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税務調査の一番の目的は帳簿にないものを見つけること!隠してもバレる

    
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税務調査の一番の目的は帳簿にないものを見つけること!隠してもバレる

 

税務調査は基本的には帳簿を確認します。

帳簿に記載された事項について調べるのですが、実は帳簿に記載されていないものを見つけようとする手続きでもあるのです。

 

税務調査により経理部長の不正が見つかったりするのも「帳簿にないもの」を見つけられたからです。

 

税務調査の一番の目的は帳簿にないものを見つけることなのです。

 

 

税務調査の手順

 

税務調査は基本的には総勘定元帳を確認することになります。

調査官は総勘定元帳を見て気になるところの請求書や領収書、契約書などを確認しているのです。

税務調査は3年分を調査しますので、中小企業とはいえ相当な量の資料を確認しなければいけません。

効率よく調査しないとわずか2・3日間の調査ではすべてを把握することはできないのです。

 

領収書を一枚一枚チェックして、、、なんてことはやってられないのです。(領収書がなくてもいいわけではありません)

パソコンのデータを見たり、デスクを見たりもしますがそれはわずかな時間です。ほとんどの時間を帳簿確認に費やしているのです。

 

 

参考 → 税務調査の流れや聞かれたことなど

 

帳簿にない取引はバレない?

 

税務調査の基本的なやり方は、帳簿に書いてあるものの中から気になるものの領収書や請求書を確認する。

 

交際費に書いてある100,000円の飲食代が気になったらその領収書を見るのです。

誰といつどんな目的で飲食したのかなどを質問されるわけです。

ヴィトンのバッグ代なんて書いてあったら、なんのために買ったのかを聞かれるわけです。

 

説明して事業に関係ないと判断されると経費として認めらもらえなくなります。

 

ここで気づく方もいると思いますが、「帳簿しか見ないのなら帳簿に書いてないものはバレない」ということ。

 

帳簿に書いていないものは税務署も把握しにくいです。

プライベートで買った洋服代を帳簿に書いていなければ税務署は洋服を買ったことはわからないのです。

帳簿にないわけですから当然ながら経費にもなりませんけどね。

 

帳簿にないものもバレる!

 

洋服代とかプライベートなものは帳簿に記載する必要がない。

帳簿に書いてないから税務署も把握できない。

これはいいのですが、中には事業に関係あるものも帳簿に書いていないケースもあります。

 

一番多いのは、売上のもれ。

 

銀行に振り込まれた売上なら跡が残りますからすぐわかります。
問題なのは現金で回収したもの。

ポケットに入れて帳簿に記載しなければわからない、何てことはありません。

 

税務署をなめてはいけません。

 

あらゆる方向からチェックされて売上のもれはバレてしまうのです。

 

売上もれ

 

例えば、AとBの商品を仕入れてAの売上だけしか帳簿になかったらバレますよね。Bの売上はどうしたんですか?と聞かれます。

 

通常の粗利が30%なのに、仕入れが100万円で売上が110万円だったりしても疑われます。売上が140万円くらいないと粗利30%になりませんから。

 

差額の30万円(140万円と110万円の差額)は現金回収してポケットに入れたのでは?と思われます。

 

売上もれ、売上隠しは税務調査で一番厳しく調査されます!絶対にやってはいけません。

 

重加算税の対象にもなります。

 

銀行口座を載せない

 

売上を会社名義ではなく社長個人名義の通帳に振り込んでもらってもバレます。

社長名義なので会社の決算書には載せませんよね。社長名義ならわからないと思うのでしょうがわかります

 

税務署は銀行口座を調べる権限があるのです。

会社名義や社長名義の口座をすべて確認することができます。

 

その他にも反面調査でわかることもあります。

相手先に税務調査があったときにどの口座に振り込んでいるかをチェックしていますのでそこで把握されることがあります。

 

事業で使っている銀行口座を隠すのは無理です。

 

実際に銀行口座を調べてきていたことがあります。

ある会社で銀行残高が0円の口座があったので決算書に記載していなかったのです。

その会社に税務調査が入り「〇〇銀行に口座があるはずですが載っていませんね」と言われたのです。

 

このときは本当に残高が0円でしたのでその旨を説明して問題ありませんでした。

 

税務署は銀行口座は調べてきているのです。

 

在庫もれ

 

よくあるのは、在庫もれ。

在庫は利益調整や粉飾などによく使われる手法です。在庫がある事業は必ずと言っていいほど在庫を確認されますよ。

 

簡単にいうと、在庫が多いと利益も多くなり在庫が少ないと利益も少なくなります。

 

本当は在庫が100万円あるのに50万円しか帳簿に書かなかったら利益が50万円少なくなり、税金もその分安くなります。

 

決算直前に仕入れたAという商品が在庫に載っていない、100個仕入れて20個売れたから80個残るはずなのに60個しか書いてない、このようなところから在庫もれはバレるのです。

 

会社が気づかない不正発見も

 

中には社長も気づいていなかった経理社員の不正などが発覚するケースもあります。

仕入先から水増しした請求書を送ってもらったり、架空発注や不正な出金があるとそれを税務署に見つかるわけです。

経理社員の横領を税務署が発見することもあるのです。

こうした横領は最悪です。

 

架空発注などした仕入などは経費とはなりません。悪質は行為として重加算税の対象ともなります。

 

 

まとめ

 

税務調査は帳簿をチェックするためだけにくるのではありません。

帳簿にない実態、本当の取引を見つけようとするものです。現金で回収した売上はいくら帳簿を見ていてもわかりません。

 

税務調査の一番の目的は帳簿にないものを見つけることです!

 

やましいものは当然ながら帳簿には記載しませんよね。

税務調査ではそれを見つけようとするのです。

 

そもそも帳簿に書けないような取引があってはいけないのです。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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