【個人の税務調査の実例】帳簿が無いから消費税の納税額が多額に
個人事業者の税務調査では消費税の調査も行われます。
消費税で大切なのは「帳簿」と「資料」です。
所得税の調査がメイン
最近は消費税の調査もよく行われるようになりました。
インボイス制度が始まってある程度経ったことも影響しているのかもしれません。
この記事の執筆時点ではまだインボイスの特例制度があります。
(2割特例、3割特例と言われるものです。)
簡易課税制度を選択されている事業者も多く見受けられるようになった気がします。
個人事業者の税務調査ではメインとなるのはやはり所得税です。
売上金額や経費がちゃんとあっているのかどうか。
消費税が話題となることは多いのですが、基本は所得税です。
その中でも売上金額と経費が重要となります。
売上金額と経費の金額によって所得税の金額も変わりますし、消費税にも影響するからです。
帳簿が無い
個人事業者の税務調査で多く見受けられるのは「帳簿が無い」です。
白色申告であっても帳簿は必要となりますので、個人事業者は帳簿を作成する必要があります。
実は所得税の場合は帳簿が無くても経費を認めてもらえることもあります。
例えば、ラーメン屋さんなど飲食店の場合は必ず食材の仕入れがあるはずです。
帳簿が無い、何も資料が無いからといって仕入れがまったく認められないというのは考えにくいです。
ただ、これは所得税の場合です。
消費税になると話が違います。
消費税は帳簿の作成保存が無い場合は仕入れが認められないことがあります。
実際に仕入れがあるのに認められなくなってしまうのです。
これは非常に負担が重くなります。
売上金額に対してそのまま消費税の税額を計算するような形になるのでものすごい納税額になってしまうこともあります。
それが3年分、5年分となると大変です。
特例の場合は
まず、インボイスの2割(3割)特例、簡易課税の場合は問題ありません。
これらは売上金額から一定の方法で税額を計算するので仮に帳簿が無かったとしても影響はありません。
影響があるのはこれらの特例を使わず原則の計算の場合です。
対策は「帳簿を作る」
対策としては、やはり帳簿を作るしかありません。
税務署側は「帳簿が無いけど今回は認めます」と言ってくれる可能性はかなり低いです。
実際、帳簿が無くても認められたケースもあるのですが稀なことだと考えておきましょう。
帳簿が無いとかなり不利になる、ということは覚えておいた方がよいです。
税務調査の連絡が来てからでも作成するようにしましょう。
帳簿の作成保存があるかどうかで結果が大きく変わる可能性があります。
会計ソフトで作成
ただ帳簿があればいいわけではありません。
消費税に対応した帳簿でなくてはいけません。手書きで作成するのではなく会計ソフトを利用した方が無難です。
もし自分で作成することが難しいようであれば税理士に依頼することを検討した方がよいです。
仮に税理士に依頼したとしても、帳簿の作成にはそれなりの時間がかかることは知っておいた方がよいです。
なので、税務調査の連絡があったらすぐに準備するようにしましょう。
資料は可能な限り再発行
ここまで帳簿について書いてきたのですが、当然ながら領収書やレシートの保存も必要です。
帳簿だけあればいい、というわけではありません。
帳簿だけあっても領収書やレシートが無ければかなり厳しい結果になる可能性が高いです。
紛失してしまったものは仕方ないのですが、可能な限り再発行するようにしましょう。
クレジットカードの明細は時間がかかりますが再発行しておくべきです。
その他にも取引先にお願いしてできるだけ再発行をするようにしておきましょう。
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
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