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個人事業主の節税に必須な青色申告はメリットが大きい!

    
確定申告書の書類
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個人事業主の節税に必須な青色申告はメリットが大きい!

個人事業主が確定申告をするときには青色申告がいいと言います。
そもそも青色申告ってなんでしょうか?
本当に青色申告がいいのか、メリットは?

個人事業主の青色申告について書いてみます。

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個人事業主の青色申告とは

日本の所得税は、自分で利益して税金を納税する仕組みになっています。
利益を計算するためには収入や経費を正しく把握する必要があります。

この収入や経費を正しく計算するために複式簿記(後述)によりちゃんと記帳している人は
所得の計算などについて有利な取り扱いをうけることができる制度があります。
それが、青色申告というものです。

複式簿記とは

複式簿記というのは簿記の専門用語です。
よく税金の本などにも出てきますがよくわからないですよね。
細かく説明すると難しくなってしまうので、簡単に言うと【会計ソフト】を使うということ。

弥生会計とかfreeeというのをお聞きになったことありますよね?
こういった会計ソフトを使って帳簿をつけていけば自然と「複式簿記」で処理されます。

青色申告をするためには「会計ソフト」を使うことが基本です。
青色申告をするためには会計ソフトを使う、と覚えておけば大丈夫です。

個人事業主は会計ソフトを使いましょう!

個人事業主の会計ソフトは何がいいか?

個人事業主が使う会計ソフトですが、何でもいいです。
弥生会計なら間違い無いでしょう。Amazonで2・3万円で売っています。
今はやりのクラウド会計もいいですね。freeeとかMFクラウドとか。

freeeなどのクラウド会計は「全自動」と言われていますが、本当に全自動ではありせん。
はじめの設定が必要ですし、領収書などは自分で処理しないといけないものもあります。
ただ「楽」であるのは間違いありません。

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会計ソフトの入力はどうする?

個人事業主が使う会計ソフトは何でもいいのですが、ソフトへの入力(記帳と言います)は自分で行う必要があります。知識が無い方が会計ソフトに入力するのは大変ですよ。
ご自身で入力されたデータを見ることがありますが、かなりの確率で間違っています。

自分でソフトに入力するのが大変、よくわからない場合は税理士にお願いした方がいいですよ税理士にお願いすると費用がかかりますが、それ以上に控除できる金額が多いので得です。

個人事業主は会計処理に時間を使うよりもその時間を本業に充てた方がいいです!

税理士にお願いすると65万円の控除ができます。
税理士に報酬を払ってもお得ですよね。(後述します)

個人事業主が青色申告をするには

個人事業主として青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければいけません。
この「青色申告承認申請書」には期限が決められています。

・原則・・・・・その年の3月15日まで
・新規開業の場合・・・・・業務を開始した日から2ヶ月以内

この届出書を提出し忘れると青色申告ができず、白色申告となります。
個人事業主が白色になるのは非常にもったいないので絶対に忘れないようにしましょう!

青色申告は帳簿書類が必須

青色申告するためには、正規の簿記というもので記帳することが必要です。
これにより年末に貸借対照表と損益計算書を作成することになります。
ただ、簡易的な記帳だけでもいいことになっています。
その場合も、現金出納帳や売掛帳・買掛帳などの帳簿をつけることになります。

白色でも帳簿が必要

少し前に改正があり、白色申告でも帳簿書類の保存が強制となりました!
これにより白色申告のメリットはもうありません。。
個人事業をされているのなら青色申告するようにしましょう!

