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個人の税金対策の基本。何もせずに確定申告すると損しているかも!

    
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個人の税金対策の基本。何もせずに確定申告すると損しているかも!

個人事業主の税金対策について書いています。
何もせずにそのまま確定申告するのはもったいないですよ!

 

※ 記事執筆時点での情報です。

 

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税金でお困りの方はこちら税務相談の詳細

 

 

確定申告は税金対策をしてから!

 

夫が働いて妻は専業主婦、というのは少なくなってきましたよね。

今は夫婦共働きが当たり前になっています。

家に籠るのではなく、どんどん外に出たい、家計の足しにしたい、ということで働いている方もいるでしょう。

家計のために働いている方にとって大切なのは税金対策です。

 

せっかく働いて収入を得たのに無駄な税金を取られるのは損です。

 

パート・アルバイトだと働きすぎて逆に損してしまうこともあります。
しっかりとした税金対策が必要です。

 

年の途中で退職したら確定申告する

 

年末調整といえば還付、というイメージがありますよね。

ですが、誰もが還付を受けられるわけではありません。

年末調整の対象とならないケースもあります。

途中で退職した場合などは対象になりません。

途中で退職した場合には年末調整の還付を受けられません。

その場合は自分で確定申告することになります。

年の途中で退職して年末調整をしていない場合は忘れずに確定申告をしましょう!

女性の場合、夫の扶養に入れるかどうかということは気にするのですが自分の申告は忘れがちです。
注意しましょう。

 

税金対策の基本

 

夫婦とも働いている場合は上手くやれば税金をもっと安くできる可能性もあります。

例えば、

  • 医療費控除は所得が多い人が控除を受ける
  • 扶養家族は夫につけるとは限らない

この辺りを上手にやればもっと税金が安くなるかもしれませんよ。

 

医療費控除は誰が申告するかで大違い

 

所得控除として医療費控除があります。
医療費控除はご存知の方も多いでしょう。
年間10万円以上の医療費があった場合に控除できる、というものです。

医療費の負担ってどんどん増えていますからね。
領収書をちゃんと集めて控除を受けましょう。

 

医療費で大きいもの

 

医療の中で大きいのは、出産・歯医者・入院 です。

出産にかかる費用も医療費控除の対象となります。
一時金をもらったらその分は引かなければいけませんが、負担が大きいのできちんと領収書をとっておきましょう。
(長男の出産は休日手当・深夜手当がかかりかなり高額になりました)

歯医者にかかる費用も医療費控除の対象となります。
矯正治療はかなり高額にもなりますのできっちりと領収書を保管しておきましょう。

 

 

医療費控除は誰が受ける?

 

領収書を集めたら次は誰が医療費控除を受けるか、が問題となります。
誰が医療費控除を受けるかで控除される金額が違ってきます。


単純に妻が病院に行ったから妻が医療費控除を受けると損することもあるのです。

医療費控除は所得が多い方が受けた方が得です!

 

所得税は所得が多くなればなるほど税率が高くなります。

そのため税率が20%の人と5%の人では控除できる金額が違うのです。

医療費が20万円あったら10万円が対象となります。(10万円は控除)

10万円の20%で2万円。

10万円の5%で5,000円。

 

同じ医療費の金額でも誰が控除を受けるかで大きく違ってきます。

妻が病院にかかった医療費を所得が多い夫で控除を受けた方が得なのです。

医療費控除は所得の高い人がまとめて控除を受けた方が特になりますよ。

 

 

 

扶養家族がたくさんいるなら夫婦で分ける

 

扶養も医療費控除と同じように基本的には所得が多い人につけた方が得になります。

ですが、扶養家族が多い場合には夫と妻で分けた方がいい場合もあります。

同居している親が2人いる、大学生の子供がいたら3人になりますよね。
この場合の扶養控除の合計額は、
58万円×2人+63万円で179万円にもなります。

もし、夫婦で収入に差がない場合にはこの控除額を夫婦で分けた方が得になることが多いです。

扶養控除は重複しなければどちらにつけても問題ありません。

 

 

結婚や離婚はいつが得?

