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法人化(法人成り)したら提出すべき届出書の種類と書き方まとめ

    
英語の届出書
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法人化(法人成り)したら提出すべき届出書の種類と書き方まとめ

法人化(法人成り)したら役所への届出書の提出が必要です。

特に青色申告承認申請書は超重要なので期限までに忘れずに提出しましょう!

 

法人化したら提出した方がいい届出書がありますが、
基本的に忘れていたとしても罰金などはありません。

 

ただ、提出した方が有利になるのは間違い無いので忘れずに提出するようにしましょう!

 

 

法人化(法人成り)したら提出するべき届出書

 

法人化(法人成り)したら役所への届出書の提出が必要です。
正直なところ、届出書の提出を忘れていたとしても罰金とかはありません。

例えば、法人の設立届出書は2ヶ月以内となっていますが、過ぎてしまったからといって罰則や罰金はありません。

 

なので、ついつい後回しにしがちなのですが中には忘れるととんでもなく損してしまうものもありますので注意が必要です。

 

法人化(法人成り)したら提出するものは、

  • 法人設立届出書 
  • 青色申告の承認申請書 
  • 給与支払事務所等の開設届出書 
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書

ひとまずはこの4つを提出しましょう!これらはすべて税務署に提出します。

 

法人設立届出書

 

国税庁のHPよりダウンロードできます。

この法人設立届出書は法人の設立から2ヶ月以内に提出が必要です。
この届出書を提出すると税務署から税金関係の書類が届くようになります。

 

実際のところ、この設立届出書を提出しなくても税務署は法人が設立されたことは把握しています。

法務局から情報を得ているのでわかるのですね。

なので設立届出書を提出してないからといって税金の申告をしなくていいわけではありません。税務署はちゃんとわかっています!

 

「法人番号」は国税庁の法人番号公表サイトで確認できますが、
設立したばかりの場合は書かなくても大丈夫です。

 

法人設立届出書に添付するもの

 

  • 登記簿謄本 
  • 定款 
  • 設立時の貸借対照表

これらの添付も必要です。
(現在は添付が不要となりました)



設立時の貸借対照表は添付しなくても何も言われないケースもありますが、登記簿謄本と定款は提出してくださいと言われます。

添付を忘れても無効とはなりませんが、一緒に提出しておきましょう。

設立時の貸借対照表はエクセルなどで簡単に作れば大丈夫。

 

青色申告の承認申請書

 

個人事業主だった方は個人での青色申告をするときに提出していますよね。

同じように法人も青色申告がありますので、法人の青色申告承認申請書を提出します。

個人で提出していても法人化(法人成り)したら新たに提出が必要です!
個人と法人は別ですから気を付けましょう。

 

申請書は国税庁のHPからダウンロードできます。

 

こちらは設立の日から3ヶ月以内です!提出しなくても白色申告になるだけなので罰則などはありませんが、絶対に提出した方がいいです。必須ですよ!

 

とにかくこの「青色申告の承認申請書」は一番大切です!
これだけでも絶対に提出しておきましょう。

 

 

給与支払事務所等の開設の届出書

 

国税庁のHPよりダウンロードできます。

 

この届出書は給与の支払を開始するときに提出する届出書です。
社長一人の会社であっても代表者に報酬を支払うことになるでしょうから、この届出書もあわせて提出しておきましょう。これも必須です。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書

 

これも国税庁のHPよりダウンロードできます。

 

長ったらしい名前ですがこれでも短くなったのです、以前はもっと長ったです。

給与を支払ったときには所得税を天引きします。

みなさんが会社員のときにも給与から税金が天引きされていましたよね。

それは会社が税務署に納税していたのです。

それを今度は会社側としてみなさんがやらないといけないのです。

社長一人の会社であっても、会社から社長に給与を支払うときには所得税を天引きします。

その天引きした所得税は毎月10日までに税務署に納税するのですが、この届出書を提出すれば年2回まとめて納税できるようになります。

毎月10日に納付するのは手間ですからね。それが年2回にまとめての支払いでよくなるのです。

 

この届出書も提出しておきましょう!

 

どこの税務署に提出するのか?

 

税務署に提出しましょう!といってもどこの税務署でもいいわけではありません。

税務署ごとに管轄が決められているので、ちゃんと管轄のところに出さないとダメです。

管轄は国税庁のHPで確認できます。

例えば、東京都の文京区だと小石川税務署と本郷税務署がありますが住所により管轄が違います。

この住所は会社の本店所在地です。

国税庁のHPを見てどこの税務署が管轄なのか確認してみましょう。

 

都道府県と市町村にも届出書の提出が必要

 

税務署だけでなく都道府県と市町村にも設立届出書の提出が必要です。

青色申告の承認申請書などは税務署だけで大丈夫です。

 

様式は都道府県や市町村により違いますので確認しましょう。
大抵は都道府県のHPなどに用紙があります。

「税金」カテゴリーの中にあることが多いです。

 

提出先は県税事務所と市役所です。

県税事務所も税務署と同じように管轄がありますのでHPで確認しましょう!

都道府県と市役所も、登記簿謄本と定款の添付が必要です。

 

社会保険の届出も必要

 

法人化(法人成り)したら社長一人であっても社会保険に強制加入となります。

従業員を雇うとなると労働保険や雇用保険も必要ですが、まずは社会保険の手続きをやりましょう。

 

社会保険の手続きは年金事務所で行うことになります。
日本年金機構のHPにて確認しましょう。

 

まとめ

 

届出書の作成は非常に面倒なのですが、税理士などに依頼しなくても自分で作成することができます。

分からなければ税務署に行って直接聞いても大丈夫です。登記簿謄本と定款、印鑑を持参していけばその場で書いて提出することもできます。

何よりも「青色申告の承認申請書」だけは絶対に提出しておきましょう!

節税したいなら必須ですよ。

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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