個人の税務調査の不安を和らげます

アルバイト・パートの税金。103万・130万・160万の壁に注意!

    
硬貨と紙幣
\ この記事を共有 /
アルバイト・パートの税金。103万・130万・160万の壁に注意!

 

ルバイトやパートの税金について書いています。税金の扶養、社会保険の扶養について確認しておきましょう!

特に学生や主婦の方でアルバイト・パートで働いている人は扶養に入れるかどうかで大きく違ってきます。

 

アルバイト・パートの税金について書いてみます。

3つの金額の壁に注意しましょう!

 

 

アルバイト・パートでも税金はかかる

 

アルバイトやパートでも税金はかかります。

勘違いされている方もいますが、サラリーマンと同じように税金がかかります。

税金とは所得税、住民税です。

 

アルバイト、パートだから税金がかからないということはありません。

学生で初めてアルバイトをした人なんかは特に勘違いしているようです。

普通に税金がかかりますから注意しましょう。

 

税金がかからない金額

 

※記事執筆時点の情報です。

 

アルバイト、パートでも税金はかかりますが税金がかからない金額があります。

所得税は103万円、住民税は100万円です。


年間のアルバイト代、パート代の合計が103万円までなら所得税はかかりません。

注意点は、掛け持ちしているすべての合計で103万円ということです。
(※住民税は100万円です)

 

年間の合計額が103万円を超えたら所得税がかかってきます。
単純に月85,000円くらいの給与なら所得税はかからないということです。

 

この103万円というのはアルバイト、パートに限りません。

役員でも会社員でも同じですよ。

 

業績があまりよくないときには社長の給与を8万円くらいにすることもありますので年間の合計が100万以下になることもありえます。すると社長でも税金はかからないのです。

 

アルバイト・パートは3つの金額の壁に注意!

 

アルバイト・パートの方は3つの壁に注意しましょう。
次の3つです。

 

  • 103万円の壁

  • 130万円の壁

  • 160万円の壁

 

扶養に入れる103万円の壁

 

まずは103万円の壁です。

上述したように年間の給与が103万円を超えると自分に税金がかかります。

 

実は問題はそれだけではありません。

 

103万円を超えると親や夫の扶養に入れなくなります!

 

自分に税金がかかるだけでなく、親や夫の扶養に入れなくなります。

扶養がなくなるということは親や夫の税金も増えてしまうのです。

自分に税金がかかって、しかも親や夫の税金も増えてしまうので最悪です!

 

扶養に入りたいなら絶対に103万円は超えないようにしましょう!

後述しますが、稼ぎたいならもっとたくさん働かないと損です。

 

参考→ 高い住民税を安くする方法

 

 

社会保険の扶養に入れる130万円の壁

 

次の壁は130万円です。

130万円を超えると自分で社会保険に加入しなくてはいけません。

 

保険証は親や夫の扶養になっている、という人が多いですよね。

その扶養から外れてしまうのです。

外れてしまうと自分で健康保険料などを払わないといけません。

 

しかも親や夫の会社から手当などがなくなるケースも。

 

大変な負担になります。

103万円を超えているから当然に税金はかかります。

社会保険もかかってきてしまいます。

 

103万円をどうしても超えてしまうという人は130万円は超えないように気をつけましょう!

 

※記事執筆時点の情報です。

 

手取りが増える160万円の壁

 

がんがん稼ぎたいなら160万円以上は稼ぎましょう!

そうでないと逆に手取りが減ってしまうからです。

 

社会保険や税金などで手取りが減ってしまうんです。

 

130万円も超えてしまうようなら頑張って160万円まで働きましょう!

 

106万円の壁も

 

新たに106万円の壁も追加されることになりました。。。2016年10月から適用です。

106万円を超えると社会保険に加入しなければいけなくなるのです!

 

条件がありまして、従業員数501人以上の会社が対象です。

なので中小企業でしたらあまり無いケースかもしれません。

 

ただ、平成31年からは500人以下の会社も対象となる予定です。

いずれは中小企業にも関係してくることとなります。

 

学生のアルバイトなら勤労学生控除がある

 

学生なら勤労学生控除というものがあります。

追加で27万円の控除を受けることができます。

なので、103万円+27万円で130万円までなら所得税がかかりません。

 

控除を受けるための要件を簡単にいうと

  • 学校教育法に規定される学校の学生(普通の高校・大学なら大丈夫)

  • 自分で働いた収入

  • 給料の収入が130万円以下で、給料以外の所得が10万円以下

こんな感じです。

 

大切なのは給与が130万円以下ということです。

超えてしまうとダメです。

あと、給与以外の所得が10万円以下も要件です。

所得というのは利益だと思っていただければいいでしょう。

売上から経費を引いた金額です。

 

学生でもブログ収入で利益が10万円超えてたらダメということです。

 

勤労学生控除の注意点は

 

勤労学生控除を受けると130万円まで所得税はかかりません。

ただし、これは本人のことです。

 

130万円まで税金がかからない、というのはあくまで本人のことなのです。

103万円を超えると扶養には入れません。

親の扶養に入れないので親の税金が増えます。

 

源泉徴収されていたら年末調整で戻ってくるかも

 

103万円までなら所得税はかからないと書きました。

これは年間の収入が103万円までということです。

月々の給与は所得税が天引きされるケースもあります。

 

例えば、

6月は5万円の給与、7月は10万円の給与だとします。

6月は所得税は天引きされません。

7月は所得税が天引きされます。

 

どういうことかというと、月の給与が88,000円以上になると所得税が天引きされるのです。

88,000円だと130円が天引きされます。

この天引きされることを源泉徴収といいます。

 

毎月88,000円の給与だとしたら年間で1,056,000円の給与になります。

103万円を超えるので所得税が天引きされるのです。

 

ですが、給与が多い月もあれば少ない月もありますよね。

上記のように6月は5万円、7月は10万円というケースもありえます。

月の給与額は関係なく年間の合計が103万円以下なら所得税がかからないのです。

 

なので、途中で所得税が天引きされていても年間の合計が103万円以下なら年末調整で戻ってきます。年末調整の還付金というものです。

 

住民税は遅れてくる

 

今は4月ですが6月くらいに住民税の通知が届くこととなります。
その住民税はいつの分かわかりますか?

 

それは平成27年分の収入にかかる住民税です。


平成27年分の住民税が平成28年の6月にくるのです!

平成27年は働いていたけど今は退職して無職、という人もいるでしょう

無職だったら支払いが大変ですよね。ですが、住民税は免除されません。

あくまで平成27年分の収入にかかるものだからです。

今も働いていれば収入があるので支払いも可能でしょうが、退職していると本当に大変です。

 

なので、今年は働いているけど来年は退職する予定という人は住民税がくることを覚悟しておきましょう!

 

住民税のための貯蓄をしておく必要があります。

 

税務調査についてまとめたページを作りました!

税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

 

アルバイト・パートで働いている方は扶養に入れるかどうかというのは非常に大きな問題です。

年間給与103万円以下を意識しましょう。

 

超えてしまうようなら次は130万円を超えないように。

それも超えてしまうなら160万円以上稼ぐようにしましょう!

 

中小企業もいずれは106万円の壁も出てきます。

 

この3つの金額は常に意識しておきましょうね。

 

 

The following two tabs change content below.
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

[speheader position="right"]個人の方の税務調査専門です!

[/speheader]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.