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ニセ税理士や名義貸しに注意しよう!違法行為なので絶対ダメ

    
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ニセ税理士や名義貸しに注意しよう!違法行為なので絶対ダメ

 

にせ税理士なるものがいます。

 

他人の税金の申告を代理できるのは税理士資格がある人だけです。ただ単に税金に詳しいからといって確定申告書や法人の申告書を作ってはいけません。

 

税理士でないのに他人の税務手続きを代理していたら、ニセ税理士として税理士法違反で摘発されるかもしれませんよ。無料であっても違反となります。

 

誰かに税金の手続きをお願いしている人は、その人が本当に税理士なのか確認してみましょう!

 

 

 

ニセ税理士に注意!

 

先日、知人に会いました。その知人は毎年確定申告をしています。
今年の申告はどうしたのか聞いたら、「税金に詳しい人に教えてもらって申告した」とのこと。

 

その人って税理士なの?と聞いたら、「わからない」と。

 

不安になったので本当に税理士なのか確認するように伝えました。

 

税金の手続きは原則として自分で行わないといけません。


個人なら所得税の確定申告書を、法人なら法人税の申告書を自分で書かないといけないのです。そこで計算した税金を自分で納付する必要があるのです。

 

ただ税務は複雑なので自分でできない場合には、税理士に依頼することができます。

税金の申告は、自分でやるか もしくは 税理士に依頼するか しかないのです。

税理士の資格を持っていない人が他人の税金の申告をしたら違反となります。

 

よくあるのが、税金に詳しいからといって確定申告を代理でやっているようなケースもあります。

にせ税理士といわれるものです。

 

無料でもダメ

 

注意しなければいけないのは、無料であっても違反になるということです。

 

ちょっとやってあげるよ、といって無料で他人の確定申告書を書いてあげたりするのも税理士法違反となるのです。細かいことを言うと申告書を作るだけでなく税務相談もダメです。

「節税の相談」なんかも税理士でない人がやったら違反となるのです。

 

親切心でやってあげたことが違反になるので注意しましょう!

 

依頼する側も気をつけないといけません。

あまりにも安くて条件がいい場合には注意するようにしましょう。

 

ニセ税理士にお願いするデメリット

 

「税金に詳しい人」には税理士事務所に勤務している(していた)人が多いです。

仕事でやっていたので当然ながら税金の手続きはできるわけなので、このような人がお小遣い稼ぎとかで安くやってあげたりしてしまうんです。

 

一見、安くていいように感じますが違反行為なので絶対にダメです。

 

しかも、税務調査があったときには税理士の資格がないと立ち会うことができないのです。

税務署から連絡があったときにも自分で対応しないといけません。

「申告書の作成はお願いしているからわからない」「税理士に聞いてくれ」とは言えないのです。

 

税務調査は自分で対応するのは非常に大変ですよ!

 

せっかく他人に税務をお願いするのに肝心なときに役に立たないようでは意味ありませんよね。

 

何よりのデメリットは違反行為だということです。

違反行為だし、イザというときに役に立たないしでまったくいいことありませんよ!

 

名義貸しにも注意しましょう

 

ニセ税理士のほかに、名義貸しというものもあります。

この名義貸しも違反となります。

こちらはちゃんと資格を持っている税理士が行うものです。

名義貸しとは、税理士資格のない人が作成した税金の申告書に、
資格を持っている税理士が署名押印することです。

 

よくあるのが、税理士事務所などに長年勤めていて申告書なども作れる人が資格をもっている税理士に署名押印だけもらう、というものです。

ニセ税理士が本当の税理士にサインと押印だけもらう、というイメージです。

 

この名義貸しなどで処分されている税理士は国税庁のHPに公表されています。

 

ちょっと前の懲戒処分された税理士をみてみると、高齢な税理士が多いです。

 

生年月日が記載されていますが、大体50歳から60歳くらいが多いですね。

 

 

本当に税理士かどうか調べよう

 

依頼しようとしている人が本当に税理士なのかどうか怪しいときは調べてみましょう。

日本税理士連合会のHPから調べることができます。

→ 日本税理士連合会

 

 

税理士であれば税理士バッジと税理士証票を持っているはずですからそれらを確認するのもいいです。

(常に持ち歩いているとは限らないので税理士連合会のHPで確認した方が確実です)

 

国税庁に記載されている懲戒処分は名義貸しだけではなく、脱税の指導なども含まれます。税理士として超えてはならないところです。

 

税理士も法律家ですから、違反はしてはいけません。

 

 

ニセ税理士を見つけたら

 

万が一、ニセ税理士を見つけた場合には税理士会などに連絡しましょう。
→ 日本税理士連合会

 

最後に

 

どんなに報酬が安くて良い条件だったとしても、税理士資格のない人に税金の手続きをお願いしてはいけません。

 

ニセ税理士は税理士事務所に長年勤めていて知識がある人が多く、一見すると本当に税理士かと思うくらいの人もいますが、いざ税務調査などがあったときには資格がないので対応することができません。

 

絶対にニセ税理士には依頼しないように気をつけましょう!

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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