【個人の税務調査の実例】消費税だけの税務調査ですぐに終了したケース
税務調査は所得税だけではなく消費税についても行われます。
消費税だけ調査対象のこともあります。
消費税の調査から所得税について誤りが発覚することもあります。
消費税だけの調査もある
個人事業者の税務調査というと「所得税」をイメージされることが多いです。
実際に、通常は所得税の調査となりますので税務調査=所得税と考えられるのでしょう。
個人事業者の場合は所得税だけではなく消費税の調査も行われます。
一般的には、所得税の調査がメインです。
所得税の調査の過程で売上げや経費に誤りがあると連動して消費税も修正が必要となる、といったイメージです。
ですが、件数は少ないとはいえ消費税のみの税務調査も行われます。
実際に「消費税の申告状況の確認」として税務調査の連絡があり、ご相談いただいたことが何度かあります。
消費税の調査が行われるときは?
先ほど述べたように「消費税だけの調査」も行われていますが、これは珍しいケースです。
税務調査の連絡が来るときには大抵は所得税の調査も一緒に行われます。
消費税だけの連絡のときは、何かしら間違いが分かっているケースが多いです。
- 消費税の申告がされていない
- 簡易課税の業種が間違えている
などがあります。
消費税は2年前の売上金額が1,000万円を超えていると申告する義務があります。
そのため、2年前の売上金額が1,000万円を超えているのに消費税の申告をしていない(無申告)だと税務調査の対象となることがあります。
さらに、実際にあったのは簡易課税の業種が間違えていると思われるケースです。
簡易課税で3種として申告していたが決算書に仕入がないので4種だと思われます、と連絡が来たこともあります。
仕入がないからといって絶対に4種というわけではないのですが、このような連絡も来ることがあるのです。
所得税の税務調査はこれから正しいかどうかを調べるので、間違いがわかっていないケースが多いです。(もちろん事前に間違いをわかっていることもあります。)
消費税の場合は事前に間違いがわかっていて連絡が来るケースが多いのです。
対策
消費税だけが税務調査の対象となっている場合には、間違いがわかっているケースが多いので対策をすることで早期終了となることもあります。
無申告である場合にはすぐに確定申告書を提出することですぐに調査終了となることもあります。
実際に、消費税の確定申告書を提出したことで特に書類等を確認することなく税務調査が終了となったケースもあります。
簡易課税の業種が間違えていたケースもあります。
このときは税務署から電話があり「業種が違うと思われるので確認してください」と言われました。
確認した結果、確かに業種の間違いがあったのでその旨を告げると「修正申告してくれればそれでいいです」と言われました。
このケースでは税務署の調査官と会うことはなく電話連絡のみで終了となりました。
税務署内部の扱いがどうなっているのかはわかりませんが、調査官から聞いたところによると税務調査であるとのことでした。
ちょっとした間違い確認などで「指導」されることはあるのですが、いずれも税務調査となるとのことだったのです。
まとめ
個人事業者の税務調査は所得税だけではなく消費税も対象です。
消費税だけを対象とした税務調査が行われることもあります。
- 事前に間違いがわかっている
- 間違いを修正することで早期に終わることが多い
もちろんしっかりとした税務調査が行われることもありますが、早期終了となることも多いものです。
過度に不安になる必要はありませんが対策はしておきましょう。
私も税務調査のご相談をお受けしております。
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
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