個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業者の税務調査とは何かを知って適切に対応すれば怖くない

    
出版した本税務調査対応ケーススタディ
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個人事業者の税務調査とは何かを知って適切に対応すれば怖くない

  税務調査は税金の申告が正しいかどうかの調査です。

税金は自分で計算して申告するのでその申告が正しいかどうかの調査をすることを税務調査といいます。

 

正しく申告していれば問題ありませんが、間違えていれば修正が必要です。 税務調査は適正な課税のために行われます。

 

※サービス案内
税務調査のご相談はこちら→ 税務調査サービス

 

この記事について簡単にお話ししました) 

 

税務調査とは確定申告が正しいか確認すること

 

  税務調査を一言でいうと確定申告が正しいかを確認することです。 所得税や消費税の税額は税務署から決められるのではなく、自分で計算して納税する必要があります

 

稀に勘違いされている人もいるのですが、所得税や消費税は勝手に金額を決められてしまうわけではありません。

 

固定資産税などは役所側で税金を計算して通知が届きます。 税金は自分で計算するものと役所側で計算するものがあるので紛らわしいのです。

 

税務調査が行われるのは自分で計算する税金についてです。

 

個人の場合には所得税、消費税、相続税の調査が一般的です。 これらの税金は自分で計算して納税する必要があるからです。

 

自分で計算するわけですから誤りがあったり、誤魔化してしまうことだってあります。 間違いや誤魔化しがないかを確認するのが税務調査です。

 

確定申告が間違えている場合は正しい申告に修正することとなります。

 

追加の税金が発生することもあります。   税務調査があっても必ず間違いがみつかるわけではありません。

 

結果として何も修正する必要がない場合もあります。  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

適正な課税が目的

 

  税務調査の目的は適正な課税と今後に適正な申告をしてもらうための指導です。  

そのため、必要以上に税金を徴収されるようなことはありません。 もちろん脱税などをしていれば罰則はかかりますが、決められた金額以上の負担はありません。

 

いくら税務署の職員が多額の税金を払わせようとしても適正な金額以上の税金はかけられないのです。

 

逆にいえば少なくすることもできないわけです。

 

適正な税金は支払う必要があります。

 

ですが、必要以上の税金を支払う必要はありません。

とはいえ、、、強引な調査官がいるのも事実です。 最近は納税者側に配慮した対応をしてくれる調査官が多く高圧的な態度を取ってくることは少なくなりました。

 

ですが、それでもまだ威圧してくるような調査官はいます。

 

そのような調査官ですと単純な計算間違いであるのに脱税をしたかのような扱いをされてしまうこともあります。  

 

適正な課税が目的ではあるのですが、調査官によって左右されてしまうこともありますから注意が必要です。

 

自分だけでの対応が難しい場合には税理士に立ち会いを依頼することも検討した方が良いでしょう。  

 

参考→ 税理士に立ち会いを依頼した方がいい理由  

 

間違いや不正があるから行われるわけではない

 

  税務調査の連絡があると「何か間違いがあるのかも」と不安に思う人も多くいます。 税務調査は間違いや不正があるから行われるわけではありません。

 

稀に間違いをわかっていて調査が行われることもありますが、ほとんどの調査では間違いなどをわかっていることはありません。

 

冒頭でも書きましたが、税務調査は「誤りがないかを確認するため」に行われるのです。  

 

事前に間違いや不正の情報を得ていることもありますが、それは稀でありほとんどのケースでは調査を行うまでは誤りなどはわかっていません。  

そのため税務調査の連絡があったからといって必ずしも間違いや不正があるとは限りませんから過度に心配する必要はないのです。  

 

間違えていると加算税がかかる

 

  税務調査によって間違いを指摘されて追加の税金が発生すると加算税がかかります。

 

加算税は罰金と言われることもあります。

 

  簡単な計算間違いや勘違いの場合は過少申告加算税(原則10%)がかかります。

 

脱税などの場合には重加算税(原則35%)となります。

  追加の税金が100万円発生すると、過少申告加算税は10万円(10%)、重加算税の場合は35万円(35%)となります。

 

これらの金額を本来払うべき金額にプラスして支払うことになります。 つまり100万円と過少申告加算税10万円であわせて110万円の支払いとなるわけです。

重加算税だと135万円です。  

 

