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法人化や個人事業を開業したばかりの免税事業者も消費税を請求できる!

    
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法人化や個人事業を開業したばかりの免税事業者も消費税を請求できる!

法人化(法人成り)や個人事業を開業して最初の2年間は消費税の納税が免除され免税事業者となります。通常は法人税や所得税と一緒に消費税も国に納付することになるのですが、開業後の2年間は免除されます。免除されている期間は免税事業者となるのですが、この免税事業者の間も消費税の請求はしていいのでしょうか?

消費税を納める必要のない免税事業者でも消費税を請求していいですよ!

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【免税事業者】消費税は2年間免除

法人化(法人成り)や個人事業主として開業した場合には最初の2年間は消費税の納税が免除されます。

本来であれば、法人税や所得税と一緒に消費税も国に納付することになりますが開業したばかりなので免除します、ということです。法人税や所得税にはこのような制度はないので消費税は特殊です。

開業の場合は設立2期は消費税が免除。(消費税を納める義務がない事業者を免税事業者と言います)

3期目はどうなるかというと、1期目の売上が1,000万円を超えているかどうかで判定します。この1,000万円は年換算して1,000万円です!

1期目が6ヶ月しかなくて、売上が600万円だったとしたら3期目は消費税の課税事業者となって消費税を納める必要が出てきます!
600万円を年換算(12ヶ月にすると)だと1,200万円となり1,000万円を超えます!よって3期目は消費税の課税事業者となるのです。

万年筆と紙

免税事業者でも消費税を請求していいの?

みなさんがコンビニなどでモノを買うときには消費税を支払いますよね?
100円のモノを買ったら8円の消費税をプラスして108円の支払いが必要です。この8円ってこのコンビニがもらえるわけではありません。

コンビニはもらったのではなく預かっているのです。
この8円はコンビニが国に納付しています。

では、消費税を納める必要がない免税事業者が消費税を請求できるのでしょうか?

これは請求できます。免税事業者でも消費税を請求することができます。

年度によって消費税を請求したりしなかったりする方が不自然ですし、
消費税を請求しないと周りに免税事業者だと教えているようなものです。

免税事業者も消費税はもらっていい!

消費税を納める必要がない免税事業者が消費税を請求してもいいです。
もらった消費税はどうするかというと、、、そのままもらっていいです!!

消費税を国に納税するかどうかは、お客様から消費税を預かっているかどうかは関係ありません。あくまで2年前の売上で判定するのです。なので、逆に言うと消費税を納める義務のある課税事業者が消費税を預からないと損してしまうわけです。

免税事業者だからと言ってお客様に消費税を請求してはいけない、なんてことはありません。ちゃんと請求しましょう!

となると、できるだけ免税事業者の期間が長くなる方が得なわけです!

こちらの記事でも書きましたが、事業年度を決める時には最初の2期はなるべく1年になるようにした方が消費税は得します。
会社の決算期の決め方や注意点など

相手が免税事業者かどうかは関係ない

逆に言いますと、支払う相手が免税事業者かどうかは関係ありません。
相手が設立したばかりの会社で消費税の免税事業者であっても消費税を請求されたらちゃんと支払わないといけません。

免税事業者であっても、経費の支払い時などには消費税を支払っていますよね。
なので、売上の請求時にもきっちりと消費税を請求する必要があります。
免税事業者だから、といって遠慮することはないのです。

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法人化したらあえて消費税の課税事業者になることも

法人化(法人成り)や個人事業を開業した際には2年間は消費税を納める必要がありません。ですが、それは還付も受けられないということです。

消費税の納税額は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。

売上で216円(消費税16円)預かった、
仕入で108円(消費税8円)支払った、

この例だと、16円−8円=8円を国に納付することになります。
免税事業者だとこの8円は納税する必要がないので得するわけです。

上の例で、仕入れが324円(消費税24円)だったらどうでしょうか?

16円−24円=ー8円となってしまって8円のマイナスです。
このときは国から8円の還付を受けることができます!ただし、還付を受けることができるのは消費税を納める必要がある課税事業者のみです。免税事業者は還付を受けることができません。

大きな仕入れをするときや設備投資などをする際には、あえて消費税を納める義務がある課税事業者になって消費税の還付を受ける方法もあります。

免税事業者が課税事業者になる方法

免税事業者があえて課税事業者になるためには、事前に届出書の提出が必要です。厄介なのは「事前に」というところ。提出する届出書は、「消費税課税事業者選択届出書」です。

第2期から課税事業者になるためには第1期の期末までに届出書の提出が必要です。
1月1日から12月31日までの事業年度だと、前期の12月31日までに届出書を提出しないといけません。

「事前に」なので還付になるだろうと思っていたら、実際は納税になってしまった、何てこともありえます。

しかも、この届出書を提出すると2年間は課税事業者となってしまうのです。

今年は還付だけど来年は納税になりそう、といった時に今年だけ還付を受けることはできません。来年も消費税の課税事業者が必須だからです。

「消費税の還付」は非常に難しい判断です。
税理士でも慎重に考えるところですので、自分だけで考えずに一度税理士に相談しましょう!

まとめ

免税事業者でも消費税の請求はできます!
堂々と請求しましょう。

法人化(法人成り)や個人事業を開業したばかりで赤字が見込まれるなら、あえて消費税の課税事業者となって還付を受ける方法もあります。
税理士でもミスが多いものですので、自分だけで判断せずに税理士に相談しましょう!

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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