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個人事業の開業や法人化したら知っておくべき消耗品と減価償却費の違い

    
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個人事業の開業や法人化したら知っておくべき消耗品と減価償却費の違い

税金を減らしたい!と思って色々なモノを買って経費にしようと考える人がいますが、買うモノによっては一括で経費にできないモノもあります。

せっかく高い買い物をしてもすぐに経費にできない場合もあります。

 

高い買い物をしても事業用のモノであれば経費にはできますが、税金上は一括で経費にできない「減価償却資産」と言われるモノもあります。

 

一括で経費になると思ったのに・・・と後悔したいために減価償却の基本的なことを知っておきましょう。

 

 

事業用のモノなら経費になる

勘違いされる方もいらっしゃるのですが、原則として事業に使うモノなら経費になります。テレビや冷蔵庫も事務所に置くのなら経費になります。

お客様との打ち合わせ時にテレビを使ったり、お茶を冷やして置くために使うのなら経費にすることができます。

(自宅で使う冷蔵庫などは当然ダメ)

税務調査についてまとめたページを作りました!

→ 税務調査についてまとめたページ

 

テレビや冷蔵庫、電子レンジなどは経費にならないと考えている方もいますが、事務所において事業として使うのなら経費にすることができます。

 

一見すると経費にならなそうなモノでも事業として使うのなら経費にすることができます。

特に個人事業主の方は経費にできるのに経費にしていないケースがあるので注意しましょう!個人事業を開業した場合や法人化した場合には必ずしっておいた方がいいですよ!

経費についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

 

参考 → 経費になるかどうかの判断基準は一つだけ

 

消耗品と減価償却資産の区別は?

 

事業用のモノなら経費にできるのですが、「一括で」経費にできないモノがあります。

それが減価償却資産といわれるモノです。

 

10万円が基準

 

仕事で必要なボールペンやノートを買ったら消耗品として経費になります。

トイレットペーパーやティッシュ、プリンターのインクなども消耗品です。

 

パソコンや応接用のテーブルも消耗品となりますが、パソコンや応接セットは消耗品として一括で経費にできない場合があります。

なぜかというと10万円を超える可能性があるからです。

 

減価償却資産となるかどうかの基準は、10万円未満かどうか です。

 

パソコンも高いものと安いものがありますが、10万円しないパソコンは消耗品として一括で経費にできます。ところが、10万円を超えるパソコンは減価償却資産となって一括では経費にできません。

 

「パソコン」という同じモノでも一括で経費になったりならなかったりするのです。

 

場合によっては同じMacなのに税務上の取り扱いが違ってくる場合もあります。

Appleの整備済製品を見ると、同じMacBookAirの13インチでも値段が違っています。一方は86,800円、もう一方は107,200円。

同じMacBookAirですが、どちらを買うかによって税務上の処理が変わってくるのです!

 

減価償却資産とは

 

減価償却資産はその名の通り、減価償却をする資産のことです。

例えばパソコンであれば4年、普通車であれば6年で経費にすると決められています。

仮に36万円のパソコンを買ったら一括で36万円を経費にはできずに、4年間にわたって経費にするのです。

車の画像

 

このように何年かにわたって経費にしていく資産のこと減価償却資産といいます。

 

減価償却資産になっても経費になるのは同じ

 

10万円未満だったら一括で経費にできる、減価償却資産になったら一括で経費にできない。

減価償却資産はあくまで一括で経費にできないだけであって経費にはできます。経費にならないわけではないので勘違いしないようにしましょう。

パソコンですと4年で経費にすることになります。(何年で経費にするかは決められています)

 

10万円かどうかは通常使うものをまとめて判定する

 

ノートパソコンではなくデスクトップパソコンを買ったら本体の他にモニターやキーボードなども必要になりますね。

デスクトップ本体が9万円でモニターやキーボードを合わせたら12万円だったらどうなるでしょう?

 

この場合は、全体で判定するので12万円となり減価償却資産となります!

 

デスクトップ本体だけ見たら10万円未満なので一括で経費にできそうですが、デスクトップ本体だけでは使えませんよね。

モニターやキーボードも必要となるのでこのような場合は一体として判定することになります。

 

同じようなもので応接セットがよく例に挙げられます。

テーブルだけでなくイスもないと使えません。

なのでテーブルとイスのセットで10万円かどうかを判定することになります。

 

これは領収書を分けてもダメです!

 

たまにデスクトップ、キーボード、モニターと領収書を分けている場合がありますが分けてもまとめて判定することになりますよ。

 

10万円未満かどうかは税込?税抜?

 

10万円未満かどうか、の判定は税込なのか税抜なのか迷いますよね。

税込か税抜かは経理方法によって違います。

 

税込経理なら税込で判定、税抜経理なら税抜で判定 となります!

税込経理は、売上216円・仕入108円・租税公課(消費税)8円・利益100円とします。

税抜経理は、売上200円・仕入100円・利益100円です。

 

どちらの方法を選ぶかは自由です。

一般的に税理士は税抜経理にする場合が多いですね、パッと見たときにどれくらい利益が出ているかがわかりやすいですから。

税込経理の方が処理は簡単です。

 

税抜98,000円だと税込で105,840円となります。

税抜経理なら10万円未満として一括経費。

税込経理なら10万円超として減価償却資産。

経理方法により違ってきます。

 

少額資産の一括償却

 

10万円を超えると一括で経費にはできず減価償却資産となります。
ただ、青色申告の場合には特例があります。

10万円を超えていても30万円未満なら一括で経費にできる特例です!

 

先ほどのデスクトップとモニターを買って12万円かかった場合も30万円未満なので青色申告なら特例で一括で経費にすることができるのです。

 

注意点としては1年間で300万円までということ。

 

30万円のものを11個買っても300万円を超えるので全部を経費にできません。

300万円を超えた部分は普通に減価償却資産となって一括での経費はできません。

10個は一括で経費にして、1個は減価償却となります。

 

いまはスマホも10万円を超えるものがでてきました。スマホも10万円を超えたら基本は減価償却資産となりますが30万円未満なので一括で経費にすることができます。

 

 

 

できれば一括で経費がいい

 

消耗品でも減価償却でも最終的には全て経費にすることができます。一括か複数年かの違いです。

ただ、減価償却の場合はお金を払った年に全額経費にすることができず、経費にできる年がずれます!

 

お金を払ったときと経費にできる時期がずれるのでわかりにくいのです。

 

利益が出ているときには減価償却をするよりも、購入した年に全額経費にできた方が節税効果があります。

 

できれば一括で経費にできた方がいいのです。

税務調査についてまとめたページを作りました!
参考→ 税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

 

基本的に事業に必要なモノを買えば経費になります。

ただし、10万円を超えるモノについては一括で経費にはできません。

青色申告をしていれば30万円未満のモノを合計300万円までなら一括で経費にできます。

 

まずは10万円を超えるかどうか、青色申告なら30万円未満かどうか、を意識しておきましょう!

 

事業用のモノだからといって何でもかんでもすぐに経費にできるわけではありませんので覚えておきましょう!

 

100万円のモノを買ったからといってすぐに100万円が経費になるわけではないのです。

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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