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個人事業主は無申告では済まない!税務調査の連絡が来てからでも申告して負担を減らすべき

    
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個人事業主は無申告では済まない!税務調査の連絡が来てからでも申告して負担...

 

税務調査は確定申告書を提出していない無申告の状態であっても税務署が来ることがあります。

  少しでも負担を減らすために税務署から連絡が来てしまってからでも申告すべきです。  

 

開業してからずっと無申告の状態で税務調査の連絡があったらどうすればいいのでしょうか?  

 

この記事の内容について簡単にお話ししました。 記事は動画の下から続きます。

 

 

無申告でも税務調査は来る!

 

  青色申告でも白色申告でも無申告であっても税務調査はあります。 規模が小さくても、赤字でも税務調査はあります。

 

白色だからこない、無申告だからバレない、何てことはありません。  

 

今、税務署がないのはたまたまです!  

 

いつかは税務署から連絡がきます。   無申告で税務調査が来ると数年分の税金が発生して大変なことになりますよ。  

以前、開業してから一度も確定申告をしてない人に税務調査が入ったことがあります。   結果として罰金など全部合わせて2,500万円くらいの支払いが発生しました。   無申告であっても税務調査は来ます!  

 

無申告の税務調査は何年分遡るの?

 

  一般的に税務調査で見られるのは3年分です。   悪質な脱税をやっていたりすると、5年分を遡って見られることもあります。   最大で7年前まで見られることもあるのです! (帳簿の保存は9年)

 

  通常3年、悪くて5年、最悪7年です。    

 

無申告の場合は

 

  無申告の状態で税務調査にこられると、5年分を見られることになります。

  赤字であれば税金は発生しませんが、利益が出ていると5年分の税金を一括で納税しなければいけなくなります。罰金も相当なものになります。

 

  参考→税務調査の流れと実際に聞かれたこと    

 

無申告の方の税務調査を何度も立ち会いしていますが、必ず5年分の調査をされています。  

 

(無申告について簡単にお話しました)

 

 

無申告の税務調査の加算税は?

 

  気になる加算税ですが、無申告で納税していない状況ですと数年分の加算税がかかり大変な金額になることもあります。

 

税額にもよりますが、数年分来ることがありますので加算税だけでも相当な金額に。  

加算税としては

  • 重加算税
  • 無申告加算税
  • 延滞税

  などがかかります。

 

  特に重いのが重加算税です。  

 

重加算税は無申告だと40%かかります。  

 

納税すべき税金が100万円だったら重加算税として40万円が追加されるのです。   しかも、延滞税や無申告加算税もかかりますので相当なものです。  

 

無申告で税務調査の連絡があったら

 

  今までずっと無申告であった方に税務調査の連絡が来たら、税務調査に入られる前に確定申告書を提出することです!  

 

税務署から連絡が来る、という時点で無申告であることがバレています。   税務署は「確定申告の必要があるのにしていない」ことを把握しているのです。

 

  無申告がバレるのは色々な理由があります。   マイナンバーもありますし、売上先に税務調査があった(反面)、密告などなど。    

 

参考→ マイナンバーで税金の無申告がバレる?    

 

とにかく、無申告なのに連絡が来る時点で税務署は確定申告が必要だということは把握しているのです。

 

  なので、今まで無申告であったとしてもこれからもそのままでいいわけではありません。一度税務署から税務調査の連絡があったらそのままなくなることはありません。  

 

無申告のまま、は無理なので申告をするしかないのです。  

 

税務署に指摘される前に自ら申告する!

 

  本来は税務署から連絡が来る前に申告することがベストです。   連絡が来てしまったら、せめて税務調査が入る前に自分から確定申告書を提出しましょう!

 

  税務署に指摘される前に申告することで、加算税を減らすことができます!  

 

まず、重加算税。   これが課されなくなる可能性が高いです。   無申告というのは脱税行為のようなものなので、無申告の状態で税務調査に入られると重加算税がかかる場合があります。

 

  自分から申告することでそのリスクを減らすことができるのです。   無申告加算税も減らせます。  

 

15%かかるものが自分から申告することで5%に減らせます。

 

  重加算税は40%が無しになるかも、無申告加算税は15%が5%になるわけですからかなり大きいです!

