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法人化(法人成り)すると赤字でも支払う税金もある。特に消費税に注意!

    
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法人化(法人成り)すると赤字でも支払う税金もある。特に消費税に注意!

税金は基本的に利益がでたら支払うものです。
所得税も法人税もそうです。
事業の利益がでたら、その利益に対して一定の割合で税金がかかります。

ですが、法人化(法人成り)すると赤字であっても支払いをしなければいけない税金があります。

特に消費税は忘れやすいので注意が必要です。

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税金の金額はどうやって決まる?

税金にはいろいろなものがあります。
所得税、住民税、消費税、自動車税などは誰もがかかわっているのでなじみがあると思います。

そのほか、法人税・相続税・固定資産税なんかも知っている(よく聞く)方が多いでしょう。
それ以外にも、事業税・酒税・印紙税・軽油引取税・たばこ税 などたくさんあります。

では、これらの税金ってどうやって計算されるのでしょうか?

大きく分けて2つの方法により決まります。

  • 自分で計算する
  • 役所が計算する

この2つです。
自分で計算するものは、所得税・消費税・法人税・相続税 などです。
勝手に計算されるものは、住民税・固定資産税 などです。

自分で計算するものは、自分で税金の計算をして自分で納付書を書いて納税します。
それぞれの税金により、期限が決められています。
その期限までに申告書を提出して納税しないと延滞金などの罰則がかかります。

役所が計算する税金は役所から納付書が送られてきます。
それを期限までに納付する必要があります。
期限を過ぎたら延滞金がかかるのは同じです。

赤字にすれば納税はない?

自分で税金を計算する場合、原則として利益がでたら税金を納めます。
もし、赤字だったら納税はありません。
「自分で計算するんだったら適当に赤字にすれば税金の支払いは必要ないのでは?」と思われますがそうはいきません。

税務調査というものがあり、税務署に税金が正しく計算されているかどうか調べられます。
そこで誤魔化していると罰金を取られてしまいます。
必ず税務調査があるわけではありません。
こない場合はまったくこないですし、来る場合は定期的にきます。

そもそも税務調査にかからわらず、適当に赤字にしてしまうことはいけません。

参考 → 税務調査が入りやすい会社は?赤字でも税務調査はある!

本当に赤字だったらまったく納税はないのか?

本当に赤字だったら納税はないかというとそうでもありません。
法人の場合、赤字でも払わなければならない税金があります。

  • 法人市民税
  • 消費税

この2つは赤字であっても納税が必要です。

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法人市民税

法人の資本金等の金額や従業員数など規模に応じて金額が決まっています。
一般的に最低は7万円です。 (地域によって違う場合も)
よく「当期は赤字だから税金は7万円だけ」と言いますが、これはこの均等割のことです。

7万円って結構大きな金額ですよね。
赤字でも必ず発生しますので資金繰り入れておく必要があります。

消費税

法人・個人にかかわらず忘れてはいけないのが消費税です。
消費税は利益とは関係ありません。
赤字でも発生しますし、逆に黒字でも納税がない(還付)場合もあります。
経営者の方と話していると、消費税の納税を忘れているケースが多いです。

納税は黒字だったら利益の30%、赤字だったら7万円と考えている方が多く、
消費税のことは頭にないので決算のときに慌ててしまいます。

税金の細かい計算は税理士に任せるとして、
いつどんな税金を支払うのかくらいは把握しておきましょう。

消費税の節税は難しい

よく話題となるのですが、消費税の節税は非常に難しいです!
決算時に消費税の納税を忘れていて慌てて節税を考えても遅いのです。
では早くから対策していれば節税できるのかというと、、、それも難しい。

消費税の節税が難しいのは税率が8%だからです。

仮に100万円の経費を支払ったとして消費税がいくら減るかというと、、、
8万円です。100万円の8%だから8万円しか減らないのです。
100万円も経費を使ってたった8万円しか減らないんですよ!

税金の中で一番滞納が多いのは消費税です。
節税しにくいということも原因の一つでしょうね。

消費税の納税は大変!しっかりと準備しておくことが大切

もし、どうしても支払いができない場合でもほったらかしはダメです!
必ず税務署に相談しましょう。
ケースバイケースなのですが、分割支払いに対応してくれる場合もあります。

税金が払えないときはどうする?ほったらかしは絶対ダメ!

まとめ

税金は赤字でも納税するものがあります。
赤字だからと油断していると資金繰りが苦しくなってしまうこともありますよ。

いつ、どれくらいの納税があるのか はしっかりと把握しておくことが大切です。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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