副業の赤字に注意!事業所得にして還付を受けるのは本当に大丈夫?
副業をしている人も多くなりましたが、ちゃんと確定申告していますか?
確定申告をしていても事業として申告していますか?
事業ではないのに事業としていませんか?
副業の赤字を事業所得として還付を受けている人は本当に大丈夫でしょうか?
副業の確定申告
サラリーマンで副業をしている方も増えてきました。
今はネットがあればお小遣いを稼ぐことも難しくありません。
さすがに生活費ほど稼ぐのは難しいですがちょっとした収入だったら割と簡単に稼ぐこともできます。
ブログの広告収入、アフィリエイト、オークション、クラウドワークスなどで隙間時間に稼いでいる方もいます。
このような副業収入は基本的に確定申告をしないといけません。
サラリーマンで副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
所得は利益だと思っていただければ概ね大丈夫。
確定申告が必要な場合はこちらに詳しく書いています。
副業であっても基本的には確定申告が必要ですから注意しましょう!
事業所得か雑所得かで大違い!
この副業ですが、確定申告する際には事業所得か雑所得かのどちらかで申告することになります。
実は事業所得か雑所得かで大きく違ってきます。
事業所得なら青色申告として65万円控除を受けることも可能です。
実は赤字のときの影響も大きいのです。
関係してくるのは「損益通算」という制度。
事業所得が赤字だと他の所得と通算できます。
雑所得が赤字だとなかったものとされて通算できません。
事業所得が100万円の赤字だったら給与所得から100万円控除できるということです。
これをやって還付を受けている方もいます。
もし、事業所得でなく雑所得だとすると給与所得からの控除はできません。
事業所得か雑所得か
副業が事業所得か雑所得かの判断は非常に難しいところです。
実はハッキリと明確な基準がないのです。
税務署に開業届を提出したからといって事業所得になるわけではありません。
何を持って事業と判断するかというと、
- 短期間ではなく相当期間継続しているか
- 安定して売上があるか
- 日々の時間や労力をかけているか
これらを持って総合的に判断することになります。
正直なところ、かなり曖昧です。
結局のところは、常識的に社会通念上で考えて事業といえるかどうかが重要。
副業を赤字にして還付を受ける
少し前に流行ったのが、副業を事業所得で赤字にして還付を受けること。
この方法を指南していたコンサルタントが逮捕されていましたね。
事業所得で100万円の赤字、給与所得と通算して還付を受ける。
このようなやり方をしていたそうです。
実際のところ、開業したら初めは赤字になってもおかしくありません。
最初からどんどん利益が出るなんて稀です。
事業所得が赤字で給与と通算して還付、はおかしいことでもないのです。
ただし、それが本当に事業所得だったら、です。
税務署もこのやり方は知っていて目を光らせています。
本当に事業なのかどうかはチェック(税務調査)されますよ。
税務調査は来るだけではなく税務署に呼び出されることもあります。
副業を赤字にして還付を受けているようなケースには呼び出されることもあります。
まとめ
お小遣い稼ぎで始めた副業もちゃんと確定申告しないといけません。
最初は赤字になるケースが多いですが、それが事業所得なのか雑所得なのかは慎重に判断しましょう。
とても事業とは言えないものを事業所得としていると税務署から指摘されます。
後で税務署から指摘されて修正となると大変です。
還付を受けた金額の返金、延滞税などの罰金、国民健康保険料の納付や保育料などの返金などもありえます。
数年分だと何十万円と支払わないといけなくなるケースも。
そうならないためにもキッチリと申告するようにしましょう!
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