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【個人の税務調査の実例】現金でもらった売上は申告しなくていいと思っていた

  
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【個人の税務調査の実例】現金でもらった売上は申告しなくていいと思っていた

確定申告書の売上金額を計算するときにはすべての売上金額を含める必要があります。

現金や銀行振り込みなど入金方法は関係ありません。

 

 

売上の金額

確定申告書を作成するときには売上金額を計算する必要があります。

1月分から12月分まで1年分の売上金額を計算しなければいけません。

税務調査では売上金額は間違いなくチェックされますので、間違えないようにしっかりと計算しなければいけません。

売上もれがあると重加算税といった重い処分になってしまう可能性がありますので注意が必要です。

 

とにかく、売上金額には細心の注意を!

 

現金売上も含めて計算

売上金額はたいていは銀行振り込みのことが多いかと思います。

ただ業種によっては現金売上が多いケースもあります。

気を付けなければいけないのは、銀行振込でも現金売上でもすべて含めなければいけないことです。

稀に勘違いされている方がいます。

実際にあったのは「現金売上は入れなくていい」と思い込んでいたケースです。

【確定申告のときには銀行振り込みの金額だけ申告する。】

【現金売上は含めなくていい。】


このように勘違いされていたのです。

当然ながら現金売上を含めなくていいなんてことはありません。

すべて含めて計算する必要があります。

【現金でもらった売上は領収書を発行しなければ相手側も経費にできない。だから売上にしなくていい。】

このように考えていたようです。

領収書を発行しなければ支払った側が経費にできない、なのでもらった側も売上にしなくていい、と考えていたのですね。

領収書を発行しなければ売上に含めなくていい、といったことはありません。

領収書の発行にかかわらず売上として計算する必要があります。

 

事前に修正申告を

このまま現金売上が抜けていると重加算税の対象となってしまう可能性が高いです。

そのため税務調査が始まる前に修正申告書を提出しました。

このケースでは相手側に支払った記録が残っていたのでそれをもとに売上金額を修正することができました。

現金売上の場合は何も記録が残っていないと困ってしまうので、何かしらの記録を残しておくべきです。
何も記録が残っていないと相手側に反面調査が行われることもありますから注意しましょう。

 

結果として、この税務調査では事前に提出した修正申告書の内容でそのまま終了となりました。

 

今回は納税者自身がそもそも現金売上を入れてなくていいと思い込んでしまっていたので、売上金額に間違いがないと考えていました。

危うく売上漏れがあることに気づかないところでしたので、注意しなければいけません。

売上金額は特に間違いのないようにしましょう。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業者の税務調査に特化しています。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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