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税務調査の追徴税額が多くて一度に支払えない場合の対処法

    
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税務調査の追徴税額が多くて一度に支払えない場合の対処法

税務調査は数年分を調査することになります。

通常は3年、場合によっては5年間を調査されます。

 

その期間すべてで誤りなどがあって追徴税額が発生するとなるとかなり多額の税金が発生します。

 

税金は一括払いしなければいけません。 もし一括で払えない場合はどうすればいいでしょうか?  

 

税務調査で思わぬ税金が発生することも

 

  税務調査は税金の誤りを発見するものですので、何か間違いや抜けなどがあると追加で納税する必要が出てきます。

 

しかも、数年分が発生することもあります。

 

税務調査は通常は3年、多いと5年分を調査します。その全てで間違いなどがあると数年分の追徴税額が発生してとんでもない額になる可能性もあります。

税金だけでなく思わぬ支払いが発生することもありえます。  

 

税金は一括払いが基本

 

  税金は一括払いが基本です。 税務調査で数年分の税金が発生したとしても、基本は一括払いです!  

 

税金を一括で支払えないときは

 

  税金は一括払いが原則。

 

ただ、誰もが一括で支払えるわけではありません。

税務調査のように数年分の税金が発生してしまうと非常に高額になる可能性もあります。

 

一括で支払えないときは、税務署に個別相談することになります。

 

一括で支払えないからといってそのままほったらかしにしてはいけません! 税務署に行って個別に相談することで分割払いにも応じてくれます。

 

毎月いくらで何回払いにするのか、を相談することになります。  

 

自分からいくら支払えるのかを明示する

 

  分割払いの相談をするときには、毎月いくら支払えるのかを伝える必要があります。

 

このときに大切なのは、こちらからいくら支払えるかを明示することです。

 

税務署側から「いくら払いなさい」と言われる前に自分から「この金額なら払えます」と伝えましょう。 税務署は早く払うように言ってきます!

 

税金を取る側ですので早く払うように言ってくるのは当然ですから、そこで言いなりになってしまうと大変です。  

 

資料を持参する

 

  事業をやっていれば借入やローンがあっても当然です。これらの支払いに加えて税金まで支払うとなると非常に大変!

 

もし、借入やローンがあるのならそれらの契約書や返済明細を持参しましょう!   毎月この金額なら払える、と伝えるときの証拠となります。 いくら「借入がある」「ローンがある」と言っても口だけでは信用してもらえません。

 

税金の返済計画なども作れたら作っておいたほうがいいです。  

 

 

無理な約束はしない

 

 

  税務署は月々の返済額を多くいってくることもありますが、無理な約束はしないようにしましょう!

 

月々5万円が限度なのに10万円払います、なんて約束をしてしまうと大変です。 万が一、約束した金額が払えないときにはちゃんと連絡をしましょう!  

 

支払う意思を見せる

 

  税務署は意外と融通を利かせてくれます。 ちゃんと連絡をして「払う意思がある」ことを見せれば相談に乗ってくれます。

 

10万円払う約束をしていても5万円だけで応じてくれることもあります。 大切なのは支払う意思を見せることです!  

 

まとめ

 

  税金の支払いは待ってはくれません。 いくら苦しくても免除してもらうことはないのです。

 

ただ、利益の全部を税金で持っていかれるわけではありません!

 

100万円利益がでても100万円すべて税金で払うわけではないのです。 税金を払っても残るお金があります!

税金を払わないとお金は残りません! 税金の支払いは大変ですが、一括で払えないときはほったらかしにせずちゃんと相談しましょう。

 

私も税務調査のご相談をお受けしております。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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