青色申告のメリット

青色申告のメリットはたくさんあります。
記帳するのが大変なのでその代りメリットも大きいです。

  • 65万円控除ができる
  • 赤字を繰り越すことができる
  • 家族への給料を経費にできる
  • 30万円未満の備品などを一括で経費にできる
  • 売掛金の5.5%を経費にできる(貸し倒れ引当金)

といったメリットがあります。

個人事業の利益から65万円を控除できる

青色申告を選んだだけで10万円、さらに貸借対照表を作れば65万円を控除できます。
通常は経費としてお金を使わないと控除することができません。
それが、ちゃんと記帳して貸借対照表を作れば65万円を控除してくれます。
個人事業主の青色申告で一番大きいメリットです。

ちゃんと帳簿を作っているだけで65万円も控除できるわけですから非常に大きいですよ!普通だったら65万円分のお金を払わないと経費にできないわけですからね。

しっかりと帳簿をつけるようにしましょう!

赤字を繰越すことができる

事業をしていると赤字になることもあります。
青色申告をしているとこの赤字を翌年に繰り越すことができるのです。
今年は赤字で来年は黒字になったら相殺できるのです。
繰越ができる期間は3年間です。

個人事業をしていれば調子がいいときもあれば悪いときもあります。
それを1年間で区切って赤字だとか黒字だとか計算するわけです。
ですので、この赤字を繰越せる制度は非常にメリットが大きいです。

仮に今年100万円の赤字になったとします。
来年に100万円の黒字になったら相殺して税金は0になるのです!
白色申告だったら相殺ができません。
100万円利益が出たらその分の税金を支払うことになります。

家族への給料を経費にすることができます

個人事業主の場合、家族に給料を払っても経費にすることはできません。
別々に住んでいて、家計も別ということなら大丈夫です。

個人事業だと奥さんが手伝っていることが多いでしょう。
その場合に奥さんに給与を払っても経費にはできないのです。
お金を払ってもそれが生活費なのか給与なのかがはっきりしないからです。

労働の対価です、といっても税務署は認めてくれません。
青色申告なら、奥さんへの給与も経費にすることができます。
この場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」というものの提出が必要です。

注意点としては、「一般常識の範囲内の給与」ということです。
大した仕事をしていないのに月に100万円も給与があったらおかしいですよね。
会社に勤めたときにいくらくらいか、と考えることが必要です。

30万円未満の資産を取得した場合に一度に経費にできる

通常、一つで10万円を超えるようなものを購入した場合には一括で経費にすることはできません。
減価償却といって少しずつ経費にしていくことになります。
青色申告の場合、10万円を超えたものでも30万円未満なら一括で経費にできます。

注意点は、年間で合計300万円までと決められていることです。
30万円のものを10個買ったら300万円なのでそこまでは一括で経費になります。
11個目を買うとその11個目は一括で経費にできず、減価償却といって少しずつ経費にします。

売掛金などがある場合は5.5%分を経費にできる

12月末で売掛金がある場合には、貸倒引当金というものを計上することができます。
万が一、相手先が倒産してしまって回収できなくなったときのために計上しておくものです。
絶対に倒産しないと思われるような相手先であっても、12月末残高の5.5%を貸倒引当金として
経費にすることができます。

これは青色申告をしているなら絶対にやった方がいいです。
100万円の売掛金があったら55,000円が経費にできるのですから大きいです。
しかもお金が出ていくわけではありませんからね。

以上、青色申告の主なメリットです。

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個人事業主は経理をコツコツやる

上記のような青色申告のメリットを受けるためには、きっちりと帳簿をつけなければいけません。青色申告にすれば確実に税金は安くなります。個人事業主はきっちりと会計処理をしないといけないのです。

少しの手間をかければ税金が安くなるわけですから、
面倒くさがらずにしっかりと帳簿をつけましょう。
自分で出来ないなら税理士にお願いしてもいいです。

多少、税理士報酬を支払ってもそれ以上に税金が安くなるでしょう。ただ税理士にお願いするから丸投げでいい、というわけではありません。お願いするにしても請求書や領収書などは整理しておいた方が良いです。

税理士の立場からすると、ドバッと丸投げされてしまうと正確な計算が困難になるのです。
時間もかかりますから報酬もそれなりに高くなります。
正確な処理ができないと、有効な節税も行えない可能性もあります。

いずれにしても、日々こつこつとやることが必要です。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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