2018/05/14
【執筆しました】企業実務「甘く見ると危ない加算税制度の見直し」

企業実務4月号に「甘く見ると危ない加算税制度の見直し」を執筆させていただきました。
平成29年より加算税制度が改正されています。
加算税制度の見直しを執筆
企業実務4月号に加算税制度の見直しについて執筆させていただきました。
平成29年より加算税制度が改正されています。
改正の内容について書かせていただきました。
加算税というのは、重加算税・過少申告加算税・無申告加算税をいいます。
以前に記事も書いています。
参考→ 過少申告・無申告・重加算税が改正。罰金が増えないように税務調査前に修正を!
今回の改正は納税者にとって不利な内容となっています。
罰金が重くなる改正です。
ちゃんと申告していれば問題ない
「罰金の改正」なのでちゃんと申告していれば関係のないものです。
改正のねらいとしては「最初からちゃんとした申告をしてもらう」ことです。
改正前は税務調査の連絡があってから実際に税務調査に入る前に自ら修正申告をすれば罰金がかかりませんでした。
改正により税務調査の連絡があった後に修正申告をしても罰金がかかるようになってしまったのです。
実際に税務調査が始まる前に修正申告すれば罰金を防げたのですがそれができなくなります。
ただ、罰金がかかるといっても税務調査によって発生する罰金よりは安くなります。
税務調査で指摘されると15%だけど事前に修正すれば5%で済む、といった内容です。
一番の対策は「初めからちゃんと申告すること」です。
誰にでも間違いはあるので、計算間違いや勘違いは仕方ないです。
意図的に税金を減らそうとする行為がダメなのです。
企業実務4月号に詳しく書きましたので是非読んで見てください。
こちらの記事もおススメです!
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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。



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