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個人事業主と法人の税金の支払いってどうすればいい?

    
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個人事業主と法人の税金の支払いってどうすればいい?

確定申告をして税金の金額が確定したら今度はその税金の支払いが必要となります。
個人事業主も法人も税金の支払い方法は複数あります。

確定申告は申告書を提出して終わりではありません。
税金の納税(支払い)をしないといけませんよ。

税金の支払いを忘れると罰金がかかってしまうので注意しましょう!

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確定申告は申告書を提出して終わりではない

今まさに確定申告の真っ最中ですね!
事前に早くから準備していた方はもう提出が終わっている方もいるでしょう。
まだ何もやっていなくて焦っている方もいるかもしれませんね。

確定申告書の提出って本当に面倒ですよね。
年一回のことですから毎年思い出しながらやらないといけないので時間もかかります。実を言うと税理士も同じなんです。年一回なので毎回確認しながらやっています。

苦労して申告書を作り提出するわけですが、
確定申告は申告書を提出して終わりではありません。

確定申告で税金が確定したらその税金の支払いが必要となるのです!

確定申告書を提出して終わり、ではありません。

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税金の支払い方法は3つ

確定申告書を提出して税金が確定したら納税が必要です。
その税金の納税方法は主に3つあります。

  • 納付書を使って現金支払い
  • 振替納税(銀行から引き落とし)
  • 電子納税

この3つです。

現金で支払い

基本は現金での支払いです。
納付書というものを持って銀行などに行って現金支払い。
意外と知られていないのですが税務署でも支払いができます。
税務署でバーコード付きの納付書をもらえばコンビニ払いも可能。

現金での支払いは金融機関に行かないといけない点が不便です。
銀行って混んでいますからね。。
他に銀行に行く用事があってついでに税金も支払うという人ならいいでしょう。

振替納税

もう一つは振替納税というもの。
こちらは銀行口座から自動で引き落としとなるものです。
個人の確定申告ですと何と言ってもこれが一番楽です!

事前に税務署に「口座振替依頼書」という下記の書類を提出するだけでOK。
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確定申告書と一緒の提出でも大丈夫です。
これを出しておけば、勝手に銀行口座から引き落としをしてくれます。

しかも、引き落とし日は少し後になります。
本来、確定申告をした場合の税金の支払いは3月15日が期限となります。
それがこの振替納税を利用した場合は、4月中旬(H28年は4月20日)となるのです。

一ヶ月近く税金の支払いを遅らせることが可能です。
延滞になるわけではありませんので罰金などもありません。
ただ、引き落とし日に残高不足などになると3月16日からの延滞税がかかります。

一度手続きしておけば来年以降も引き落としが可能です。

毎年確定申告をされる方は絶対やっておいた方がいいですよ!

この振替納税は個人の方だけです。法人は利用できません。

電子納税

税金の支払い方法は電子納税もあります。
電子納税にはさらに2つの方法があります。

  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキング

です。

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ダイレクト納付

ダイレクト納付も振替納税と同じように銀行口座からの引き落としです。
振替納税は法人は利用できませんが、ダイレクト納付は法人でも利用できます。

インターネットバンキングの契約も必要ありません!
手数料がかかるからネットバンキングの契約をしていない、という会社でも利用することができますよ。

ダイレクト納付は振替納税のように引き落とし日が決まっているわけではありません。いつ引き落としにするかを自分で設定することができます。「3月31日に引き落とし」という感じで自分で引き落とし日を決めるのです。すぐその場で引き落とし、ということも可能ですよ。
税理士が代わりに引き落とし手続きをすることも可能です。

こちらも事前に税務署に口座情報などを届けておく必要があります。

インターネットバンキング

もう一つの方法としてインターネットバンキングがあります。

こちらは銀行とネットバンキングの契約が必要となります。
ネットバンキングの操作も必要となりますので、税理士などが代わりに手続きすることはできません。

現実的にはダイレクト納付の方が使い勝手はいいでしょう。

クレジットカード払いができるようになる?

現時点(平成28年2月17日)ではまだできませんが、
平成29年よりクレジットカードにより税金の支払いができるようになる予定です。
毎年税制改正と言って税制の改正があるのですが、今回の税制改正でクレジットカード納税が創設される予定です。

自動車税などではすでにクレジットカード払いができますよね。
住民税などを電子マネーのnanacoで支払うとポイントが付きますが、
クレジットカード払いができればお得になるケースも出てきそうですね。

税金の支払いができない場合は相談する

税金は期限までの支払いが必要です。
期限を過ぎてしまうと延滞税などの罰金がかかります。。

期限までに支払えないからといってほったらかしにしておくのはいけません。

支払いができなくても絶対にそのままにはしない!
必ず税務署に相談に行きましょう。

税法などの制度はないのですが、
税務署に相談に行くとケースにより分割払いに応じてくれることもあります。
実際に分割払いにしてもらったケースを何度も見ています。

こちらの記事も参考にしてみてください。
税金が払えないときはどうする?ほったらかしは絶対ダメ!

税金の支払いができない場合でも絶対にほったらかしはダメです!

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最後に

税金の支払いって嫌な気分になりますが、
期限までにきっちり支払いをしましょう!
支払いをしないといけないものですから渋っていても免除にはなりません。

もし、支払いができなそうなときは必ず税務署に相談しましょう!
「支払う意思がある」ことを見せれば分割など対応してくれます。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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