(金額は説明のために簡単にしていますので細かい計算が違うところもあります。)

 

間違いがあると負担が重くなってしまいます。

 

  無申告の場合には無申告加算税がかかります。

 

  参考→ 重加算税・無申告加算税などが改正  

 

 

無申告の場合の税務調査

 

  確定申告書の内容が正しいかを確認するのが税務調査なのですが、そもそも確定申告をしていない無申告であっても税務調査はあります。  

 

無申告の場合は確定申告をする義務があるかどうかの確認が行われます。

 

確定申告は義務の場合とそうでない場合があります。 義務でなければ無申告であっても問題はないわけですから、まず確定申告が義務であるかどうかの確認が行われるのです。

 

ただ、通常は税務署側が事前にある程度の情報を得ており確定申告の義務があることを知っていることが多いです。

 

ケースとしては少ないですが、調査の結果として確定申告の義務がなければ無申告であっても問題はありません。

(所得税は申告の義務がなくても住民税は申告が必要なケースもあります)  

 

参考→ 無申告の税務調査対策  

 

基本は税務署が行う

 

  税務調査は基本的には住所を管轄している税務署の職員が行います。   マルサのような強制捜査は通常は行われません。

 

大きな法人や億ものお金が絡んでくるような場合は税務署ではなくその上の組織が調査を行うこともありますが、個人事業者の税務調査はほとんどが税務署です。  

 

突然、税務署が来ることは少ない

 

  税務調査は突然、税務署が来ることはほとんどありません。 ただ稀に突然来ることもあります。  

 

通常は事前通知というものがあります。 税務調査を行いたい旨の連絡があり、そこで日程調整をすることになります。

 

日程調整をしたうえで調査が行われるのでいきなり自宅に調査官が来ることはありません。  

 

ただ、上述したように稀にいきなり税務署が来ることもあります。 事前に調査を行う旨を連絡することになってはいるのですが、強制ではないのです。

 

事前に連絡すると適正な調査が行えないと判断されるような場合には連絡なくいきなり調査官が来ることもあります。 現金商売などの場合はいきなり来ることも多いですが、業種に限らず通知なくいきなり調査官が来ることもあり得ます。  

 

何年間分の調査をするのか

 

  税務調査で調査される期間は原則として5年間です。 2020年に税務調査が行われる場合には2015年から2019年の5年分です。

 

ただ実務上は最初は3年間と言われることも多いです。 3年間の調査をして大きな問題がなければ3年で終わり、何か間違いがあると5年間になることが多いです。

らに脱税などがあると7年間の調査となります。  

 

参考→ 税務調査は何年分か?  

 

任意だけれど

  税務調査は強制捜査ではありませんから任意です。

 

任意ではあるのですが、正当な理由なく拒否し続けると罰則があります。 税務調査を受けるかどうかが任意、というわけではありません。

 

帳簿や資料を強制捜査のように押収されるわけではないということで任意となっています。

任意であることを勘違いして頑なに拒否する人がいますが、それは任意の意味を間違えてしまっています。

 

  税務調査の連絡があったら受ける必要があると考えておきましょう。

 

ただし、いつ調査をうけるのかは日程調整が可能です。 一度決めた日程を変更することも可能です。 やむを得ない事情がある場合は税務署にその旨を伝えて変更してもらうこともできます。  

 

繰り返しになりますが、よくイメージされがちな強制捜査のようなことは通常はありません。 個人事業者の通常の調査では「マルサ」のようなことはされません。  

 

 

いつ・どこに調査が行われるのかはわからない

 

  「何年経ったら調査が来る」「調査が入りやすい業種」とよく聞きますが、正確なところは誰にもわかりません。

 

税務署の職員も上司から指示されたところに調査に入っているので、調査官に聞いてもわからないのです。  

 

入りやすい業種というのも税務署が公表している資料や経験から言っているだけなのです。

正確なところはわかりません。  

 

税務署が2019年に公表した資料で「無申告者に対する調査を強化」とありますので無申告の状態であると税務調査が行われやすいのは間違いありません。  

 

税務署は脱税額が大きかった業種も公表していますのでこれらの業種に調査が多いのも間違いないでしょう。  

 

参考→ 調査の対象となる基準は?  

