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税務調査Q&A。よくある質問のまとめ

    
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税務調査Q&A。よくある質問のまとめ

 

税務調査関係でよく質問される項目をまとめてみました!

参考になれば幸いです。

 

 

 

税務調査ってそもそも何?

 

正しく納税をされているかを調べるものです。

税金の計算は税法にのっとって計算することになるのですが、きちんと正しく申告しているかどうかを調査することです。

行政が行う指導と考えられます。

 

税務調査の目的は?

 

税務調査は追加の税金を取るために行われるものではありません。
あくまで税金の申告が正しいかどうかのチェックです。調査した結果、間違いがないと判断されることもあります。

税務調査が入ると絶対に追徴税額が発生すると考えられがちですがそんあことはありません。

 

税務調査の名目は「指導」です。

正しい税金の申告をしてもらうための指導ということなのです。

 

税務調査を断ることはできる?

 

残念ながら断ることはできません。「任意」となっていはいるのですが、実質は強制です。絶対に税務調査を受けないのは無理です。

 

ただし、いつ受けるかは選ぶことができます。

税務署から指定された日が都合悪ければ変更することは可能です

変更したからといって不利になることはありません。

 

税務調査にくるのはどんな会社?業種?

 

税務調査はすべての会社・業種にくる可能性があります。

個人事業だから来ないなんてことはありません。

 

一般的に税務調査が来るのは、設立から3年経過・売上や利益が急激に上がった・過去と比べて大幅に利益率などが変わった・不正の多い業種などです。

 

業種でいうと、風俗業や不動産業は税務調査が多い代表的なものです。

 

税務調査はどれくらい来る?

 

通常は3~5年くらいの頻度できます。

必ず来るわけではなく来ないときは来ません。設立して10年間一度も税務調査がない会社もあるし設立2年でも来たことがあります。

 

絶対にこれくらいでくる、とは言えません。

 

税務調査は突然来るの?

 

税務調査は基本的に事前連絡があります。

「◯月◯日に税務調査に行きたいが都合はどうですか?」と連絡がきます。顧問税理士がいればまず税理士に連絡があります。税理士の立会をお願いするなら税理士と日程を調整します。

 

現金商売などで突然税務署が来ることもありますが基本的には事前に通知があります。

 

ちょっと前に税務調査の事前通知が義務となりました。
税務署側の話なのですが、事前に通知することが必要となったのです。

 

何年分見られるの?

 

基本的に過去3年分です。

売上を隠していたりして調べる必要があると判断されると5年。
さらに書類を偽造していたり悪質な場合は7年。

 

通常は3年、悪いと5年、最悪7年といった感じです。

 

→ 税務調査で見られるポイントは決まっている

 

必ず追徴税額が発生するの?

 

以前はお土産といって少額でも追徴税額が発生することもありましたが、今はあまりありません。修正する事項がないケースもあります。

小さな間違いなどは「指導」として、次の申告からちゃんとやってください、と言われて終わるケースもあります。

 

税務調査が来たからといって絶対に追徴税額が発生するわけではありません。

 

税理士の立会はお願いした方がいい?

 

できればお願いした方がいいです。

税務調査では税務署とのやりとりが頻繁にありますし、税法の知識がないと交渉するのも難しいです。かなり時間が取られることになりますし、精神的にも嫌なものです。

 

事業内容などは事業主本人が受け答えする必要がありますが、それ以外のやりとりは税理士に依頼した方が無難です。

 

税務調査で大変なのは税務著が来る当日ではなく、その後のやりとりです。

 

税務調査の当日の流れは?

 

税務調査は通常2日から3日間で行われます。個人事業だと1日だけのケースもあります。

 

税務調査当日は朝10時頃に税務署がきます。午前中は事業内容の確認や聞き取り。

午後から本格的に調査開始となります。調査は主に帳簿の確認です。調査官が黙々と帳簿を確認していき時々質問されます。夕方16時くらいに帰ります。

 

2日目も朝10時頃から開始です。1日目の続きからすぐに調査開始です。16時くらいまで調査して最後に報告があります。

 

税務調査は来て終わりではありません。2日間の予定で2日間来て終わりではないのです。2日目の最後に調査結果の報告がありますが、ここで終わることはまずありません。

税務署は調査に来て色々な情報を持って帰ります。税務署に戻ってからその情報をもとに色々と調べるのです。

 

→ 税務調査の流れや実際に聞かれたこと

 

税務調査で用意すべき書類は?

 

税務調査は帳簿を確認しますのでキッチリと帳簿を用意しておく必要があります。

必要なものとしては、

  • 通帳

  • 領収書、請求書(売上・経費)

  • 総勘定元帳

  • 給与関係書類

  • 契約書

  • 議事録

 

こんなところです。

基本的に紙で用意しておく必要がありますのでちゃんと印刷しておく必要があります。

 

右 税務調査で用意すべき書類・事前にやるべきこと

 

領収書や請求書を紛失してしまった

 

領収書・請求書の保存は義務ですので必須です。

経費の証明となるものなので保存していないと経費が認められなくなります。

 

帳簿であれば会計ソフトにデータが残っているケースがありますので印刷しましょう。

 

領収書を紛失してしまっていたら、可能であれば再発行を依頼するようにしましょう!コンビニなどの店舗では無理ですが取引先などでしたら対応してもらえる場合もあります。再発行が無理なら支払い証明書のようなものでもいいです。

 

何も用意できないときは出金伝票やメモ書きを用意します。何もないよりはマシです。

税務調査は通常3年分を調査しますので3年分を用意する必要がありますので、紛失していたらすべてを用意するのは無理です。それでも覚えている限りで用意するようにしましょう。

 

一部分だけであればメモ書きや出金伝票で対応可能です。

 

大部分を紛失している場合は、できる限り再発行を依頼して正直に調査官に伝えるしかありません。最悪は隠していると判断されて重加算税の対象となったり青色申告の取り消しをされるかもしれません。

 

→ 領収書がなくても経費にする方法

 

売上のモレが発覚した!

