個人の税務調査の不安を和らげます

確定申告しなくてもいいけどした方がいいケースもある。損しないように!

    
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確定申告しなくてもいいけどした方がいいケースもある。損しないように!

 

確定申告をしないといけない人もいればしなくてもいいけどすれば還付を受けることができる人もいます。

しないといけないのにしていなかったのはマズイです。

確定申告すれば還付を受けられたのにしていなかったのはもったいないです。

 

正しい知識をつけておきましょう。

 

※サービス案内
確定申告のご相談はこちらから→ 確定申告サービス

 

 

確定申告は税金を精算する手続き

 

毎年1月頃になると「確定申告」をよく聞くようになります。

確定申告は簡単に言えば1年間の税金を計算して納付する手続きです。

 

毎年1月1日から12月31日までの1年間の間に生じた所得の金額を計算して、その所得金額に応じた所得税を計算して納付することです。

 

個人の確定申告は1月1日から12月31日までの期間で計算することに決められています。

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。


・個人事業主の確定申告についてまとめたページ

 

確定申告をしないといけない人

 

確定申告が必要な人(しないといけない人)がいます。

本当に簡単に書くと

  • 事業などをやっている

  • 給料が2,000万円を超える人

  • 給料以外の副業の所得が20万円を超える人

  • 給料を2箇所からもらっている人

  • 住宅などを売却して利益が出た人

  • 保険金の満期金があった人

 

このような人たちです。

給料が2,000万円を超えるような人はほとんどいません。

それよりも、事業をやっている人や副業をやっている人の方が一般的です。

 

会社員で年末調整をしていれば原則は確定申告不要です。

収入があって年末調整していない場合は確定申告が必要な可能性がありますので注意しましょう。

 

 

確定申告が必要なのにしていない場合は

 

本来は確定申告しなければいけないのにしていないと無申告となってしまいます。

 

無申告は一番やっていはいけないことです。

税務署は無申告者に対する税務調査に力をいれていますので、いつか必ず税務署から連絡がくると考えておいた方がいいです。

 

無申告加算税という罰金もかかってしまいます。

 

無申告で税務調査に入られると厳しい対応をされますし、罰金も高くなってしまいます。

 

無申告はいいことはありませんので必ず申告するようにしましょう!

 

参考→ 税金で一番やってはいけないのは無申告!

 

 

確定申告をした方がいい人

 

義務ではないですが、確定申告をした方がいい人もいます。

例えば、

  • 退職して年末調整をしていない

  • 住宅を購入した

  • 年末調整で受け忘れた控除がある(生命保険など)

  • 医療費が10万円超えた

  • 株で赤字になった

  • 災害・盗難があった

 

などなど。

 

確定申告すれば還付になったり損失を繰越すことができる場合には確定申告をした方がいいです。

 

株で損失となった場合には確定申告することで損失を繰越すことができます。

これは確定申告しないといけません。

確定申告しなくてもいいのですが、しないと損失を繰越することができません。

 

住宅を購入した場合なども確定申告すれば還付を受けることができます。

確定申告しないと還付は受けることができません。
(細かい要件があります)

 

せっかく還付を受けることができるのに確定申告をしないのはもったいないです。

 

源泉徴収されているから申告しない?

 

よくあるのが「売上をもらうときに源泉徴収されているから申告しなかった」です。

 

業種や仕事内容によっては売上をもらうときに所得税を源泉徴収(天引き)されることがあります。

この源泉徴収は税金の前払いとなりますので確定申告をする際に精算することになります。

 

あくまで前払いの税金です。

 

確定申告で正しい税金を計算してみて、前払いした源泉徴収の金額を精算するのです。

前払いが少なければ追加で納税が必要ですし、前払いが多ければ還付となります。

 

売上から源泉徴収されていてもそれはあくまで前払いです。
確定申告は必要となりますので注意しましょう。

 

支払調書だけではダメ

 

よくある間違いで「支払調書があるものだけを申告した」があります。

確かに支払調書があれば確定申告のときに便利ではあるのですが、支払調書だけで確定申告するのは危険です。

 

支払調書は税務署に提出する義務はありますが、本人に渡す義務はありません。

そのため支払調書が届かないこともあるのです。
さらに金額によってはそもそも支払調書の作成義務がない場合があります。

 

なので届いた支払調書だけで確定申告をしてしまうと売上もれとなってしまうこともありますから注意が必要です。

 

税務調査で実際に支払調書だけで確定申告していて売上もれを指摘されたことが何度もあります。

 

年末調整していない場合は注意

 

会社員で年末調整をしていれば通常は確定申告をする必要はありません。

年末調整をしていても確定申告が必要なケース、した方がいいケースもありますが、基本的には年末調整をしていれば大部分の人は確定申告しなくても大丈夫です。

 

給料以外の収入がなければ年末調整だけで終わります。

 

途中で退職したり、会社員でなくて事業主だったりすると年末調整をしません。

年末調整をしていないと確定申告が必要だと考えておいた方がいいでしょう。

 

年末調整だけで判断する訳ではありませんが、一つの判断方法にはなります。

 

繰り返しますが、年末調整をしていても確定申告が必要・した方がいいこともありますし年末調整していないけど確定申告が不要なケースもあります。

 

確定申告が必要かわからないなら税務署や税理士に相談

 

自分が確定申告をしなければいけないのか、しなくてもいいけどした方がいいのかの判断はなかなか難しいです。

一番いいのは税務署や税理士に相談してみることです。

 

一般的には税務署に行くことは少ないので不安もあるでしょうが、税務署は相談に応じてくれます。

しかも無料です。

 

確定申告が必要なのか、した方がいいのか。

確定申告する場合はどうすればいいのか、など相談すれば教えてくれます。

 

対応する職員によっては対応がよくないこともありますが相談すれば教えてくれます。

確定申告の時期は混雑しているので大変ですが無料です。

 

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。

・個人事業主の確定申告についてまとめたページ

 

 

税理士に相談しても教えてくれます。

 

税務署だと基本的なことは教えてもらえますが、節税については教えてくれないことが多いです。

親切な職員だと「こうした方がいいですよ」と教えてくれることもありますが、通常は一般的な手続きだけ伝えられることが多いです。

 

税理士であれば報酬はかかりますが、節税についても教えてくれるでしょう。

 

確定申告した方がいいのかわからない場合は一度相談してみましょう!

 

わからないままほったらかしにしていますのが後々になって一番負担が重くなってしまうこともあります。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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