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税金が払えないときはどうする?ほったらかしは絶対ダメ!

    
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税金が払えないときはどうする?ほったらかしは絶対ダメ!

 

税金が払えないときには必ず税務署に相談する!

相談して「払う意思がある」ことを見せることが大切です。

絶対に無視をしてはいけませんよ。

 

税金が払えないときにはほったらかしにしてはいけません。

 

ちゃんと相談さえしていればいきなり差押えはありません。

 

 

税金が払えないときの対応は2つ

 

どうしても税金が払えないときの対応は2つあります。

 

  1. 納税猶予の活用を考える

  2. 税務署に相談する

 

税金(国税)には納税猶予という制度があります。

まずはこの制度を使えるかどうかを考えます。


もう一つは税務署に相談することです。

 

意外と知られていないのですが、税務署は相談すれば個別に対応してくれます。

一方的に差押えされる、というイメージが強いですが
そんなことはありません。

 

こちらも参考にしていただけると嬉しいです!

→ 税務調査の追徴税額が多くて一度に支払えない場合の対処法

 

 

猶予制度の活用

 

税金をどうしても期限までに納付できないときには猶予制度の活用を検討してみましょう。

 

平成26年度の税制改正で改正がありました。

 

猶予制度には2つあります。

 

  1. 換価の猶予

  2. 納税の猶予

の2つです。

 

【免除】ではありません。あくまで【猶予】です。
支払は必要です。

 

猶予が認められると延滞税が免除されます。

 

1.換価の猶予

 

換価の猶予が認められると、差し押さえられた財産の売却などが猶予されます。

 

税金を納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるときに認められる可能性があります。

 

手続きとしては、納付期限から6ヶ月以内に税務署に申請が必要です。

猶予が認められるのは1年以内の期間です。

 

2.納税の猶予

 

次の理由によって税金の納付ができないときは1年以内の期間に限って納税が猶予される可能性があります。

 

  • 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと

  • 納税者又はその生計を一にする親族が病気になったり負傷したこと

  • 事業を廃止し、又は休止したこと

  • 事業について著しい損失を受けたこと

  • 修正申告により税額が確定したこと

災害などにより被害を受けた場合の特例もあります。

 

参考→ 地震などの災害を受けた場合の特例

 

 

税務署に相談する

 

納税の猶予ができないからといってほったらかしにしてはいけません。

必ず税務署に相談しましょう。

個別相談になりますが、分割での支払に応じてくれることもあります。

 

税務署は怖いイメージがありますが、ちゃんと対応すれば融通を利かせてくれます。

 

支払う意思を見せる

 

とにかく「支払う意思がある」ことを見せることが大切です。
(いつかは本当に支払わないとダメですが。)

 

税務署からのお尋ねなどがきたらちゃんと回答したり、
電話があったらちゃんと連絡することが大切です。

 

税務署からの連絡は無視してはいけません。

 

できない約束はしない

 

相談に行くときには、毎月いくらなら支払ができるのかを考えておきましょう。

毎月いくら支払って、何回払いにするのか は事前に検討しておく必要があります。

 

無理して「今月までに支払います!」と約束してはいけません。

 

支払の約束を破ったからといって差押えされることはありませんが信用がなくなってしまいます。

 

約束をしたら必ず守ることが大切です。

 

納税が遅れたときの3つのデメリット

 

税金を期限までに支払わないと罰則があります。

 

主な罰則(デメリット)は3つ

  1. 延滞税がかかる

  2. 差し押さえされる

  3. 納税証明書が発行されない

 

1.延滞税がかかる

 

期限までに支払わないと延滞税がかかります。

期限から実際に支払った期間までに応じた罰金ということですね。
遅れた分の利息的な感じです。

 

ただ銀行の利息と比べるとめちゃくちゃ高いです。

 

延滞税の割合は、「特例基準割合+7.3%」と「14.6%」のいずれか低い割合です。

※執筆時点の情報です。

単純に、「7.3%」と「14.6%」と考えても高いですよね!

グレーゾーン金利まではいきませんが、かなり高い割合です。

当然ながら、この延滞税は経費にはできません。

 

2.差し押さえされる

 

ずっと支払わないでいると、財産の差し押さえをされます。

 

いきなり差し押さえをされるわけではなく、督促状などが送られてきます。

 

督促状がきてもずっと支払わないでいると差し押さえされます。

 

とはいっても、実際に差し押さえになることは少ないです。

ちゃんと税務署に連絡をして、「支払う意思がある」ことを 示していればそうそう差し押さえになることはありません。

 

3.納税証明書が発行されない

 

当然ですが、税金を納付しないと納税証明書は発行されません。

 

納税証明書が発行されないと、銀行の借入をすることができません。

借入ができない、というのは会社にとって大打撃です。

事業を存続できるかどうか、というレベルの問題にもなり得ます。

 

銀行借入をするために慌てて税金を支払った、という話をよく聞きます。

 

納税は借入をするための原価のようなものなのです。

 

納税用資金の融資は金利が高い

 

通常は銀行などから借入をする際には納税証明書が必要ですが、納税用資金も含めて融資をしてくれるところもあります。

金利が高いのでよく検討しなければいけませんが、税務署に分割で払う期間より返済期間を長くできれば月々のやりくりは何とかなるかもしれません。

税務署への分割は1年や2年など短期しか応じてくれないので、それより返済期間を長くできれば当面のやりくりはできるでしょう。

 

ただ繰り返しますが、金利は高いですよ。

 

できるだけ借りない方がいいです。

 

税務調査が怖い?

 

「納税をしていないと税務署が来るんですか?」とよく聞かれます。

ちゃんと連絡をして相談をしていれば直接税務署が来ることはありません。

まったく連絡もせず、無視し続けていると来てもおかしくないです。

 

仮に税務調査があったとしても過度に恐れる必要はありません。

 

ちゃんと支払いをする意思を見せていれば税務署はちゃんと対応してくれます。いきなり差し押さえなんてされません。避けずにちゃんと「支払う意思」を見せましょう!

 

税金の支払い方法は?

 

実際に税金を支払うときにはどうすればいいでしょうか?
納付方法はいくつかあります。

ダイレクト納付といって金融機関に行かなくても納付できる方法もあります。

 

 

参考→ 税金の支払いってどうすればいい?3つの方法がある

 

基本的には納付書を持って銀行などで納付しますが、納付書がない場合は直接税務署に行っても納付することができます。

 

その場で「税金の支払いに来たけど納付書がない」といえば納付書を作成してくれます。その際は、申告書の控えなどを持っていくと手続きがスムーズになります。

 

 

税務調査についてまとめたページを作りました!

税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

 

納税は義務ですからちゃんと支払いましょう。

支払えるのに支払わないのはいけません。

 

どうしても支払ができないときには

税務署に行って相談しましょう。

 

ちゃんと相談にのってくれます。

実際に分割で支払をしている会社もあります。

ほったらかしにしてはいけません

 

何度も書きましたが、とにかく「支払う意思がある」ことを見せることが大切です。

 

もし、どうやって相談していいかわからないときは税理士に相談してください!

一人で悩んでいてもなかなか解決はできません。

 

どうやって税理士に相談すればいいかわからないときは下記の記事を参考にしてみてください。

 

 

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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