個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業主の税務調査で配偶者の銀行口座も調べられるケース。売上もれ・他の収入・生活費・扶養の確認など

    
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個人事業主の税務調査で配偶者の銀行口座も調べられるケース。売上もれ・他の...

  個人の税務調査では納税者自身だけでなく配偶者の銀行口座も調査されることがあります。

 

売上の入金の有無や扶養の確認などのためです。

 

 

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この記事の内容について簡単にお話ししました。 記事は動画の下から続きます。

 

調査では銀行口座の確認は必須

 

  税務調査では銀行口座は間違いなく確認されます。 理由は以下のようなもの。

  • 売上や経費の確認のため
  • 資金の流れを確認するため
  • おおよその財産(貯蓄)の把握のため
  • 生活費の確認
  • 税金の対象となる収入がないかの確認

  などの理由があります。  

 

税務調査は売上や経費の確認をされます。

通常は銀行口座を使用していることが多いですから、銀行口座は間違いなく調査されます。 仮に現金売上だけで振込入金がなかったとしても使用している銀行口座は調査の対象とされます。  

 

税務調査の際には通帳を用意する必要があります。

 

繰り越した古い通帳も必要ですし、ネットバンクの場合は取引明細を印刷しておきます。   あとは、事業以外の収入の有無についても確認されます。 物を売ったり副業のような収入についても調べられます。  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

必要に応じて家族名義の通帳も

 

  原則は税務調査の対象となった納税者本人の通帳を調査されます。

ただ、必要に応じて家族の銀行口座も調査の対象とされることがあります。  

 

税務調査は正しい売上や経費を計算するために行われます。  

 

正しい数字を把握するために必要に応じて本人だけでなく家族の通帳も確認されることもあります。 家族名義の通帳に売上の入金があったり、家族名義の通帳から経費の支払いをしている場合もあります。  

 

相手先の都合などで振込先の銀行を指定されることもあります。 たまたま家族がその銀行を使っていたりするとそこに振り込んでもらうようにしていることもあります。  

 

たとえ家族名義の通帳に入金された売上であってもちゃんと申告していれば問題はありません。  

 

なぜ家族名義の通帳に入金されていたのかの理由は説明できるようにしておきましょう。  

 

仕事の都合上、母の名義を使っていたのですがそのことを税務署側に把握されていたことがあります。 そのときもちゃんと理由を説明することで納得してもらえました。  

 

他人名義の通帳はなるべく使わない方がいいです。 他人名義を使っている理由があるならそれをしっかりと説明できるように。 当然、他人名義の通帳に入金されていても自分の売上であれば申告する必要があります。  

(売上漏れについて簡単にお話しました)

 

 

扶養控除の確認のために

 

  配偶者控除を受けているとその確認のために配偶者の銀行口座をチェックされることもあります。

 

市区町村に問い合わせをすれば給与の金額はわかるのですが、銀行口座までチェックされたことがあります。   レアケースですが給与支払報告書の金額が間違っていたり、事実と違う金額で作成されている可能性もあります。

 

  配偶者の銀行口座を確認して振り込まれている給与の金額を確認されることもあります。  

 

会社で市区町村に給与支払報告書が提出されていれば税務署側でそれを確認することもあります。

それだけでなく、配偶者の銀行口座に入金されている給与金額をみて給与支払報告書の数字と間違いがないかも確認されることもあります。  

 

生活費や貯蓄の確認

 

  個人の税務調査では生活費が重視されます。  

 

仮に月に30万円の生活費がかかるなら年間で360万円ですから、単純に360万円以上の利益があることになります。

 

貯金を取り崩していたりする場合もありますから絶対ではないですが、目安にはなります。  

 

必要な生活費と利益の金額が大きく違っていないかどうかの確認のために配偶者の銀行口座を確認されることもあります。   住宅ローンの支払いは夫の口座から、幼稚園関係は奥さんの口座からなど夫婦それぞれの口座から支払いをしていることがあります。

 

そのため夫婦それぞれの銀行口座を確認しないと生活費を把握できないために本人以外の銀行口座も確認されることがあります。  

 

生活費の確認とともにおおよその貯蓄額も確認されることがあります。

 

仮に300万円の貯蓄があれば、税金を支払い生活費に使って残ったお金が300万あるということになります。

 

過去の利益の金額や生活費と照らし合わせて妥当かどうかを確認されることもあります。  

 

税務署側で銀行を調べることもある

 

  本人以外の銀行口座の提示を求められた場合には断ることもできます。 まったく関係ないのであればわざわざ提示する必要はありません。

 

  ただ、こちら側で提示しないと税務署側で調べることがあります。   税務署は必要であると判断した場合には銀行に照会して調べることができます。

 

税務署が銀行に照会すると時間がかかるので税務署とすればなるべく本人から提示してくれるようにして欲しいのです。  

 

税務署が銀行に照会した内容はこちら側には提示してくれません。

 

仮に「A社から〇〇円の売上がもれていました」と言われてもその入金がある明細はこちらに見せてくれません。 自分で通帳を確認する必要があります。

 

  調査を早く終わらせるためにも求められた場合にはなるべく提示するようにしましょう。 何も問題がなければ恐れることはありません。  

 

すべての銀行口座を伝えるべき

 

  税務調査では「使っている銀行口座をすべて教えてください」と言われることがあります。   聞かれたら持っている銀行口座はすべて伝えるようにしましょう。

 

後から他にも銀行口座があったことが判明すると隠そうとしたと思われかねません。  

 

実際に後から調査官に伝えていなかった銀行口座があったことが判明したことがあります。

その口座に本業とは別の副業の収入があったことから意図的に隠そうとしたと判断されてしまったこともあります。

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

昔に作ってまったく使っていないような銀行口座も伝えておきましょう。 昔で覚えていないようであれば「〇〇銀行の〇〇支店だったと思う」と記憶の範囲でも大丈夫です。

 

通帳やカードを紛失していても作成した記憶があるものは伝えておきましょう。

 

後から伝えていない銀行口座が発覚すると変に疑われてしまう可能性があります。   事業、生活費、貯蓄用など持っている銀行口座は伝えるようにしましょう。  

 

税務署に銀行口座をすべて伝えるのは抵抗がありますが、伝えたとしてもすべてを調査されるわけではありません。

 

調査されるのは必要がある場合だけです。

 

お困りの際はご相談ください。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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