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家族単位で得するために贈与を活用しよう!

    
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家族単位で得するために贈与を活用しよう!

タダでお金やモノをあげると贈与税がかかります。
夫婦や親子間であっても税金がかかります。
安易に子供に贈与するのは危険です。

贈与税にも特例があり、税金がかからないケースもあります。
これらをよく調べて無駄な税金がかからないようにしましょう!

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タダでモノをあげたら税金がかかる

他人にお金をあげると税金がかかります。
他人にお金なんてあげないよ、と思われるかもしれませんが、
夫婦・親子であっても税金がかかるケースがありますよ。

かかってくる税金は贈与税というものです。

その名の通り「贈与」したときにかかる税金です。
贈与を検索してみると、

贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容する契約である。

とあります。
「無償で」つまりタダで与えると贈与になるわけです。

与えるものはお金に限りません。
財産でも一緒です。
例えば、株とか土地建物とか貴金属とか。
これらもタダであげると贈与税の対象となります。

夫婦でも親子でも他人にタダでモノをあげると税金の対象になるのです!

贈与税がかからないケースも

タダでモノをあげた時には贈与税がかかりますが、
かからないケースもあります。

贈与税がかからない金額

贈与税には税金がかからない金額が決まっています。
それは、年間110万円まで!
年間110万円まではタダでお金とかモノをもらっても税金がかかりません。

お金を50万円、株を50万円分もらっても税金はかからないのです。

一度に500万円を贈与してしまうと税金がかかりますが、
毎年100万円を5年間に分けて贈与すれば税金はかかりません。

この制度でジュニアNISAを使うこともできますよ。

ジュニアNISAで教育資金を貯めるときの注意点

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教育費や生活費など

贈与税がかからないケースとしては、
教育費の支払いや日常生活費の支払いなどもあります。

子供の大学入学費用を親が支払っても税金はかかりません。
子供の食費や日常生活に使うものを買ってあげたときにも税金はかかりません。

教育費や日常生活の面倒を見るのは親として当然です。
これに対して税金がかかってくるのはおかしいので贈与税も対象外なのです。

ただ、入学祝いに車を買ってあげたり、常識的に日常生活を超える額を支払っていたりすると贈与税がかかります。入学祝いに車を買ってあげる、という話はよく聞きますが税金がかかることもあるので注意が必要です。

ここであげた教育費はその都度支払う場合のケースです。
子供が大学に入学するときに支払う場合は贈与税がかからないのです。

教育資金を一括して支払う

贈与税には税金がかからない特例がいくつかあります。
教育資金の一括贈与、もその一つです。

上記にも教育費を支払った場合には贈与税がかからないと書きましたが上記はその都度支払う場合のものです。大学入学するときに支払うものに限られます。
ここで書くものは事前に一括してまとめた金額を贈与したときの話です。

贈与税は110万円までは税金がかかりません。
110万円を超えると贈与税がかかりますが、教育資金に充てるために一括して贈与しても贈与税がかからない制度があります。それが、教育資金の一括贈与です。

父母や祖父母が子供や孫のために教育資金を贈与したときは1,500万円まで税金がかかりません!

まとめて一括で1,500万円まで税金がかからずに贈与できるので非常に大きいです。
あげた側は財産が減りますのでその分相続税を抑えることができます。
相続税対策にもなるのです。

大まかな条件としては、

  • あげる人は父母や祖父母などの直系尊属(もらう人本人の親や祖父母)
  • もらう人は30未満の人
  • 税金がかからない金額は1,500万円まで

となっています。

もらう人は30歳までとなっていますので、仮に30歳までにもらったお金を使い切れなかったら税金がかかります。当然ながら教育資金以外のことには使えません。

※この制度については後日に詳しい記事を書く予定です。
平成28年2月15日追記ーーーーーーーー
制度について書きました。

教育資金の一括贈与をうまく活用しよう!教育費の範囲は意外と広い

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結婚・子育て資金

子供や孫に結婚資金や子育て資金として贈与した場合には、1,000万円まで贈与税がかかりません。これも一括で贈与できますので相続税対策にもなります。

今、結婚しない人が増えています。
理由はいろいろあるようですが、大きな原因の一つに「お金がない」があります。
私自身、結婚して子供が2人いますがかなり大変です。
親になって初めて親の大変さがわかります。
よく育ててくれたなぁと。。。

国としては若い人にもっと結婚してもらって子供を育てて欲しいわけです。
そのためにまとまったお金を一括で贈与しても税金がかからないようにしているのです。

大まかな要件としては、

  • 贈与できる人は父母や祖父母
  • もらう人は50歳まで
  • 税金がかからない金額は1,000万円まで

といったところ。
50歳までとなっていますので、もらった人が50歳までに使い切れなかったら税金がかかります。

このお金は不妊治療などにも使うことができます!

※この制度も別記事で詳しく書く予定です。

2016年2月10日追記ーーーーー
別記事詳しく書きました。
結婚・子育て資金の一括贈与をうまく使おう!

結婚20周年には特典も

結婚生活を続けていくのは意外と大変です。
私は昨年で結婚10年、今年は11年目になります。

次の目標は20周年。
税金にも結婚20周年経つ使える特典があります。

相続税の対策などにもなりますからうまく活用しましょう!

この制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で今の自宅や新たな自宅を買うためのお金を贈与しても2,000万円までは税金がかからない制度です。

自宅の名義を夫から妻に変更しても、2,000万円分は税金がかからないのです!
夫に財産がたくさん偏っていたら、この制度を使って妻に財産を移しておけば相続税の対策にもなります。

税金上はこのような特典があるので財産がある程度あるなら活用した方がいいです。
(心情的な問題は別ですが。。)

まとめ

タダでお金やモノをあげると贈与税がかかります。
ですが、贈与税には税金がかからない非課税制度がいくつかありますので
これらを活用することで「家族単位」として得をすることもできます。

何もしないよりはしっかりと活用した方が得ですよ!

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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