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個人事業主の節税は小規模企業共済!デメリットも知っておこう

    
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個人事業主の節税は小規模企業共済!デメリットも知っておこう

 

個人事業主としてある程度利益が出てくると考えるのが節税です。

個人事業主は法人と比べると節税方法が少ないのですが、節税を考えたときに是非とも加入しておきたいのが小規模企業共済です。

 

掛金を支払ったときも、共済金を受け取ったときも税金の優遇があります。

個人事業主は加入を検討してみましょう!

 

ただし、小規模企業共済にもデメリットがあります。

 

 

 

個人事業主向けの小規模企業共済とは何?

 

個人事業主の方は聞いたことがあるかもしれませんね。

個人事業主がある程度利益が出てきたら加入する人が多い制度があります。それが小規模企業共済です。

 

小規模企業共済はその名の通り、「小規模」を対象にしています。

 

もう少し細かく言うと、小規模企業共済は小規模企業の個人事業主や会社の役員が退職する場合、それまで積み立ててきた掛け金を受け取れる共済制度となります。

 

個人事業主や会社の役員、とありますように小規模企業共済は会社ではなく個人向けの制度となります。

 

簡単に言うと、掛け金を支払っておいて事業をやめたときに退職金のような感じで共済金をもらう、というものです。

 

個人事業主や小規模企業の社長などは通常は退職金がありません。
小規模企業共済はそういった方々のためのものです。

「経営者のための退職金」なんて言われたりもします。

 

小規模企業共済に加入できる人

 

小規模企業共済は誰でも加入できるわけではなく条件があります。

  • 建設業、不動産業などを営む場合は常時使用する従業員数が20名以下の個人事業主や会社の役員

  • サービス業(宿泊業・娯楽業以外)などを営む場合は常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主や会社の役員

 

その他細かく決められていますが、あまり関係ないので割愛します。
(農業組合法人とか弁護士法人とかのことなので)

 

簡単に言えば、従業員数が少ない個人事業主や会社の役員が加入できるということです。

事業の種類によって従業員数が5人以下だったり20人以下と決められています。

 

従業員は家族だけの個人事業主や会社の役員なら問題ありませんね。

 

小規模企業共済の掛金は自由に選べる

 

小規模企業共済の掛金は、月1,000円から7万円までの範囲(500円単位)で自由に決めることができます。

初めは低くしておいて少しずつ増やしていくこともできます。逆に減額することも可能。

 

掛金の増額や減額は可能です。

 

小規模企業共済のメリット

 

小規模企業共済のメリットを書いてみます。

  • 直前でも節税できる

  • 受け取りも節税できる

  • 貸付を受けることができる

  • 退職金代わりになる

 

直前でも節税できる

 

小規模企業共済の掛金は全額が所得控除となります。

支払った掛金が全て控除となるのです!毎月5万円支払っていたら年間で60万円の控除を受けることができます。

 

60万円を自分で貯金していたら控除にはなりません。

 

それに、直前であっても節税できるのも大きい!

個人事業主の場合は1月から12月までで確定申告をしますが、12月の最終営業日までに手続きをして最高の月7万円の掛金を年払いして84万円を支払えば控除を受けることができます。

 

12月になって利益が出すぎていて急に節税しようと思っても可能です。

 

ただ、年払いだとお金がまとめて出ていくので注意も必要です。

 

受け取りも節税になる

 

小規模企業共済の共済金を受け取る方法は2つあります。

退職金として一括で受け取るか、年金として分割として受け取るか。


どちらの方法であっても税金上は優遇されます

 

退職金は退職所得扱いとなって、年金の場合は公的年金と同じ雑所得となり、両方とも給与としてもらうよりもかなり優遇されます。

 

小規模企業共済は掛金を払うときも、共済金を受け取るときも税金上は優遇されます。

 

 

貸付を受けることができる

 

掛金の範囲内で貸付を受けることができます。

無担保、無保証人ですので銀行などから借りるよりも手軽です。

保険にも同じような制度がありますが、資金繰りが苦しい時には活用すべきです。

 

退職金代わりになる

 

個人事業主は事業をやめても退職金などはありません。

自分で掛金を払って自分で用意するものですが、事業廃止時に受け取れるお金があるのは心強いです。

 

小規模企業共済のデメリット

 

いいことばかりの小規模企業共済ですが、デメリットもあります。
それは短期解約。

小規模企業共済は短期契約すると元本割れのデメリットがあるのです。

 

12ヶ月未満だと掛け捨てに

 

解約したときには共済金を受け取れるのですが、12ヶ月未満の場合は受け取れません!掛け捨てになってしまいます。

 

12ヶ月未満という短期の解約はあまりないでしょうけど注意が必要です。

 

20年(240か月)未満だと元本割れ

 

あとは20年(240ヶ月)未満の解約も元本割れします。

支払った掛金よりも少ない共済金しか受け取れないのです。

 

元本割れなので損、、、、とも言えません。

掛金を支払った分は所得税が安くなっているはずだからです。

単純に元本割れだと考えるのではなく、税金が安くなった分も考慮すると完全な元本割れでもない場合もあります。

 

お金が出ていく

 

掛金を支払うので当然ながらお金が出て行きます。

お金が出ていくのは小規模企業共済のデメリットとして大きい!

節税にはなってもお金が減りますから過度に掛金を増やすのは危険です。

 

保険ではない

 

掛金、というと保険のようなイメージがありますが保険ではありません。

万が一、病気などになっても保険金などがもらえるわけではありませんので注意しましょう!

 

減額すると運用されない

 

小規模企業共済は掛金の増額や減額ができます。

ただ、減額すると減額した部分について全く運用されない部分が出てきます。

20年(240か月)未満で解約すると元本割れするので、そこまで解約せずにいるケースも多い。

全く運用されない部分は一円も増えませんのでずっとお金が寝ている状態になる可能性もあります。

これも小規模企業共済のデメリットといえるでしょう。

 

まとめ

 

小規模共済は掛金は所得控除、受け取りは退職金や公的年金扱いなので非常にお得な制度です。

 

ある程度利益が出てきた個人事業主は必ず知っておくべき制度と言えます。

 

資金繰りが苦しくなったときには掛金の範囲内ですぐに貸付が受けられます。

 

節税効果もありながら資金面でも気持ち的に安心できるでしょう!

個人事業主の方は加入を検討してみましょう。

 

ただし、短期契約すると元本割れというデメリットもありますので注意。

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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