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個人事業主は青色申告の65万円がハードル高いなら10万円控除という手もある!

    
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個人事業主は青色申告の65万円がハードル高いなら10万円控除という手もあ...

 

個人事業主は青色申告をすることが必須のように言われますが本当にそうでしょうか?

青色申告にはメリットもありますが手間がかかるというデメリットもあります。

 

ただ何となくで青色申告にしているなら何のために青色申告にしているのかしっかりと理解するようにしてみましょう!

 

青色申告の大きなメリットは65万円の控除。

ですがこれは手間がかかり簿記を知らない人にとっては非常に大変。

実はもう一つ10万円控除というものがあります。

 

青色申告の65万円控除がハードル高いなら10万円控除という手もありますよ!

 

 

青色申告か白色申告か

 

個人事業主として開業したらまず考えなければいけないのは「青色申告」にするか「白色申告」にするかということ。

青色申告の場合は申請書を税務署に提出しなければいけません。

基本的に開業してから2か月以内に提出が必要です。

 

ということは、開業してから2か月以内に青色か白色かを選択する必要があるのです。

 

どちらかを選択するならたいていの人は青色申告を選びます。

なぜなら青色申告にはいろいろな特典があるから。

 

本当に青色申告できる?

 

青色申告の方が税金上は有利。

ただ、その代わり条件が厳しくてしっかりと帳簿を付ける必要があるのです。

その帳簿が複式簿記といいうきっちりとした処理をしないといけません。

 

複式簿記をするということは会計ソフトを使うと言うこと。

 

会計ソフトは何でも大丈夫です。弥生会計、財務応援、freee、MFクラウドなどのクラウド会計でもいい。

青色申告にしたらこれらの会計ソフトを使って会計処理をしなければいけないのです。

(白色申告でも帳簿の作成は必要です。)

 

簿記ができる方ならいいですが、全くわからない方には非常にハードルが高いです。

 

クラウド会計なら簿記の知識がなくてもある程度はできますが、全く知識がないと厳しいです。

クラウド会計は「全自動」といってますが本当に全自動ではありません。手動でやらなければいけない作業もありますので全く会計の知識がないと難しいところがあります。

 

ミスはありえない?

 

複式簿記ですと収入と経費だけではなくて資産なども記録することになります。

簿記が分からないとなんだか分からないと思うのですが、イメージとしては2つのことを記録すると考えていただくといいです。

 

2つのものを記録していると、2つのものがピッタリと一致するはずなのです。

複式簿記ですと片方だけが間違えているなんてことはありえないのです!

 

売上モレなどがあると必ずもう片方でもおかしいところが出てきます。一致すべきものがしなくなる。

 

本当にざっくり言えば、利益が300万円あるのに通帳残高が200万円だったらおかしいよね?ということです。

利益とお金の動きが合うはずなのです。(ズレる場合もあります)

 

複式簿記は経理上のミスが許されないような感じなのです。(だから特典が大きい)

 

白色申告も帳簿が必要だけど

 

最近になって白色申告でも帳簿が必須となりました。

事業に関することについてちゃんと帳簿をつけないといけないのです。

 

ただ、義務になったとはいえ青色申告に比べたらはるかに簡単です。

 

青色申告は2つのものを記録しないといけませんが、白色申告は1つでいいのです。

 

売上と経費などを記録しておけばいいんです。

あと領収書などをちゃんと保管しておけばいい。

 

白色申告の帳簿は単式簿記といってイメージ的には家計簿みたいなものです。それほど負担にはなりません。

 

青色申告は65万円控除だけじゃない!

 

青色申告のもっとも大きなメリットは65万円控除です。

所得から65万円を控除してくれるのです。

 

65万円分の経費を作るのはかなり大変ですから、非常に大きなメリットです。

 

ただ、65万円控除を受けるためには先述したように複式簿記という複雑な会計処理が必要となります。

 

実は青色申告には10万円控除というものがあります。

 

青色申告の10万円控除

 

青色申告の10万円控除とはその名の通り、10万円控除ができる制度です。

65万円控除と比べて控除額が少ない分要件は緩くなっています。

 

10万円控除を受ける要件は

  • 青色申告の承認を受けている

  • 簡易帳簿をつけている

この2つです。

 

10万円控除は青色申告の特典なので青色申告の承認を受けておく必要があります。

あとは簡易帳簿をつけておく必要があります。

 

簡易帳簿ですので複式簿記ではなく白色申告と同じ家計簿的なもので大丈夫。

会計ソフトを入れなくても要件を満たすことはできます。

 

65万円控除は貸借対照表が必要ですが10万円控除なら不要です。

 

65万円のハードルが高いと感じるなら10万円控除を受けるのも手です。

 

白色申告なら青色申告の10万円控除を

 

白色申告でも帳簿の作成が必要です。

 

と、いうことは青色申告の10万円控除と同じなのです。

青色申告にしたいけどなんとなく帳簿が大変そうと思っている方はまずは10万円控除を受けるようにしましょう!

 

白色申告でも帳簿の作成が必要なのでどうせなら青色申告にして10万円の控除を受けた方がいいです。

 

先述したように10万円控除といえども青色申告です。青色申告の特典を受けることができます。

 

奥さんに給料を払ったら適正額は軽費にできます。

損失がでたら翌年以降に繰り越しができます。

白色申告をしているなら青色申告の10万円控除を受けたほうがいいです。

 

まとめ

 

青色申告の65万円控除は非常に大きなメリットですが、その分要件も厳しいです。

白色申告の方が青色申告にしたいけど躊躇するのは帳簿の作成が大変だからでしょう。

それだったらまずは10万円控除を受けるようにするのも手です。

 

10万円控除でも青色申告ですので特典を受けることもできます。

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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