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【個人の税務調査の実例】他人名義のクレジットカードで経費を支払っていた

  
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【個人の税務調査の実例】他人名義のクレジットカードで経費を支払っていた

自分で支払いをしていないものは原則として経費にはできません。

他人が支払ったものを経費にしているケースがありますので注意が必要です。

 

 

他人名義のクレジットカード

 

税務調査のご相談を受けているとよく見受けられるのが「他人名義を使っている」ケースです。

銀行口座、クレジットカード、アカウントなど様々なもので他人名義を使っているケースがあります。

特によくあるのは家族名義を使っていること。

夫や妻のクレジットカードを使っている、といったことがよくあります。

理由は様々です。

・新たにクレジットカードを作ることが面倒で夫が持っているカードを使っている

・新たなクレジットカードを作ることができない

 

などなど。

 

他人名義は使わない方がいい

 

税務調査においては他人名義のものを使っているとその理由を細かく聞かれます。

あらぬ疑いをもたれないためにも他人名義のものは使わない方がいいです。

実際にあったケースでは、あるオークションサイトのIDを他人名義にしていたことがありました。

以前に規約違反等により自身のIDが使えなくなってしまっていたのです。

確定申告ではしっかりと売り上げの計算をしていたので、ちゃんと説明することで問題はありませんでした。

 

注意すべきは他人名義のクレジットカードを使っているケースです。

 

お金の支払いは?

上述したように、家族名義のクレジットカードを使用しているケースは多いのですが大抵は大きな問題にはなりません。

本人名義ではなくても家族名義ですから。

問題となりやすいのは、家族ではなく本当に他人名義のときです。

実際に他人名義のクレジットカードを使っていて問題となったことがあります。

妻のクレジットカードで夫の経費を払っていた、といったケースはよくあります。

このようなケースは大きな問題にはなりません。

仕事上のパートナーの方からクレジットカードを渡されてそれで支払いをしていたケースです。

クレジットカードはパートナー名義、引き落としもパートナーの銀行からでした。

なのに、自分で経費にしてしまっていたのです。

お金を払っていないのに自分の手元に領収書があるので、自分の経費にしてしまっていました。

当然ながらこのケースでは否認(ダメ)と言われました。

もし、ちゃんと精算してパートナーにお金を支払っていれば経費にできたでしょう。

(当然しっかりと精算の明細を保存しておく必要があります。)

 

 

自分で払っていないものは経費にしない

 

基本的に「自分でお金を払っていないもの」は経費にできないと考えておいた方がよいです。

場合によっては重加算税だと言われてしまうこともあります。

自分でお金を払っていないのに領収書があるということは、誰かから領収書をもらったのではないか?と思われてしまいます。

誰かから領収書をもらって経費にしていたらそれは脱税だと言われかねません。

実際に仕事のパートナーのクレジットカードを使っていたケースでは重加算税だと言われました。

クレジットカードの経費がすべて否認(ダメ)、さらに重加算税となるとかなりの負担となります。

注意しなければいけません。

 

 

私も税務調査のご相談をお受けしております。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業者の税務調査に特化しています。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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