 

銀行振込であれば売上がモレてしまうことはありません。多いのは現金で回収した場合です。

キッチリ帳簿をつけていればいいのですが、回収したお金をそのまま使ってしまったりすると曖昧になってそのままになってしまうこともあります。

 

売上のモレが発覚したら重加算税の対象となります!変な工作などはせず正直に話した方がいいです。発覚してしまった以上はごまかしはできません。

税務調査で売上モレが発覚したら調査官の指示に従うようにしましょう。隠したものではなく本当にうっかりミスであればその旨を伝えます。

 

税務調査が来る前に売上モレがわかっているのなら自主的に修正申告することで余計な罰金を防ぐことができます。

 

税務調査はその日に終わるの?

 

終わりません。

税務調査は書類を見に来てその場で終わることはまずありません。
調査官は書類を見て色々な情報を控えていきます。その情報をもとに税務上問題がないかを税務署の上司と相談しながらゆっくりと判断するのです。

場合によっては反面調査をすることも。

 

税務調査が終わるまで半年くらいかかったこともあります。

 

税務調査は来て終わりではありません。

 

税務調査はどうやって終わるの?

 

税務調査の終わり方は2つあります。

1つ目は何も問題がない場合。この場合は特に何もする必要がありません。

 

2つ目は間違いなど修正が必要な場合。

このケースでは修正申告書を提出することになります。追加の税金が発生したら納税もします。

 

何も問題がないか、修正するか、のどちらかです。

 

反面調査は必ずされるの?

 

絶対にされるとは言えません。

税務署が必要があると判断された場合にのみ反面調査されます。
反面調査を防ぐことはできません。

 

反面調査があるからといって100%不正をしているとは言えません。

 

→ 税務調査の種類。税務調査は来るだけじゃない

 

脱税したら逮捕される?

 

通常はまずありえません。

上場企業などでよほど巨額でない限り逮捕されることはありませんので、中小企業の社長や個人事業主は心配する必要はありません。

 

怪しまれる言動は?

 

調査官はこちらの言動をよく観察しています。

一番いけないのは、聞かれてもいないことをペラペラと喋ること。聞かれたことだけを答えるようにしましょう。雑談で思わぬところから攻めてくるのはよくある手ですが本当にあります。

 

ケンカ腰になるのもダメです。

調査官も人間ですのでこちらがケンカ腰ですと相手もその気になってしまいます。

穏便にしていればそのまま終わったかもしれないのに下手に挑発したりすると徹底的に調べてやろうと思われてしまいます。

 

聞かれたことだけ答える、ケンカ腰にならない、この2つを意識しましょう。

 

→ はじめての税務調査。税務調査の基本。

 

どんなものが脱税となるの?節税との違いは?

 

脱税と節税は違います。

節税はあくまで合法的なものです。税法で認められた範囲内で税金が少なくなるようにする手続きのこと。これに対して脱税は違法です。税法で認められていないことをして税金を不当に安くすることを言います。

 

税務調査で脱税と判断されるのは、売上を隠したり領収書を偽造したりする行為です。意図的に税金を少なくするようなものは脱税と判断されます。

 

単純な計算間違いやプライベートのものが経費に混じっているくらいでは脱税とはなりません。

 

→ 税務調査でバレる脱税の手口!

 

脱税と判断されたらどうなる?

 

税務調査で脱税と判断されたら当然ながら修正申告が必要となります。脱税をしていたということは税金が増えるはずですのでその分の納税も必要。

 

罰金もかかります。

悪質な場合に課される重加算税、少なく申告していた過少申告加算税、納税が遅れた延滞税がかかります。

 

さらには青色申告の取り消しをされることもあります。

 

税務署からも目をつけられることになります。「あそこは脱税をしていた」として今後は定期的に税務調査が入る可能性が高くなります。

 

税金が払えなかったらどうすればいい?

 

税務調査は数年分を調査されますので、場合によっては多額の税金が発生する可能性があります。法人税・所得税だけでなく消費税もあると多額になります。

 

税金は基本的に一括払いです。修正申告書を提出したら同時に納税もしなければいけません。

 

一括で払えない場合は個別に相談することになります。払えないからといってほったらかしにしてはいけません。

 

相談すれば分割払いにも応じてもらえます。税務署は意外と融通を利かせてくれますので、絶対にほったらかしにせず相談するようにしましょう!

 

まとめ

 

税務調査で一番大切なのは事前準備です!

調査対象になった以上は避けることができませんので、少しでも追徴税額が発生しないように・早く終わるようにした方がいいです。

 

税務調査で大変なのは税務署とのやりとりです。

記事にも書きましたように税務調査は来て終わりではありません。その後も何度もやりとりすることになります。

 

是非税理士に依頼することを検討してみてください。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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