個人の税務調査の不安を和らげます

【個人の税務調査の実例】消費税の納税をしたくないため売上金額を1,000万円未満にして申告していた

  
税個人事業者の務調査対応ケーススタディ
\ この記事を共有 /
【個人の税務調査の実例】消費税の納税をしたくないため売上金額を1,000...

売上除外をしてしまっている個人事業者からのご相談は多くあります。

売上除外は重加算税となりますので対策が必要となります。

早めに税理士に相談された方がよいでしょう。

 

消費税を納税しないように1,000万円未満に

電気工事業を営む個人事業者から税務調査対応のご依頼をいただきました。

20年くらい電気工事業をしておりずっと自分で確定申告書を作成し提出していました。

確定申告書の控えを拝見すると毎年売上金額が800万円から900万円くらいでした。

お話を伺うと本来の売上金額は2,000万円以上あるとのことです。

消費税の納税をしたくないために売上金額を1,000万円未満にして確定申告していたとのことでした。

売上げが800万から900万円くらい

売上金額が800万円から900万円くらいが数年続いていると税務調査の対象になりやすいです。

実際に調査官から「ずっと900万円くらいが続いていたので」と言われたことがあります。

売上金額が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。

「1,000万円超えたら消費税がかかる」ことは個人事業者であれば知っているでしょう。

この消費税の納税義務を避けるためにあえて売上金額を1,000万円未満にして提出するケースが非常に多いのです。

そのため900万円くらいの売上げが続いていると税務調査の対象となりやすいのです。

 

 

実際に行った対策

 

  • 所得税の修正申告書を提出
  • 消費税の期限後申告書を提出
  • 嘘をつかない

 

このケースでは意図的に売上除外をしていたので間違いなく重加算税となってしまいます。

消費税については無申告ですから重加算税の割合も高いもの(40%)になってしまいます。

そのため、事前に所得税は修正申告書の提出をしました。

消費税については期限後申告書を提出。

税務調査の聞き取りでは「売上金額を1,000万円未満にしていた理由」を問われます。

下手に言い訳をするのではなく正直に事実を告げるようにしました。

売上除外をしていた理由が簡潔であったためすんなりと納得してもらうことができました。

税務調査の結果

事前に提出した修正申告書(期限後申告書)の内容でそのまま終了となりました。

重加算税にはなりませんでした。

早めにご相談をいただいたことでしっかりと対策ができたため早期終了につながりました。

 

売上除外など重加算税になりそうなケースでは早めに税理士に相談するようにしましょう。

消費税の納税義務を避けるために売上金額を900万円くらいで提出しているケースは非常に多いですから注意しましょう。

 

私も税務調査のご相談をお受けしております。

お困りの際は下記よりご相談ください。

※サービス案内
税務調査でお困りの方はこちら→ 税務調査サービス

 

The following two tabs change content below.
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

[speheader position="right"]個人の方の税務調査専門です!

[/speheader]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.