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【随時更新】税務調査で実際に指摘された事例のまとめ

    
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【随時更新】税務調査で実際に指摘された事例のまとめ

税務調査で実際に指摘された事項についてまとめています。
細かいもの省いて大まかなものをあげています。

 

 

税務調査で指摘された事例

税務調査の立ち会いをさせていただいて実際に指摘された事例をあげてみます。すべてが否認(ダメと言われた)されたわけではありませんが、税務署の調査官がどのようなことを指摘してくるのか参考になれば幸いです。

 

帳簿がないから消費税の控除を認めない

今は白色申告でも帳簿の作成は必要です。帳簿がないケースもあるのですが事業をやっていれば経費が発生するのは間違いないので、帳簿がないからといって経費が全く認められないということはありません。
帳簿がなくて問題となるのは消費税です。
消費税も仕入れなどの控除が認められているのですが、そのためには帳簿の作成が要件となっています。帳簿がないと消費税の仕入れなどが認められなくなってしまうのです!

帳簿がないときに何度か指摘されたことがあります。(そのときは後から作成して大丈夫でした)

事業用の割合が多い

これはお約束のように突っ込まれます。
個人事業主は自宅で仕事をしていれば家賃などを一部経費にできますが、その割合が多いと言ってくるのです。「同じ業種の方は一般的に1割です」なんて言ってきたりします。
これは実際に使っている割合を経費にして問題ありません。税務署は四六時中チェックしているわけではないので実態としてどれだけ使っているかなんてわかるはずないのです。

あまりに実態と違うようなことを言ってきたらハッキリと主張しなければいけません。実際に使っているのならちゃんと主張すべきです。

当初申告の数字をどうやって計算したのか?

税務調査の連絡が来てから、自分で確定申告書の見直しをしてみると間違いに気付くことがあります。そのような場合には事前に修正申告をすることで余計な罰金を減らすことができます。

参考→ 税務調査で余計な罰金を払わないために事前に絶対にやるべきこと

 

事前に修正申告をすると税務調査のときに必ず聞かれることがあります。
「当初に申告した申告書の数字はどうやって計算したのですか?」と。

例えば、売上が間違っていたら税務調査の前に修正申告をすることで加算税などを減らすことができます。その場合に「なぜ当初の申告で売上が間違っていたのか」を聞かれるのです。

少しの金額であれば計算間違い・1件計算に入れるのを忘れたのかな、と想像できますが、あまりに金額が大きいと誤魔化そうとしていたのではないかと思われます。

あまりに売上金額が違っていると5年分遡って税務調査されることになりかねません。誤魔化していたと判断されると7年間遡る場合もあります。

事前に修正申告した場合には当初の申告書と何が違っているのか、なぜ間違ってしまったのかをちゃんと説明できるようにしておく必要があります。

参考→ 修正申告を提出したら間違えた理由を説明できるように

 

税務署は原始記録というものを確認しようとします。

原始記録というのは領収書だったり申告書の下書きのことです。
通常は申告書を作る前に下書きをしますので、その下書きを見たいのです。

下書きをみれば何をどうやって集計したのかが把握できるのでどこが間違っていたかがすぐわかるのです。

 

経費が多い

 

帳簿も何も見ずに「経費が多いです」と言われたことがあります。
税務調査は最初に事業内容などを聞かれて、それが終わったら実際に帳簿を確認することになります。

通常は帳簿や領収書を見てプライベートなものが入っているかどうかを確認されるのですが、そのようなことをせずにいきなり「経費が多い」と言われたのです。

 

本来は領収書などを確認してから言うべきものですが、、、税務調査の時間短縮のために持ちかけてきたのです。

 

納税者としては税務署の調査官に長時間居座られて一枚一枚領収書をチェックされるのは精神的に非常に負担になります。何もやましいことがなくても嫌な気分になります。

税務署側もそれはわかっているので時間短縮のために「ここを修正してくれたら調査を終わりにする」と言ってきたのです。

参考→ 早く終わらせるために落としどころを考えておく

 

多少税金を払っても早く終わるのなら、、、と考えることもできます。もちろん、細かくキッチリと調べてもらう方法もあります(それが原則です)。

 

祝い金の金額が多い

 

仕事上の付き合いで祝い金などを贈ることもありますよね。
通常、このような祝い金については領収書などはありません。

自分でいつ・いくらを・誰に渡したのかを記録しておく必要があります。

実際に指摘されたのは、祝い金の金額が大きいので相手の連絡先を教えて欲しい、というもの。このときは「実際に相手に確認するかどうかはわかりません」とは言ってましたが、、、。

 

正直なところ、相手先に「〇〇さんから祝い金をもらいましたか?」なんて聞かれたらかなり印象悪いですよね。仕事上にも影響が出る可能性もあります。

 

実際に払っていて問題がなければ連絡先を教えてもいいです。
もし、絶対に取引先に連絡がいってほしくないときには経費から除くという方法もあります。

 

実際に払っているのに経費にできないなんて納得できないのですが、領収書がもらえない以上は相手先に連絡をされてしまう可能性はあります。

実際に結婚式や葬式などの案内状を保管しておくことで支払ったという事実をより確実にすることができます。

 

自宅の購入資金

 

事業所得についての税務調査だったのですが、最後に「最近ご自宅を購入されましたよね」と聞かれたことがあります。購入資金をどうしたのかを確認されました。

贈与などがないか、別の収入源があるのかなどをチェックしたかったようです。

不動産などを購入しているとお金をどうやって用意したのか?を聞かれることもあります。

これは正直に返答すれば問題ありません。

もし、申告していない収入があったり・親などから贈与を受けていたらちゃんと申告をしなければいけません。

 

レジの打ち直し

 

現金商売は要注意です!

美容院などで1日の終わりにまとめてレジを入力されている方がいましたが、かなり怪しまれてレジ操作について何度も質問をされたことがあります。

 

「お客様からお金をいただくときは電卓で計算して後でまとめてレジを入力する」。このやり方はよくありません。

 

お客様が10人なのにレジを開いた回数が13回あった場合なども注意が必要です。

本当はお客様が13人いたのに10人分だけしか売上にいれていないのではないか?と疑われます。

 

レジ操作についても聞かれますのでしっかりと管理しておくようにしましょう!

 

 

まとめ

 

こちらの記事は随時更新していきます。

どのようなことを指摘されるのかを知っておくことで対策もできます。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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