 

 

調査の場所

 

  税務調査は原則として納税者の自宅や事務所で行われます。

どうしても自宅などが難しい場合には税務署でも可能です。

 

自宅が難しい場合にはその理由を求められることもあります。

 

税務署で調査を行ったケースとしては ・事務所に座って話ができるスペースがない ・介護が必要な家族がいる ・これから引っ越しを予定しており荷物が散らかっている などがあります。  

 

原則は自宅となりますが、どうしても難しい場合はその旨を説明して税務署などで受けることができないか話をしてみましょう。

 

終わるまでの期間は

 

  税務調査が始まって終わるまでの期間は2週間程度から半年くらいです。 状況によってかかる時間はまったく違います。  

 

早ければ1週間で終わったこともありますし、1年くらいかかったこともあります。   何も誤りがなく資料がキッチリ揃っていて協力すれば早期に終わり、資料が何も無いような場合には長期化します。 しっかりと準備して資料を揃えておくことが重要です。  

 

 

どうやって終わるのか

 

  税務調査の結果、何も誤りがない場合はそのまま終わります。

 

誤りがある場合は修正申告書の提出を勧奨されます。 誤りがあるので修正した申告書を提出してください、と言われるわけですね。

 

   修正申告書は強制ではないので納得できなければ提出する必要はありません。

 

ただ、その場合には税務署側で税額を決定する更正といった手続きをされます。

 

最終的には

・誤りがなければそのまま終わり。

・誤りがある場合は修正する。

 

となります。

 

誤りについて軽微なものである場合には指導とされることもあります。 指導は修正する必要はないけど次から気をつけてください、というものです。  

 

いずれにしても調査が終わるときには「調査結果の通知」がされます。   税務調査の結果、何も問題がなかった・修正すべき事項などを伝えられます。  

 

 

納税は

 

  誤りがあり追加の税金が発生した場合には納税が必要となります。   所得税と消費税は修正申告書を提出したと同時に納税が必要となります。

 

税務調査によって誤りがあった場合には加算税がかかります。

 

過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などが状況によってかかってきます。 これらの加算税は後日に税務署から通知が届くので届いてから納付します。

 

このほかに延滞税もあります。 本来の納付期限から遅れてしまっているのでその期間に応じた納付が必要となります。

 

住民税や事業税は後日に通知が届きます。

 

届いてからの納付となります。 税務調査では数年分の税額が発生することも多く多額になりがちです。

一括での納付が難しい場合は個別に相談する必要があります。

 

  参考→ 税金を一括で支払えない場合の対応  

 

逮捕されることは少ない

 

  個人事業者の通常の税務調査であれば逮捕されるようなことはありません。   よほど高額な脱税であったり、悪質な場合は逮捕もありえますが、ほとんどありません。

 

納税の負担を減らすために意図的に売上金額を少なくしたり、架空の経費を入れたりと脱税行為をしてしまっているケースが何度かありましたが逮捕されるようなことはありませんでした。

 

  脱税などがあった場合には重加算税がかかりかなりの負担となりますが、逮捕されたり仕事が続けられなくなるようなことは私がかかわったケースでは今まで一度もありませんでした。  

 

脱税をしてしまっている場合にはかなりの負担が発生することもありますが、逮捕されるようなことはよほどでないとありませんので過度な心配は不要です。  

 

脱税などをしてしまっている場合にはしっかりとした準備が必要となります。  

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

まとめ

 

  税務調査を簡単にまとめると、  

  • 適正な課税を目的にしている
  • 誰にでも行われる可能性がある
  • いつ・誰に行われるかわからない
  • 任意ではあるが受ける必要がある
  • 間違いや不正があるから行われるわけではない
  • 逮捕や仕事ができなくなることはほとんどない

 

繰り返しますが、税務調査は適正な課税のために行われます。

 

不当に多額の税金を課せられることはありませんから過度に恐れる必要はありません。 ただし、しっかりとした準備をすることで結果が大きく変わってくることもあります。  

 

内田
「税務調査がどのようなものなのか正しく理解し適切に対応しましょう!」

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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