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ウーバーイーツで収入があったら確定申告を。無申告のままだと税務調査も

    
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ウーバーイーツで収入があったら確定申告を。無申告のままだと税務調査も

ウーバーイーツの配達員をして収入があった場合には確定申告が必要となることもあります。

確定申告をせずに無申告であると税務調査が行われるかもしれません。

 

(無申告について簡単にお話しました)

 

副業でウーバーイーツ

 

最近は副業をしている人も多くなりました。

メルカリなどインターネットを使ったものやウーバーイーツをされている人もいます。

このような副業による収入があると原則として確定申告が必要となります。

そもそも確定申告がどういったものかを理解されていない人もいます。

会社員は年末調整で税金に関する手続きが終了するので確定申告をしたことが無い、そもそも確定申告が何なのかもわからないといったケースも多いです。

 

会社員がウーバーイーツなどの副業により収入を得ているのに、確定申告に関する意識が無いことも多いのです。

 

税務調査についてまとめたページを作りました!この記事に知りたい情報が無い場合は下記も確認してみてください。


→ ・税務調査についてまとめたページ

 

「20万円まで申告しなくていい」

 

確定申告を知っていても副業だと確定申告しなくてもいいと思っている人もいます。

インターネット上で「20万円まで申告しなくていい」といった情報を信じて確定申告をしていない人もいます。

 

20万円までというのは税務署への申告は不要でも市町村に対して住民税の申告は必要となります。

 

参考 → 20万円以下は本当に申告不要なの?

 

「20万円まで申告しなくていい」といった情報をそのまま信じてしまうと危険です。

 

本当は確定申告しないといけないのに確定申告しないでいると無申告となってしまいます。

 

無申告だと税務調査が

 

本来は確定申告をしなければいけないのにしていない場合は無申告となってしまいます。

 

無申告の場合は税務調査が行われる可能性が高くなります。

 

2021年には東京国税局がウーバーイーツジャパンに対して配達員の報酬についての情報提供を求めたといったニュースがありました。

得た情報をもとに税務調査が行われる可能性もあります。

 

収入があるにもかかわらず無申告である場合には税務署から連絡が来るかもしれません。

 

会社員であっても税務調査はあります。

 

参考 → 会社員でも税務調査はある。給与以外の収入に注意

 

 

期限後でも確定申告

 

確定申告は期限が過ぎてしまっていても提出することができます。
今から2年前、3年前など過去の確定申告をすることも可能です。

 

いま無申告となってしまっているなら過去についても確定申告をしましょう。

 

自分で確定申告することが難しいならそのままほったらかしにせずに相談した方がよいです。

 

無申告の方からのご相談を受けていて非常に多いのが「やり方がわからずそのままにしてしまった」です。

確定申告の方法がわからずにそのまま放置してしまって、そのまま何年も無申告になってしまうことが多いのです。

 

参考 → ほったらかしで無申告は絶対ダメ

 

確定申告の方法がわからないのであれば相談した方がいいです。

相談するのは税務署か税理士です。

税務署は無料で相談することができるのですが、そこまで詳しく教えてくれないこともあります。

気持ちとしても相談するハードルが高いようです。

税務署への相談が難しければ税理士に相談しましょう。

 

「確定申告したい」と相談していただければ応じてくれる税理士が多いです。

私もご相談をお受けしております。

 

副業を赤字にして節税?

副業を確定申告するときに注意しなければいけないのは「副業を赤字にして節税」です。

副業を赤字にして給与と相殺することで節税できる、と考えている人もいます。

たしかに相殺できるケースもあります。

 

ですが、副業の場合は相殺できないケースが非常に多いので注意が必要です。

細かい話になってしまうので詳細は省きますが、

副業が本業のような形でメインとして行っているのであれば相殺できます。

片手間にやっているだけでは相殺することはできません。

 

「副業を赤字にして節税」は簡単にはできないと考えておきましょう。

税務署側もこのような方法はよくわかっています。

 

実際に「副業を赤字にして相殺していた」ケースで税務調査が行われたことが何回もあります。

 

参考 → 副業の赤字に注意!事業所得にして還付を受けるのは本当に大丈夫?

 

 

どんなものが経費になるのか

 

確定申告するときに計算しなければいけないのは収入と経費です。

収入はそれほど問題にはならいないでしょう。

 

経費の集計について戸惑うことが多いかもしれません。

 

経費になると思われるものは

  • 配達用のバッグ
  • 配達に使用している自転車やバイクなどにかかるもの
  • スマホの通信費など

があります。

 

簡単にいえばウーバーイーツの収入を得るために必要なものが経費になります。

 

自転車やバイクにかかるものが主な経費になるでしょう。

自転車の購入費用、駐輪場代、修理代などがあります。

 

確定申告しないと税務調査で罰金

 

確定申告しなければいけないのにしていないと加算税がかかります。

加算税はいわゆる罰金といわれるものです。

 

加算税には

  • 無申告加算税・・・・確定申告していなかったとき(15%)
  • 過少申告加算税・・・確定申告していたけどまちがっていたとき(10%)
  • 重加算税・・・・・・脱税などがあったとき(35%)

 

があります。
(割合は原則です)

 

参考 → 個人でも重加算税になる

 

確定申告をしていなくて税務調査があった場合には無申告加算税がかかることとなります。

 

さらには、誤魔化そうとしていたり隠そうとしていると重加算税になることもあります。

 

罰金は最初からちゃんと確定申告していれば支払う必要がないものです。

税務調査の連絡が来る前にちゃんと確定申告するようにしましょう!

もし、確定申告していない状態で税務署から連絡が来た場合にはすぐにでも対策が必要となります。

 

参考 → 無申告・ネット取引の税務調査が増えている

 

 

まとめ

 

副業の収入は20万円まで申告しなくていい。

確かにこのような規定はありますが、要件が色々あります。

本来は確定申告が必要なのに無申告となってしまっていると大変です。無申告の状態で税務調査が行われると大きな負担となってしまいます。

いま無申告となってしまっている場合には早めに対策するようにしましょう。

 

私もご相談をお受けしておりますのでお困りの際はお問合せください。

 

※サービス案内
税務調査でお困りの方はこちら→ 税務調査サービス

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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