人しかわかりません。

私の場合は経費になるか聞かれたら「売上がたつんですか?」と聞くようにしています。

 

実際に売上がなくてもいい

 

売上に貢献していれば経費になる、ということは売上がなかった場合は経費にならないのかというとそんなことはありません。

 

売上がなくても経費になります。

 

例えば、
売れると思って買った商品がまったく売れなかった場合。

そのまま廃棄しちゃった。。。 というケース。

 

この場合は売れていないから売上は0円です。売上なしです。でも、買った商品代金は経費になります。

 

要するに、
「その支払いは売上をあげるための活動かどうか」ということが大切なのです。

 

税務署に対して、これはこういう売上をあげるための支払いです、と説明できるかどうかということです。

売上がなかった、というのは結果でしかありません。

 

個人事業主の経費

 

個人事業主の経費はちょっと注意が必要です。

なぜかというと、プライベートと仕事を完全に切り離せないからです。

 

例えば、車のガソリン代は経費になるでしょうか?

答えは、YesでもありNoでもあります。

 

車で取引先に行ったりしているのであれば、経費。

プライベートで子どもと遊びにいったのは、経費ではない。

 

このように、個人事業主の場合は経費にできるかどうかの基準が難しいのです。

 

法人(会社)の場合はプライベートで使うことはまずない(たまにあるけど)ので、何も考えず経費にすることができるのです。

すべてが売上をあげるための活動、と考えられますからね。

 

按分して経費にする

 

個人事業主の場合は、上記のガソリンのようにあいまいな支払いがたくさんあります。

 

車が2台あって、仕事用とプライベート用に分けているなら簡単です。

でも、そうでないケースが多いでしょう。

 

1台で仕事・プライベートを兼用しているケースが多いはずです。

そのようなときには仕事で使っている分だけを経費とします。

 

週5日を仕事、2日はプライベート使用 なら7分の5を経費というやり方です。

 

走行距離で按分してもいいです。

 

要は、経費にした金額の理由を合理的にちゃんと説明できればいいのです。

 

あいまいな経費は入れない

 

私の場合は、事務所は東京、自宅は埼玉ですので事務所の分だけを経費しています。

 

自宅でも仕事をすることもあるのですが、割合としてはかなり低い。

なので自宅分は経費に入れていません。

経費にしようと思えば入れることもできるんですけどね。

例えば、デュアルディスプレイのモニター代とか。

 

これも自宅で仕事をするときには使っていますので経費に入れようと思えば入れることができます。

 

ただ、仕事の割合が低く、主にWiiFitで使っているということもあるので経費にはしていません。

 

少しであっても自宅で仕事をしているので、
家賃、光熱費なども入れられるのですが、経費にしていません。

 

あいまいな経費は基準が明確にできないので入れていません。

 

仕事の割合が少なすぎるもの、あいまいなもの は経費にしていません。

 

 

入れるものはしっかり入れる

 

逆に経費になるものはしっかり入れています。

例えば、本代。

 

本をよく買うのですが、税金関係や会計の本は経費に入れています。

仕事の本と子どもの本を一緒に買うことも多いのですが仕事の本だけを経費に入れています。

 

入れられるものはきっちり入れています。

 

税務署は「常識」が好き

 

今年、クライアントの税務調査がありました。

 

このときに指摘されたことで、「私的な洋服代がある」ということ。

 

この会社の社長はテレビで取材を受けたり、雑誌に載ることもあります。
そういうときの衣装代として、洋服代を経費に入れていたのです。

 

それが税務署では「私的な洋服だろう」ということで指摘してきたのです。

プライベートでも着てるでしょ、と。

ネットでその社長の名前を検索すると、掲載された雑誌や取材された記事なんかがでてくるのでそれを税務署に見せました。

 

結果、今回は経費として認めてもらえました。

 

取材や雑誌に載ることで広告宣伝的な意味合いもあり、
売上に貢献していますから。

実際にテレビ局からの仕事を受けていたのも大きかったです。

 

経費の証明をとっておく

 

ただ、今後はきっちり分けてください、と注意されました。

次の税務調査では認められない可能性もあります。

仕事用なら写真を撮るなどして証明を残しておいた方がいいです。

 

税務署は「常識」とか「普通」が大好きなんです。

 

普通に考えて、経費じゃないですよね とか常識的に考えて、仕事じゃ使わないですよね、とか言ってきます。

 

一般的に経費にならなそうなものであっても、売上に貢献しているのなら経費になります。

 

まとめ

 

経費になるかならないか、の判断は自分でしなければいけません。

理由は、売上に貢献しているかどうかは本人しかわからないからです。

税理士にスタバの領収書を見せて経費になるか?と聞いても答えられません。それが自分一人で休憩のため行ったものなのか、商談のものなのか がわからないからです。

 

「仕事でこんな支払があったんだけど」と言えば判断できますけどね。

 

経費になるかどうかを悩んだら、売上に貢献するかどうかを考えてみましょう。

 

内田
経費の漏れがないように!

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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