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個人事業主のその領収書は経費になるの?税務調査で指摘される怪しい領収書!

    
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個人事業主のその領収書は経費になるの?税務調査で指摘される怪しい領収書!

  領収書があれば何でも経費で落ちる・経費にできると考えている方は多いですが、決してそんなことはありません。

 

  事業用であれば経費にできますが、プラベートなものはもちろんダメです。

 

パッと見て「怪しい」と感じる領収書を見かけることがあります。 法人でも個人事業主でも怪しい領収書はわかりますよ。 何でもかんでも領収書があればいいというわけではありません!   税理士や税務署は怪しい領収書はわかります。  

 

事業用だとちゃんと説明できることが大切です。  

 

この記事の内容について簡単にお話ししました。 記事は動画の下から続きます。

個人事業主の怪しい領収書はわかる!

 

  税理士や税務署はパッと見て何となく「怪しい」領収書はわかります。 領収書さえあれば何でもかんでも経費にできるわけではありませんよ!  

 

「怪しい」からといってすぐにダメ、となるわけではありません。

 

怪しい=経費にならない ではない。

 

  怪しくてもちゃんと事業に関係があることを説明できれば経費にできます!  

 

金額が書かれていない白紙領収書なんかは絶対ダメですが、その他にも自宅近くのスーパーの領収書は誰が見ても怪しいですよね。

 

  「ただの食料品じゃないの?」って思いますよね?   こんな感じで何となく「怪しい」と思われる領収書があります。  

 

個人事業主のこんな領収書が怪しい!

 

  • 何を買ったかわからない「品代」となっている
  • 自宅近所の飲食店
  • 近所のスーパー
  • 贈答品が多い
  • 商品券など
  • キリのいい数字
  • 子供用品やペットショップ
  • 日付がない
  • 普段はレシートなのにたまに領収書がある
  • コンサル料・業務委託費

あげるときりがないのですが、こんなところです。  

 

「品代」はやめる

 

  領収書に「品代」と書いてもらうことがありますが、これだと何を買ったのかわかりません。

 

  面倒だからといって何でもかんでも「品代」ではいけません。   ちゃんと事業用のものを買ったのに余計な疑いをかけられてしまいます。  

税務署はその気になれば何を買ったのか調べることができます。買ったお店にいって調べることができるのです!(反面調査みたいなもの)

 

  隠そうとしてもムダですし、隠す気がなくても疑われる可能性があるのでなるべく品代はやめましょう!

 

  下手に領収書をもらうよりもレシートで十分です!レシートなら何を買ったのかわかりますからね。

 

領収書がないとダメだと思っている方もいますが、レシートがあれば大丈夫ですよ!  

 

 

自宅近所のお店

 

  自宅近くのスーパーや飲食店などは怪しまれます。

 

自宅兼事務所なら打ち合わせをすることも考えられますが、事務所が遠いのに自宅近くのカフェにばっかり行ってたらなんか怪しいですよね。  

 

もちろん、本当に打ち合わせしたり、自宅じゃできないからという理由であればOKです。   スーパーで食材を買ったものなんかは理由をちゃんと説明できるようにしておきましょう!  

 

お客様と打ち合わせをしたものなら経費にできますが、税務署は領収書だけしか見ないのでそこまではわかりませんから必ず怪しまれます。家族で食事したのでは?と思われます。

 

  自宅近くのお店は怪しまれると覚えておきましょう!   個人事業主だと余計に怪しまれます。  

 

遠すぎるのも怪しい

  住所が遠すぎるお店の領収書も怪しいです。 私は埼玉県に住んでいますが、大阪のお店の領収書があったらどうでしょう?「これ何ですか?」って絶対に聞かれます。  

 

旅行に行った時の領収書が混ざったのでは?と思われます。 本当に出張などをしていれば問題ありません。  

 

贈答品が多い

  実務上よく出てくるのですが、誰かにあげたというもの。贈答品ですね。 高額な時計やバッグの領収書があったら誰もが怪しみます。

 

必ず理由を聞かれますが、誰かにあげたのなら交際費として経費にできます。その場合もちゃんと「誰にあげたのか」は記録しておく必要があります。  

 

このような「贈答品」が多すぎるのも怪しまれます。   自分で使ってるんじゃないの?と疑われるのです。

 

  本当に贈答しているのなら経費にできますが、あまりに多いと怪しまれます。  

 

お見舞いとかお祝いとして現金を包んだことにして自分で使ってしまった、というケースがありましたがこれは絶対にダメです!  