結婚や離婚によって税金が変わってくるものがあります。
それは配偶者控除というもの。
扶養控除と同じようなものですね。

よく給与が103万円以下なら扶養に入れる、と言いますよね。
これのことです。

 

結婚は12月まで、離婚は1月になってからが得

 

配偶者控除ですがいつの時点で判定するのかというと12月31日時点で判定します。
12月31日時点で結婚していれば配偶者控除の対象になります。

逆に12月31日時点で離婚していたら配偶者控除は受けられません。

離婚するなら年明けの方が得です。

配偶者控除を受けてから離婚した方が税金上は得しますよ。
(そこまで待てるかという問題は別)

 

 

16歳未満の子供は扶養控除は関係ない

 

今は16歳未満の子供は扶養控除がありません。
以前は年末に生まれた子供は「親孝行な子供」と言われたのです。

その年に扶養控除を受けることができましたから。

次男は12月31日生まれなので「親孝行な子供」になれたのですが・・・

今は扶養控除が受けられないので残念。。

税金は関係ないですが児童手当が1ヶ月分違ってきますよね。

そのために早く産もうとは思わないでしょうが・・・

 

離婚したときの税金はどうなる?

 

今や離婚は珍しいものではなくなりましたよね。

幸いにもウチはまだ離婚という話は出ていません。
(何度となく直前までいきましたが)

離婚で問題となるのは慰謝料と財産分与です。

女性とは限りませんが、もらう側は基本的に税金がかかりません。


ただ、常識的に考えてあまりにも多額だったりすると税金がかかる場合もある、と言われています。

(「多額」というのがハッキリしません)

問題は財産を渡す側です。
住宅などを財産分与すると、その時点での時価で譲渡したとみなされます。
財産をあげたのに税金までかかってしまうんですね。

住宅だったら3,000万円の控除があったりしますのでこのような制度を上手く活用することですね。

 

寡婦(寡夫)控除を受けよう

 

離婚した場合には寡婦控除を受けましょう。

妻の場合は寡婦、夫の場合は寡夫です。

離婚や死別の場合に控除を受けることができるものです。

それぞれ条件があります。
寡婦(妻)の方が寡夫(夫)よりも条件が緩いです。
一般的に妻の方が経済的な自立が難しいと考えられているのです。

 

寡夫(夫)の場合は扶養する子供がいないと適用がありません。
寡婦(妻)の場合は扶養する子供がいなくても適用があります。

 

パート収入、副業はいくら稼ぐ?

 

結婚したら専業主婦になるばかりではありません。

パートやアルバイトで働くこともありますよね。

その場合、どのくらい働くのが得なのでしょうか?

税金の話だけであれば、103万円以下が一番得です。

妻自身に所得税がかからないし、夫の扶養にも入れますから。

パートには103万円、130万円、160万円の壁があると言われます。

(130万円は106万円に改正されます、従業員が500人とかの会社対象です)

  • 103万円は所得税の扶養に入れる
  • 130万円は社会保険の扶養に入れる
  • 160万円を超えると手取りが増える

パート・アルバイトで働くなら3つの金額を意識しましょう。

 

 

ブログ、副業をやっていて収入がある方も確定申告が必要となりますよ。

こちらの記事を参考に。

参考→ ブログで得た収入にも税金はかかる。副業でも確定申告しよう!

 

税金対策のまとめ

 

基本としては、夫婦とも確定申告をするのであれば所得が多い方に控除をつけた方が得だということです。
妻の医療費がかかっても夫で控除を受けてもいいのです。

 

知識のない方が曖昧なまま税金対策をすると大変なことになることも考えられます。
節税になると思ったのに要件を満たしていなくてダメだったり。

税金はちゃんとした知識を持って対応すれば節税も可能です。
税金対策をする場合は税務署や税理士に相談した方が無難です。

ちゃんと対策してムダな税金は払わないようにしましょう!

私も税務相談は受けております。
心配な方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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