個人の税務調査の不安を和らげます

結婚・子育て資金の一括贈与をうまく使おう!

    
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結婚・子育て資金の一括贈与をうまく使おう!

今は結婚しない若者が増えているとか。
原因はいろいろありますが大きいのはお金の問題です。
経済的な不安から結婚したり、子供を産んだりすることができないのです。

このような状況を改善するためにできた制度があります。
それが結婚・子育て資金の一括贈与です。

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お金がないから結婚・子育てできない

結婚しない若者が増えていますよね。
私の周りにもまだ結婚していない知人がたくさんいます。
結婚はしているけど子供は作らないという夫婦もいます。

いろいろな原因があるのでしょうが、一番大きいのはお金です。
結婚も子供もお金がかかるのでなかなか踏み切れないのでしょう。

私自身、結婚して子供が2人いますので大変さがよくわかります。
子供ができると本当にいろいろなお金がかかってきます。
子育てには「年収○百万円必要」とか言われますがあながち間違っていないように感じます。

少子化だと騒いでいますがこのような問題を解決しないとなかなか改善しないでしょう。

結婚・子育て資金の一括贈与

お金がないから結婚、子供が産めないという状況を改善するためにできた制度があります。

それが、「結婚・子育て資金の一括贈与」です。
名称からして想像がつきますが、贈与制度ですね。
お金を持っている祖父母や親が子供や孫のためにお金を使えるようにした制度です。

国税庁にもパンフレットがあります。
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

簡単いえば、お金を持っている祖父母から若い人にお金をうつそうということです。

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お金をあげると税金がかかる

基本的なところですが、他人にお金をあげると贈与税という税金がかかります。夫婦や親子間であっても同じです。タダであげると貰った方は得しますからね。得をしたら税金がかかるのです。

こちらにも書いていますので参考に。
家族単位で得するために贈与を活用しよう!

基本的に贈与すると税金がかかることを意識しておきましょう。

贈与の特例的な位置づけ

この記事で書いている「結婚・子育て資金の一括贈与」は贈与税の特例です。
本来は税金がかかるけど、一定の条件を満たしたら非課税、つまり税金がかからないということです。それで、ここで大切なのは一定の条件が何なのか?ということですね。

税金がかからないための条件は?

税金がかからなくなるためには一定の条件があります。
細かくあげると本当に細かすぎるので大まかなところをあげてみます。

  • 税金がかからないのは1,000万円まで(結婚費用と子育て費用合わせて)
  • 結婚費用と子育て費用に分けられます
  • 結婚費用は300万円まで
  • 贈与するのは祖父母や親
  • 貰った人が50歳になった時点で残額があったら税金がかかる

ざっくりとした要件はこんなところです。

結婚費用にはどんなものがある

結婚費用として300万円までなら税金がかかりません。
では、この結婚費用にはどのようなものが対象なのかが問題となりますよね。

結婚費用として認められるもの

結婚費用として認められるものは基本的に結婚式や披露宴をするための費用です。
次のようなものです。

  • 会場費
  • 衣装代
  • 飲食代
  • 引き出物
  • 写真代
  • 招待状費用
  • 式や披露宴の人件費

などなど。このような費用は結婚費用として認められます。
通常の結婚式費用なら大丈夫でしょう。

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結婚費用と認められないもの

逆に結婚のための費用とは認められないものがあります。

  • 結納にかかるもの
  • 婚活費用
  • 婚約指輪、結婚指輪
  • エステなど
  • 新婚旅行や海外で式を挙げるための交通費など

これらは結婚のための費用とは認められないのです。
認められないということは、このような費用のために貰ったお金を使うと贈与税がかかるということです。

子育て費用

結婚費用のほかに子育て費用も非課税となります。

子育て費用と認められるもの

子育て費用に含まれるものは意外なものもあります。

  • 不妊治療にかかる費用
  • 妊婦健診にかかる費用
  • 出産にかかる費用
  • 産後ケアにかかる費用
  • 医療費
  • 育児にかかる費用

これらは子育て費用として認められます!

意外なのは不妊治療です。妊娠するための費用も認められるのです。
結婚費用の場合は婚活費用はダメ(認められない)でしたね。

不妊治療に含まれるもの
  • 人工授精
  • 体外受精
  • 顕微授精

これらは不妊治療として認められるので、貰ったお金でこららの費用を支払っても贈与税はかかりません。このほか、一般的な不妊治療にかかる費用も含まれることになっています。

不妊治療にかかる費用はバカになりませんからね。
この費用を親に出して貰った上に税金もかからないのは非常に助かります。

 

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不妊治療に使えるのはいいけれど・・・

ただ、問題になるのはメンタル面です。
いくら税金がかからないからといって、親から不妊治療代をもらうことができますか?
親にだって「不妊治療する」とは言い出しづらいですよね。

私は男なのでそんなに気にしませんが、女性は気にする人も多いでしょう。

この制度を不妊治療代として使うにはメンタル面の問題もクリアする必要がありますね。

「結婚・子育て資金の一括贈与」は本当に使える制度か?

税金がかからないわけですから、お得といえばお得です。
しかし、本当に実用的なのかどうかはよく考える必要があります。

上記に書いたように不妊治療として使うためには、
不妊を親にも知られることになってしまいます。
それが精神的にいいのかどうか。

子育て費用はそもそも税金がかからない

そもそもの話になりますが、親が子供の子育てにかかるお金を払っても贈与税はかかりません。病院代とか学校にかかる費用とかは親が支払いますよね。それには贈与税はかかりません。かかる方がおかしいです。

そもそも子育てにかかるお金は贈与税がかからないのです。
それはその都度支払うからです。
必要になった都度、子育てのお金を支払うので贈与税がかかりません。

この記事で書いているのは「結婚・子育て資金の一括贈与」です。
一括、なんです!
つまり1,000万円を前払いのようなイメージで先にあげることができるのです。

相続税対策になる

つまり、1,000万円を先に一括で贈与できるので相続対策になるのです。
別記事にしますが、この制度のほかに「教育資金の一括贈与」という制度もあります。
こちらは1,500万円まで贈与できます。
合わせて2,500万円を贈与することも可能なのですね。

「結婚・子育て資金の一括贈与」は相続税対策にもなるのです。

まとめ

税金で大切なのは、「制度がある」ことを知ることです。
詳しい内容は後で調べたり税理士に聞いたりすればいいのです。
税金は「知らないと損」してしまいます。

実際に活用できるかどうか、も大切ですが
まずは「制度がある」ことを知ることが大事です。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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