 

  税務署から連絡が来ている時点で言い逃れはできませんので、自ら申告することで少しでも罰金を減らした方がいいのです。    

 

加算税の改正

 

  加算税制度が改正となり、平成29年から罰金が重くなりました。 納税者にとって不利な改正です。

 

ただ、加算税が重くなるのは税務署から連絡があった場合です。   税務署から連絡が来る前にちゃんと申告をした方がいいのです。  

 

無申告ならまずは税理士に相談を!

 

  ご自身で確定申告書の作成ができればいいのですが、そうでない場合は税理士に相談しましょう!   確定申告をしていない状態で税務調査に入られると、一方的に「あなたの税金はいくらだから払いなさい!」と決められてしまいます。  

 

税務調査に税理士が立ち会いをしていても何も申告などをしていないと一方的に税金を決められてしまうこともありえます。   税務署から税務調査の連絡があったらすぐに税理士に相談しましょう! 直前では何も対応できないこともありえます。  

 

税務調査は事前準備が大切なので早めに税理士に相談しましょう!  

 

今まで無申告ならどうすればいい?

 

  今まで税金の申告をしておらず無申告の状態なら一刻も早く申告したほうがいいです。   先述したように事業を続けている限りはいつかは税務調査があります。  

 

無申告の状態で税務調査があると想像以上に大きな金額となってしまいますよ! (家を買うことができるくらいの金額になることも。)  

 

まず売上と経費の集計から!

 

  まずは売上と経費を集計するところから始めてみましょう。   確定申告書を作成するためには利益を出す必要があります。   そのために売上と経費を計算しなければいけません。  

 

具体的にどうするかというと、帳簿を作成します。  

 

「帳簿なんてわからない」とよく言われますが簡単なものでも大丈夫です。   「3月31日 110円 セブンイレブン 文房具」 「4月1日 550円 喫茶店 打ち合わせ」   このように記載すれば大丈夫です。  

 

 

領収書や請求書がなかったら

 

  帳簿を作るといっても領収書や請求書がない。   よくある話です。   領収書や請求書が無いからといって経費が認められないわけではありません!  

もちろん、本来は保管しておかないとダメですよ。   でも、事業をやっていて売上がある以上は経費は必ずかかっているはずですよね。

  領収書がなかったらメモだけでも経費として認めてもらえることがあります。

 

  参考→ 領収書がなくても経費にする方法。紛失しても経費にできる場合がある!    

 

どうしても経費がわからないときは

 

  過去の経費がどれくらいかかっているかわからないときは、最近の経費をもとに計算するしかありません。  

 

本来のやり方ではないので税務調査があったときにはダメと言われてしまう可能性はありますが、実際に税務署もやっている方法です

  例えば、1年前の領収書はなくても1か月前の領収書なら残っていますよね。

 

  その1か月前の領収書を合計してそれを12か月分として計算します。     先月の交際費の領収書が2万円あったら1年で24万円かかっている、と計算するのです。  

 

消耗品や交通費なども同じように計算します。   これは税務署も税務調査で実際にやることがあります。

 

ただ、先ほども書いたように本来のやり方ではないのでダメだと言われる可能性もあります。  

 

本当にわからない場合にはこのようなやり方もある、ということです。 (くどいですが、ダメだと言われたら反論できません)    

 

税務調査についてまとめたページを作りました! 税務調査についてまとめたページ

 

無申告のまとめ

 

  確定申告をしていないのに税務署から何も言われていないのはたまたまです。  

 

いつか必ず連絡が来て、数年分の税金をまとめて支払うことになりますよ。   数年分の税金となると非常に大変、しかも罰金も相当な額になる可能性もあります。  

 

毎年ちゃんと確定申告をしておくことが大切ですが、今の時点で無申告となっている方は早めに自分から申告をしておきましょう!   急に税務署から連絡が来るかもしれませんよ。

 

  無申告の方のご相談をお受けしております。 こちらよりお願いします。   → 無申告のサービス詳細   お困りの際はご相談ください。  

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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