個人の税務調査の不安を和らげます

法人化(法人成り)したら中小企業倒産防止共済加入!節税以外のメリットも

    
\ この記事を共有 /
法人化(法人成り)したら中小企業倒産防止共済加入!節税以外のメリットも

 

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入すると会社の経費にすることででき、節税効果があります。

 

取引先が倒産などした場合に資金繰りが悪化したときは貸付が受けられるし、12ヶ月以上掛金を払えば解約した場合にはお金が戻ってきます。

 

法人化(法人成り)してある程度利益が出てきたら中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入することを考えてみましょう。

 

 

 

 

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは

 

なんとなく名前で想像できそうですが、名前にある通り「倒産を防止する」ための制度です。

 

取引先が倒産などをした場合にその影響を受けて、中小企業などが連鎖倒産や経営が困難になる状況を防ぐための制度です。

 

加入できるのは、中小企業者です。

「企業」とありますが個人事業主も加入することができますよ!

 

中業企業倒産防止共済の加入資格

 

個人事業主は基本的に加入できます。

法人の場合は中小企業でないとダメなので細かい条件があります。

例えば、

・製造業、建設業は資本金3億円以下、従業員数300人以下

・サービス業は資本金5,000万円以下、従業員数100人以下

・小売業は資本金5,000万円以下、従業員数50人以下

 

などと決められています。

これらの要件を見ていただければわかりますが、ほとんどの中小企業は加入することができますよ!資本金5,000万円を超えている中小企業なんて少ないですからね。

 

 

中小企業倒産防止共済の掛金

 

掛金は5,000円から20万円の範囲内で5,000円単位で自由に決めることができます。

 

ただし、最高800万円までしか積み立てをすることができません。月額20万円だと40か月まで、ということになりますね。

 

中小企業倒産防止共済に加入できない場合

 

加入資格を満たしていても、中小企業倒産防止共済に加入できない場合もあります。

 

  • 法人税や所得税を滞納している場合 
  • 事業にかかる経理内容が不明な場合 
  • 住所を頻繁に変更していて継続的な取引状況が把握できない 
  • すでに借りた共済金の返済をしていない場合 

これらの場合は中小企業倒産防止共済に加入できません。

税金を滞納していたり、借りたものを返していないのですから当然ですね。

税金を滞納してもいいことありませんよ!

 

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリット

 

中小企業倒産防止共済のメリットはいくつかあります。

  • 簡単に借入が出来る 
  • 掛金が全額経費になる 
  • 解約したらお金が戻ってくる

 

こんなところです。

 

簡単に借入が出来る

 

制度の目的が連鎖倒産を防ぐためのものです。

そのため、取引先が倒産した場合には無担保、無保証人で借入が出来るのです!

 

借入が出来る金額は、掛金総額の10倍か被害額のどちらか小さい額まで借りられます。

総額100万円の掛金、被害額が900万円なら900万円を借りることができます。
(100万円の10倍で1,000万円と900万円を比べて小さい方)

 

銀行で資金を借りるとなると手続きが必要ですし時間もかかります。

すぐに借入が出来るのは心強いですよね!

 

倒産していなくても借りられる

 

取引先が倒産したら無担保・無保証で借りられるのですが、実は取引先が倒産していなくても一時貸付制度があって借入が可能です。

 

解約すると解約手当金としてお金が戻ってくるのですが、この解約手当金の95%の範囲内で借りることができるのです!保険の契約者貸付金のようなものですね。

 

銀行で借りるよりも早く借りることができます。

 

掛金が全額経費になる

 

最高で月額20万円まで、総額で800万円まで掛金をかけることができますが全額経費にすることができます!小規模企業共済と同じように決算間際で加入して全額を年払いにしても経費にできます。


月額20万円に設定して年払いにすれば決算直前でも240万円を経費にすることも可能!

 

ただし、これもお金が出て行きますので注意です。

 

解約したらお金が戻ってくる

 

掛け捨てではなく解約したらお金が戻ってきます。

40か月以上払い込めば全額戻ってきますよ!なので、払い込んだ掛金は経費になり税金が安くなった上に40か月払い込めば全額戻ってくるのです!

 

税金も安くなった上に全額戻ってくるのでお得ですよね!

 

ただ、戻ってきたときには収益になりますのでそのときには税金が増えてしまいます。

 

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリット

 

中小企業倒産防止共済にはいいことだけでなくデメリットもあります。

 

  • 貸付を受けると掛金が減る 
  • 解約手当金をもらったら収益になる 
  • 40か月未満だと元本割れする 

貸付を受けると掛金が減る

 

メリットで書きましたが、取引先が倒産などをすると借りることができます。

このときには無利息で借りることができるのですが、借りた金額の10分の1がなくなります。

 

つまり、1,000万円借りたら100万円の掛金が消滅するのです!

 

10%の利息を取られているようなものですね。

無利息といいつつも実は掛金が減ってしまうのです。

 

とはいえ、取引先が倒産するなどの緊急事態に借入が出来るのは有難い制度です。銀行で借りても利息はかかるわけですしすごい損とも言えません。

 

解約手当金をもらったら収益になる

 

掛金は全額が経費になりますので、逆に解約手当金をもらったときには全額が収益となります!

 

ものすごく利益が出ているときに解約手当金をもらってしまうと更に税金の負担が増えることになります。

 

一番いいのは、赤字が発生したときに解約手当金をもらえばベストですね。

 

解約手当金をもらうタイミングによっては税負担が増えることもありえます。

 

厳密に言うと「節税」ではなく税金の支払いを先延ばしにしているにすぎません。

払ったときには経費になるけど、戻ってきたときには収益になるのです。

出口=解約時 どうするのか、を考えておかなければいけません。

 

40か月未満だと元本割れする

 

解約すると解約手当金がもらえるのですが、40か月未満で解約すると元本割れします。

 

特に12ヶ月未満で解約すると全く戻ってきません。掛け捨て状態になります。これは小規模企業共済と同じですね。

 

元本割れするといっても、掛金を払えばその分は税金が減るわけです。

元本割れだからといって損とは限りません。

 

 

まとめ

 

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は節税効果もありながら、取引先が倒産するなど万が一のときの資金調達方法としても使えます。

 

うまく使えば非常に良い制度なので是非とも活用を考えてみましょう!

 

The following two tabs change content below.
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

[speheader position="right"]個人の方の税務調査専門です!

[/speheader]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.