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法人成りで失敗しないために事前に検討すべき5つのこと

    
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法人成りで失敗しないために事前に検討すべき5つのこと

個人事業主である程度の利益が出てくるようになると、法人成りした方が税金は節税しやすくなります。ただ、節税になるからといって安易に法人成りするのは危険!

法人成りする前に検討すべき事項について書いてみます。

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法人化する理由は節税が大きい

事業を始めていきなり法人にする人は少ないです。
よほど収益があがるあてがある場合でない限りは個人事業から始めた方が無難。
個人事業で始めてある程度利益が出たら考えるのが法人成りです。

法人成りする理由としては、節税がやりやすいから。

法人の方が信用力がありますが、個人事業で問題ないのならそのままでもいいですよね。個人事業で問題ないのに法人成りするのは税金を減らすことができるからです。

取引先から法人にしてくれといわれることもありますが稀です。

法人成りする際に検討すべきこと

何も考えずに法人成りするのは危険です。
実際に法人成りする前に検討すべきことがあります。

  • 法人成りの目的
  • 資本金の金額
  • 株式会社でいいのか?
  • 決算をいつにするか
  • 個人にお金を残す方法

これらについてよく考えておきましょう!

本来はもっと細かいところまで考える必要がありますが大まかにこの5つだけでも確認すべきです。

法人成りする目的は?

何のために法人成りをするのかをよく考えてみましょう。
何となく、かっこいいから、代表取締役になれるからなどの不純な動機でも悪くはないのですが、、、もっとよく考えましょう。

節税のため、信用力を上げるため、仕事上必要があるから。

法人を設立するにもお金がかかります(20から30万くらい)。
決して安いものではありません。

法人は作るのにお金がかかりますが、無くすのにもお金がかかります。
登記費用がかかってしまうのです。

軽い気持ちで作れるものではありませんので、目的をはっきりとさせましょう。

メリットやデメリットも把握しておく必要があります。
法人成りのメリットとデメリット

資本金をいくらにするか?

会社名をどうするか、本店(法人の住所)も考える必要があるのですが、税金の上では資本金が重要になってきます。

通常は1,000万円未満にしておけば問題はありません。

1,000万円を超えるといきなり消費税を納める必要が出てきますので注意しましょう。

今は一円でも設立できますが、さすがに一円はやめておいたほうがいいです。
資本金は会社の信用力を表すものでもあります。
新規の取引先があなたの会社を判断するときにまず見るのが資本金です。

資本金一円の会社なんて取引したいと思いませんよね。

一般的には300万円もあれば十分。100万円くらいの会社も多いです。

会社の資本金はいくらにすればいい?

株式会社か合同会社か

法人成りと聞くとパッと思い浮かぶのは株式会社ですよね。
ですが、株式会社だけではなく合同会社というものもあります。最近は合同会社を選択する人も増えています。

合同会社も基本的には株式会社と同じです。
会社として活動することができますし、通常の活動で問題となることはないです。

合同会社と株式会社の大きな違いは、

  • 設立費用が合同会社の方が安い
  • 配当金の分配方法が違う
  • 株式会社は代表取締役、合同会社は代表社員

といったところ。

こちらに詳しく書いています。
株式会社と合同会社はどっちがいい?

介護や教育関係などイメージが大切なときは一般社団法人という選択も。
イメージがいい一般社団法人という選択もある

法人成り=株式会社だけではありません。他にも選択肢がありますのでどの形態がいいのかよく検討しましょう!

Macと文房具

決算をいつにするか?

資本金と同じく大切なのが決算期。
個人事業主の場合は1月から12月までの1年と決められています。1年の利益を計算して3月15日までに確定申告をします。

法人の場合は自分で決めていいのです。

1月でも3月でも5月でも9月でもいつでもいい。自分の好きな月で決算をしていいのです。
いつでもいいとなると、、、いつだったらいいのかという疑問が出てきますよね。
当然ながら気をつけるべき点があります。

それは、最初の1年間はなるべく1年になるようにする、ということ。

理由は消費税の免税期間を最大限に活用するためです。
消費税は原則として最初の2年間は納税する必要がありません。
消費税の基本。計算方法から申告まで

例えば、7月に設立した会社が5月を決算とすると最初の1年目は7月から5月までの11か月なりますね。2年目は6月から5月までで12ヶ月となります。最初の2事業年度の合計は23ヶ月です。

決算を6月にすれば最初の1年目から12ヶ月となります。2事業年度で24ヶ月。

つまり消費税が免除される期間が変わってくるのです。
23ヶ月と24ヶ月だったら24ヶ月免除された方が得ですよね!

決算期の決め方についてはこちらに詳しく書いています。
決算期の決め方や注意点など

個人にどうやってお金を残すかを考える

法人成りしたときに注意しなければいけないのは、個人と法人は別だということです。社長一人だけの会社であっても個人と法人は別々なものなのです。

個人事業主も事業とプライベートは分ける必要がありましたが、
法人と個人はもっと明確にわけなければいけません。

法人で儲かったからといって個人で好き勝手にお金を使うことはできません!

法人で利益がでてたまったお金を個人に移すときには税金がかかります。役員報酬でも配当金でも税金がかかります。

こちらに詳しく書いています。
無駄な税金を払わずに社長にお金を残す方法

社長の給料を決めるときに注意すべきこともあります。
役員報酬を決めるまえに考えるべきこと

まとめ

法人成りにはメリットもあればデメリットもあります。
税金の面で考えれば法人の方が圧倒的に節税しやすいですが、本当にそのためだけに法人成りしていいかどうかはよく考えるべきです。

どうしたらいいかわからない場合は税理士などに相談してみるのもいいです。

内田
法人成りは慎重に。わからなければご相談ください!

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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