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教育資金の一括贈与をうまく活用しよう!教育費の範囲は意外と広い

    
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教育資金の一括贈与をうまく活用しよう!教育費の範囲は意外と広い

子供が生まれたら考えるのは将来の教育資金。
特に大学進学時にかかるお金は多額になります。
子育てにもお金がかかる上に教育資金を貯めるのは大変です。

大変な負担となる教育資金ですが、
これを手助けしてくれる制度があります。

それが「教育資金の一括贈与」です。

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教育資金を貯めるのは大変!

子供が生まれたら誰しもが考えるのは教育資金です。
将来の教育資金のために、すぐに貯め始めますよね。
学資保険に入る人も多いです。

計画的に貯めることができればいいのですが、
教育資金を貯めるのは本当に大変ですよね。

子育てをしながらだと余計にキツいです!
オムツ、ミルク代などが思ったよりかかるんですよね。。。
子育て費用を負担しながら教育資金を貯めるのは大変です。

教育資金についてはこちらも参考に。
ジュニアNISAの本当のメリットはお金の話ができるようになること
ジュニアNISAで教育資金を貯めるときの注意点

教育費の負担を減らす「教育資金の一括贈与」

負担の大きな教育資金ですが、少しでも負担を減らすために制度をうまく活用しましょう!税金にも負担を減らしてくれる制度があります。

それが「教育資金の一括贈与」です!

教育資金の一括贈与とは

教育資金の一括贈与とは、その名の通り教育資金を一括で贈与できる制度です。
通常は夫婦や親子間であってもお金をあげると贈与税という税金がかかります。
それが「教育資金の一括贈与」を使えば贈与税がかからないのです。

贈与税についてはこちらも参考に。
家族単位で得するために贈与を活用しよう!

教育資金の一括贈与の要件は?

普通なら税金がかかるわけですが、教育資金の一括贈与なら税金がかからない。
非常にお得な制度ですが、おいしい話には要件があります。
詳細をあげると本当に細くなるので大まかなところをあげてみます。

  • 祖父母や親が子や孫のための教育費を負担
  • 子供一人あたり1,500万円まで税金がかからない
  • お金は銀行に預ける
  • 教育費にしか使えない(教育費の範囲は広い)
  • 学校以外に使う場合は500万円までが税金かからない
  • 学校以外に500万円使ったら学校には1,000万円まで(合計で1,500万円)
  • もらった子供や孫が30歳になった時に残高があったら税金がかかる

この制度が使えるのは、平成31年3月31日までに贈与した場合です。

もうちょっと細く制度を説明しますと、
祖父母や親が銀行に教育資金のための口座(子供名義)を作ります。
その口座に自分のお金を入れます。
子供のための教育費を使ったら領収書を銀行に持って行くとお金を引き出せます。

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教育費の範囲はどこまでOK?

この制度は教育費にしか使うことができませんが、
ここでいう教育費の範囲は結構広いです。

基本として、学校と学校以外のものに分かれます。

学校以外のものは500万円までが限度です。
なので、学校以外のものに500万円を使ったら学校は1,000万円が限度です。
2,000万円になるわけではありませんので注意が必要ですね。
学校だけに1,500万円使うことも可能ですよ!

学校の範囲は結構広い!幼稚園も含まれる

当然ながら学校は対象になります。贈与したお金を学校の費用に充てた分は贈与税はかかりません。ちなみに学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、大学院専門学校、保育所、認定こども園、なども含まれます。

「学校」というと小学校とかを思い浮かべますが幼稚園や保育所なども対象です。
自動車学校とか料理学校なんかも含まれますよ。

これらの「学校」の費用のために贈与したお金を使ったら贈与税はかかりません。

学校以外のものも対象

学校以外のものは500万円までが限度となります。

学校以外に対象となるのは、

  • 通学定期代
  • 留学のために海外に行く費用
  • 学習塾、家庭教師、そろばん
  • スイミングスクール、野球チーム
  • ピアノ、絵画教室、バレエ
  • 習字、茶道など

これらも対象となります!

例えば、ピアノを習っていてどうしてもピアノが必要で先生から400万円のピアノを買ったという場合。この場合も対象となります。ただし、先生から買うということが必要です。
あとは学習塾の月謝も対象です。

対象となるものは意外と広いのです!

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教育資金の一括贈与はどうやって活用するか

そもそもですが、親が子供の教育費を支払っても贈与税はかかりません。

大学入学に伴って大きなお金を支払っても贈与税はかかりません。
それは、子供の教育費は親が支払うのは当然だからです。
教育費が必要な時に必要な額の支払いをするのであれば贈与税はかからないのです。

「教育資金の一括贈与」はこの点が違います。

「一括」とあるように、必要な時に必要な支払いをするのではなく
事前に一括でお金を贈与してしまうのです。

通常は一括でお金を贈与してしまうと贈与税という税金がかかります。
ですが、「教育資金の一括贈与」を使えば税金がかからないのです。

お金がある人の相続税対策として

この制度を最大限に活用できるのは、
30歳未満の子供や孫がたくさんいるお金持ちの人 です。

1人あたり1,500万円まで贈与できるので10人いれば1億5,000万円も贈与できます。
つまりその分の財産が減るので相続税も低くなります。

相続はいつやってくるのかわかりません。
子供や孫が大学に入学する前に亡くなってしまったら
財産は相続税の対象になってしまいます。

お金があるのなら、「いずれ支払う教育費」は今のうちに贈与しておくのもいいでしょう。

相続税対策としてはこちらの制度もあります。
結婚・子育て資金の一括贈与をうまく使おう!

こちらの制度と合わせれば1人に2,500万円を贈与することも可能です。

税制をうまく活用することを検討してみましょう!

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まとめ

子育てにはお金がかかります。
親が自分だけで子供の教育費も賄うのは非常に大変。
そんなときに祖父母から助けてもらえたらすごく助かります。

ただ、何も考えずにお金を贈与してしまうと余計な税金がかかってしまうこともあります。

税制上も子育てを応援する制度がありますのでこれらをうまく活用しましょう!

子供の教育についてはこちらも書いています。
学歴って本当に必要?あった方が選択肢が広がるのは間違いない
子供の勉強方法はそれで大丈夫?常識が覆る『学力の経済学』は必読

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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