 

経費になりませんし悪質な脱税と判断されることもありえます。  

 

参考 → わざとレシートや領収書を捨てたら

 

子供用品店やペットショップ

 

  子供用品やペットショップも普通に考えたら経費にできません。 経費にできるとしたら贈答です。

 

取引先に子供が生まれたから出産祝いを贈った、なら経費にできます。   これも誰にあげたのかの記録を残しておく必要があります。  

 

 

商品券は調べられる

  商品券も贈答品と同じように、「誰にあげたか」を記録しておく必要があります。自分で使ってしまっては経費にできませんからね。

  実際に税務署の人に聞いたのですが、商品券が多い場合は必ず誰にあげたか?を調べるとのこと。  

 

ちゃんと説明ができないものは経費として認められません。   誰にあげたのか、はちゃんと記録しておきましょう!  

 

キリのいい数字

 

  5万円、10万円とか15万円とかちょうどキリのいい数字も怪しい。

お祝いとか香典ならわかるのですが、ものを買った領収書なのにキリのいい数字だとなんか怪しいですよね。  

 

個人の方から買ったとかならいいのですが、そうでない場合は不審に思われます。  

 

いつもレシートなのにたまに領収書がある

 

  普段はレシートで内容がわかるのに数枚だけ領収書で「品代」となっている。

 

事業に関係ないものを買って内容を見せられないから領収書にしたのでは?とも思われることもあります。  

 

本当に事業用のものを買ったのならレシートをつけておいた方が無難です。  

 

業務委託費・コンサル料

 

  めちゃくちゃ怪しまれるのが「業務委託費」や「コンサル料」です!

 

領収書に限らず契約書なども絶対に確認されると覚えておきましょう!  

 

何をやってもらったのか、成果物を見せて、と言われます。  

 

これらは金額が大きくなりがちで、内容がわかりにくいので間違いなく怪しまれます!   レポートなどを受け取ったら必ず保管しておくようにしましょう! 何もないなら記録を残しておく

 

いつ、どんなコンサルを受けたのかを残しておきましょう。

 

大切なのは説明できるようにしておくこと

  怪しい領収書をあげてきましたが、最初に書いたように【怪しい=経費にならない】ではありません。  

 

本当に事業用の支払いであれば経費にできます。  

 

税務署は領収書やレシートだけしか見ないので怪しいと感じるのです。   大切なのは聞かれたときにちゃんと説明できるようにしておくこと!  

 

「こういう理由で使ったんです」「取引先の〇〇さんに贈答した」とちゃんと説明できれば経費として認めてもらえます。

 

  ただ、注意点としては税務署が来るのは数年後だということ。

 

  税務署が領収書を見て「怪しい」と感じるのは税務調査のときです。

 

その税務調査はすぐには来ないで数年後に来る可能性もあります。 3年前の支払いのことについて聞かれることもあるのです!場合によっては5年前とかもありえます。

 

  数年後にちゃんと説明できるようにちゃんと記録しておく必要がありますよ!

 

  領収書の裏などにメモ書きなどしておくといいです。贈答なら「誰にあげたか」を書いておきましょう。  

 

 

まとめ

  怪しいから経費にならないということはありませんが、できるなら怪しまれない方がいいです。

 

  たった1つでもクロ(経費にならない)が見つかると、他の領収書も怪しいと思われてしまいます。

 

  変に怪しまれないように事業用とプライベートはきっちり分けて、ちゃんと説明できるように記録しておくようにしましょう。   記録は領収書の裏にメモ書きなどで十分です!

 

  法人も個人事業主も税務調査が来るのは数年後です! ちゃんと説明できるようにしておきましょう。    

 

私もご相談をお受けしております。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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