節税のため今年の経費にしたいなら買うだけじゃダメ!今年中に納品・使用開始が必要
今年の経費にしたいなら今年中に納品されないとダメです。
納品されただけでなく使用開始することが必要です。
経費になると思って買っても実際に納品されて使用しないといけませんよ!
【節税の王道】必要なものは今年に買う!
いよいよ12月になりました。
個人事業主は確定申告を意識する時期になってきましたね。
同時に税金の納税についても考えなければいけない時期です。
個人事業主は12月までで締めとなりますので、節税を考えるなら12月までに手を打たないといけません。
節税の王道としては、必要なものは今年中に買う、というもの。
無駄なものを買ってしまうとお金が減ってしまいますので意味がありません。
税金が減ってもお金が減っては意味がありませんよね。
必要なもので近いうちに買おうと思っているものがあるなら今年中に買ってしまいましょう!
今年の経費にするなら納品・使用開始すること
今年中に買えば今年の経費にすることができます。
ただし、条件があります。
今年中に納品されて使用開始することで初めて経費にすることができます。
そもそも経費になるものかどうかはこちらを参考に。
ありがちなのは、年末近くにネットショッピングで注文して納品が年明けになってしまうというもの。
12月29日に注文して納品が1月4日だと今年の経費にはできません。
これが12月31日に納品されていれば大丈夫。
もう一つ条件があります。
納品されるだけではダメで実際に使用開始することが必要です。
例えばパソコンを買って納品されたまま箱から出していないと経費にできません。
ちゃんと箱から出して使用開始して初めて経費にすることができます。
12月31日までに納品されて使用開始することで今年の経費にすることができるのです!
お金の支払いは翌年でも大丈夫
納品・使用開始していればお金の支払いは翌年でも大丈夫です。
クレジットカード払いだと決済が翌年になってしまいますが問題ありません。
一括払いか分割払いかも関係ありません。
現金だろうと10回払いだろうと問題ないのです。
大切なのは12月31日までに納品・使用開始です!
12月31日にネットで注文したら翌年の納品になってしまいますが、
12月31日にお店で現金払いで買ってすぐ使えば今年の経費になります。
ただし買っても一度に経費にできないものもありますので注意!
こちらを参考に→ 買っても一度に経費にできないもの(減価償却)
納品書を保存しておく
ここで重要なのはいつから使用開始していたか?を証明できるようにしておくことです。
12月に注文してお金の支払いが翌年になると、翌年の経費ではないかと思われてしまいます。
税務調査のときに争いにならないためにも納品書をちゃんと保存しておきましょう!
納品書の日付が「12月30日」と書いてあればそれが今年に納品された証拠になります。
納品だけでなく使用開始も条件なのですが、正直なところいつから使用開始したかを証明することは難しいです。
なので、納品書の日付が今年であれば今年に使用開始していたと判断することもできます。
税務調査が来るのは数年後ですので、その時に「いつから使用開始したか」を判断するために納品書が重要となります。
納品書は必ず保管しておきましょう!
まとめ
節税のためにモノを買って経費を増やすのは王道です。
事業に必要なモノであれば経費になりますので税務署も何もいいません。
ただ今年中に納品されて使用開始していることが条件となりますので注意しましょう!
ただ買えばいいというわけではありません。
買いすぎてしまうとお金もなくなってしまいますので必要なものだけにしましょう。
こちらの記事もおススメです!
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
最新記事 by 税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】 (全て見る)
- 【個人の税務調査の実例】提出のときに何も言われないから適当に確定申告していた - 2024年8月21日
- 【個人の税務調査の実例】現金売上の一部をレジに通していなかった - 2024年4月20日
- 個人事業者の税務調査でレジを通していない売上げは把握される? - 2024年4月3日