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【税務調査】重加算税になるもの・ならないもの。知っていれば防げるものもある

    
税理士会館
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【税務調査】重加算税になるもの・ならないもの。知っていれば防げるものもあ...

  税務調査で追加の税金が発生したら加算税も一緒に発生します。

本来払わなくてはいけなかった本税と加算税の2種類を支払う必要があります。

 

加算税は知っていれば防げるものもありますよ。 特に注意しなければいけないのは、重加算税です!    

 

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この記事の内容について簡単にお話ししました。 

 

税務調査の加算税

 

  税務調査は税金の間違いや不正を確認するものです。 間違いなどがあると追加の税金が発生します。

 

これはもともと納税しなければいけなかった税金ですので加算税ではありません。   100万円の経費をダメと言われたら、100万円利益が増えるのでその分の税金が増えます。

 

これは加算税ではなくてもともと払わなければいけなかっただけの税金。   加算税は本来支払うべき税金に追加で発生するものです。

加算税は、

  • 過少申告加算税 
  • 無申告加算税 
  • 重加算税

  があります。  

 

それ以外に延滞税もあります。    

 

延滞税

 

  延滞税はその名の通り税金を滞納したことにより発生する税金です。 税務調査で追加の税金が発生すると本来の納付すべき期限は過ぎていることになります。  

 

なので、本来納付すべき期限から実際に支払うまでの期間分の利息のようなものがかかってしまうのです。

 

過少申告加算税

  本当は100万の所得があるのに売上漏れなどで80万円の所得として申告していた場合など、過少申告していた場合にかかる税金です。

税率は基本は10%、50万円を超えた部分は15%となります。  

 

  明らかに間違いが分かっている場合や税務調査の準備中に間違いが発覚した場合には自分から修正申告をすることで過少申告加算税を防ぐことができます。

 

無申告加算税

 

  名前の通り無申告の場合にかかる加算税です。 基本的に15%、50万円を超えた部分は20%かかります。

 

無申告加算税は税務調査の前に自分から申告書を提出すると5%に軽減されます!  

 

過少申告加算税と同様に自分から申告することで軽減されるのです。  

 

無申告であっても税務調査はきますから税務調査の連絡がある前に早めに申告をしましょう!    

 

参考→ 無申告の状態で税務調査が来たら    

 

 

絶対に防ぐべき重加算税!

 

    税務調査で発生する税金で一番重いのは重加算税。

 

35%もかかります!100万円の税金が発生したら追加で35万円も払うことになるのです。

 

本税100万円、重加算税35万円合わせて135万円も払うことに。   税務調査での税負担を減らすためには重加算税をかからないようにすることが非常に大切なのです!    

 

※加算税の金額は説明のため簡単に計算しています。

 

重加算税がかかる場合は?

 

  どんなときに重加算税がかかるのでしょうか? これは隠蔽または事実を仮装したときに重加算税がかかります。

 

一言で言えば意図的に脱税したときです。  

  • 売上をわざと抜いていた 
  • 架空の仕入れや経費を入れていた 
  • 領収書を偽造した 
  • 架空の社員に給与を払っていたことにしていた 
  • 存在しない取引先名を使っていた 
  • 調査官の質問に嘘をついた

  このようなケースは重加算税の対象です。

 

嘘をついたり偽造をしたり隠したりしたら重加算税の対象となります!    

 

 

重加算税の対象とならない場合

 

  勘違いしやすいのですが、売上が抜けているからといってすぐに重加算税になるわけではありません。  

 

例えば、去年の売上にすべきものを今年の売上にしてしまったケース。  

 

去年だけを見たら売上モレですが、今年になって売上としているので隠そうとしていたわけではないと判断されます。  

 

なので重加算税の対象ではありません。

 

単純に売上にする年を間違えただけです。(修正申告は必要)

 

  これは国税庁のHPにもはっきりと書かれています。  

 

経費にならないものを入れてしまっていた場合も重加算税にはなりません。 自宅用のテレビを経費に入れていてそれをダメだと言われても重加算税の対象ではありません。

 

テレビを買ったこと自体は事実であり偽造したわけではありません。ただ経費になるものの認識が間違っていたというだけです。  

 

参考→ 経費になるかどうかの判断基準はたった1つ  

 

科目が間違っているだけの場合も重加算税にはなりません。

 

交際費なのに会議費にしていたり、間違って消耗品とかに入れてしまっても重加算税とはなりません。 偽造などではなくただの間違いだからです。  

 

重加算税の対象となると

 

  税金の負担がものすごく大きいです。

 

先述したように35%も余計に支払わなければいけません。   それだけではなく、将来も税務調査の対象になりやすくなります!  

 

税務署に「あそこは重加算税の対象となる不正をしていた」と認識されることで定期的に税務調査に入られやすくなってしまいます。   重加算税がかかるといいことは何もありません。  

 

重加算税を防ぐためにすべきこと

 

  税務調査に来る調査官によっては、本来は重加算税の対象とならないものでも「重加算税だ」といってくるケースもあります。   何も知らないと言われるがまま重加算税をかけられてしまうことも。

 

  税務調査で重加算税と言われたらしっかりと理由を聞くことです。   対象でないと思うものは言い返さないといけません。

 

言いなりになって重加算税をかけられてしまうのは非常に勿体無い!    

 

参考 → 重加算税になりそうかわかる?

 

偽造・隠蔽は絶対ダメ

  そもそも偽造や隠すことをしなければいいわけです。

 

税金の負担が重いならちゃんと認められた方法で節税対策をしましょう! 隠したり偽造すると後で大変な負担となります。

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

  税務調査で発生する加算税について書きました

 

過少申告加算税や無申告加算税は自ら申告することで負担を減らせます!

 

重加算税はどんなものが対象となるのかをしっかり知っておきましょう。  

 

余計な加算税を課せられないようにすることが大切です!

 

 

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  お困りの際はご相談ください。  

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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