【個人の税務調査の実例】一部の売上げもれが発覚してすべての取引先に反面調査をされた
個人の税務調査ですべての取引先に反面調査をされた事例です。
売上漏れがあると反面調査をされることがあります。
※守秘義務の関係で事実関係を変えています。
一部の売上げを別口座に
水道工事業を営む個人事業者から税務調査対応の依頼をいただきました。
すでに税務調査が始まっており途中から対応してほしいとの依頼でした。
お話を伺うと、
- すでに税務調査が始まっている
- 一部の売上げを別の銀行口座に入金していてそれを申告していなかった
- 売上げの請求書の控えが無い
とのことでした。
別口座の申告していない売上げについて税務署から指摘を受けたところだというのです。
銀行口座を隠すことはできないと考えておきましょう。
参考 → 銀行口座を隠すことはできる?
反面調査の可能性
お話を伺って考えたのは反面調査です。
・取引先の数が多く。
・資料残っていない。
・別口座にも売上金額の入金がある。
正確な売上金額を把握するために反面調査をする可能性があることを告げました。
実際、反面調査が行われました。
すべての取引先に税務署から書面が届いたのです。
「○○さんとの取引について教えてください」といった書面が届いたのです。
ちょうど私が税務代理権限証書(委任状にあたるもの)を税務署に提出したときに反面調査を行っているところであることを告げられました。
税務調査の結果
税務調査の結果として、意図的な売上漏れがあったので重加算税の対象となりました。
調査年分については5年分です。
重加算税の負担も重いものですが、すべての取引先に反面調査を行われたことが大変でした。
取引先から「あの人はちゃんと税金を払っていない」と思われてしまったようです。
さらには、税務署から届いた書面について返事をするまで何度も税務署から催促の連絡があったというのです。
今後の取引に影響があるかもしれないと不安を感じられていました。
するべきだった対策
- 事前に修正申告書を提出
- 売上げの請求書を用意
- 自分で必要な書類を集める旨を税務署に伝える
- 早めに税理士に相談
売上漏れがあった時点で事前に修正申告書を提出するべきでした。
事前に修正申告書を提出することで大きく結果が変わっていた可能性があります。
反面調査を行うのは正しい金額や取引がわからないときです。
不足していた請求書など必要な書類は事前に可能な限り用意しておくべきでした。
さらには、「必要な書類は自分が取引先に連絡して用意する」と伝えておけば反面調査は防げたかもしれません。
取引先に税務署から連絡されるよりも自分で連絡をした方がよいでしょう。
早めに税理士に相談することでこれらの対策を行うことができたでしょう。
このケースでは私にご相談をいただいた時点で税務調査が開始されており反面調査が行われたところでした。
出来ることが非常に限られてしまうのでできれば税務調査の前に相談された方がよいです。
私もご相談をお受けしております。
売上げが違っているケースのご相談は非常に多いです。
お困りの際はご相談ください。
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