個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業者の税務調査で事前に修正申告するときは5年分した方がいい

    
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個人事業者の税務調査で事前に修正申告するときは5年分した方がいい

  税務調査は通常は3年分を調査されます

事前に誤りなどがわかっている場合は事前に修正申告書を提出した方がいいのですが、3年分ではなく5年分提出した方がいいですよ。    

 

(この記事について簡単にお話しました)

 

税務調査は何年分見る?

 

  税務調査は数年分をチェックされるのですが、通常は3年分を見られます。その3年分で重大な誤りなどがあると5年分さかのぼります。 さらにその5年分で脱税などがあると7年分さかのぼります。  

 

法律上はどうなっているかというと、5年分を見ることができることになっています。

 

  以前は3年分を調査して問題があったら5年さかのぼっていたのですが、今はいきなり5年分を税務調査することができるのです。  

それでも3年分を調査しているのは実務上5年分だと時間がかかるからです。

  以前は税務調査で5年分見るといわれたら「3年分で問題がないのだから必要ない」と言って断ることもできたのですが、今はそうはいきません。

 

税務署が調査するといったら従わなければいけないのです。   ただ、素直に従うのではなく理由をちゃんと聞くようにしましょう。

 

  通常の税務調査は3年分なのになぜ5年分を見る必要があるのか?は確認する必要があります。

 

  3年分で大きな間違いなどがないのに5年分までさかのぼられるのは納得できるはずないので理由はキッチリと聞くようにしましょう。

 

  税務調査には協力した方が早く終わらせることができるのですが、納得いかないものはちゃんと説明を求めるべきです。  

 

事前の修正申告は5年分が無難

 

  税務調査で大切なのは事前準備です。  

 

参考→ 税務調査の連絡があったらやるべきこと    

 

事前準備のなかでも特に大切なのは、誤りがないかどうか事前に確認することです。  

 

確定申告書を作ったときに間違いがないかどうかは確認しているはずですが、念のために税務調査の前にもう一度確認した方がいいです。

 

確定申告書を提出したときからは時間も経っていますから改めて確認すると誤りが発見されることもあります。

 

誤りを見つけたら事前に修正申告

 

  事前に誤りを見つけた場合は、修正申告をすることで余計な罰金を減らすことができます。    

 

参考→ 余計な罰金を減らすために絶対やるべきこと  

 

  特に売上のモレがあった場合などは絶対に修正申告をした方がいいです。 売上モレは重加算税という重い罰金の対象にもなりますので特に注意しなければいけません。

 

故意でなかったにしても売上モレがあった場合には事前に修正申告をした方が無難です。  

 

経費についてプライベートなものが少し入ってしまっていたくらいなら、あえて修正申告をする必要はありません。   税務調査では何かしら修正すべきものが出てくる可能性が高いので、その際にまとめて修正したほうが手間がかかりません。

 

プライベートなものが少し経費に入っていたくらいでは重加算税にはなりません。 領収書を偽造したり数字を書き換えたりしていなければ心配することはありません。

 

 

修正申告は5年分

 

  上述したように税務調査は5年分を見ることができます。 仮に自分で誤りを見つけて事前に3年分だけを修正申告すると「本当はもっと過去も間違えているのではないか」と思われかねません。

 

  実際に事前通知で税務調査は3年分と言われていたので3年分の売上モレを修正申告したら過去も間違えている可能性があるからといって5年分を調査されたこともあります!  

 

この場合は、3年分は事前に修正申告しているので重加算税などはかかりませんがさらに過去の2年分は重加算税がかかってしまいます。

  売上モレなどがわかっているのなら3年ではなく5年分を修正申告しておいた方が結果としてが加算税が少なくなります!  

 

事前通知が3年分だからといって3年だけしか見ないわけではありません。過去の年分について誤りがあると予想される場合にはさかのぼって税務調査されるのです。  

 

特に大きな金額の修正があると過去にさかのぼられる可能性も高くなります。事前に間違いがわかっている場合には5年分の修正申告をした方がいいですよ。  

 

税理士が入ると税務調査が早く終わる?

 

  今までに何件か事前に5年分の修正申告をしました。

 

そのすべてで予定よりも早く税務調査が終わっています。 通常は10時から16時くらいまでかかるのですが、13時や14時くらいに終わるケースが多いです。  

 

理由は税理士が目を通しているので大きな間違いはないと判断されたからです。  

 

税理士が確定申告書を作っても税務調査には来ますが税務署からの信用が違います。

 

確定申告書に税理士の署名がないと何かしら間違いがあると思われても仕方ないですが、税理士の署名があると大きな間違いはないと思ってくれます。  

 

事前に修正申告をする際は税理士に依頼することも検討してみてください。  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

 

  修正申告をすると自分から間違いを認めたことになりますので、そこで税金が確定してしまいます。 かといって税務調査で見つからない可能性は極めて低いです。

 

  税務調査に来る調査官はいろいろな会社や事業主を見ています。

 

事前に事業主が自分で見つけた間違いを税務調査のプロである調査官が見逃すはずはありません。

 

  間違いを見つけたら事前に修正申告をしましょう! 過去の申告について間違いがあるのなら5年分の修正をしておいた方が罰金は少なくなります。    

 

※サービス案内
税務調査でお困りの方はこちら→ 税務調査サービス
  お困りの際はご相談ください。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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