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個人事業主の税務調査で重加算税・7年間と言われた場合の対応。「仮装隠ぺい」と「偽りその他不正の行為」があるか

    
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個人事業主の税務調査で重加算税・7年間と言われた場合の対応。「仮装隠ぺい...

  税務調査で重加算税・7年間の調査となった場合には「仮装隠ぺい」と「偽りその他不正の行為」があったかを考える必要があります。  

 

本来は違うのに仮想隠ぺいや偽りその他不正の行為に該当すると判断されてしまわないように注意が必要です。  

 

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この記事の内容について簡単にお話ししました。

 

重加算税・7年間の調査は一番キツイ

 

  税務調査で一番負担が重くなってしまうのは、重加算税になること。

 

そして調査期間が7年間となることです。  

 

7年間で重加算税となると本当にすごい金額となってしまいます。   税務調査を受ける場合には重加算税・7年間にはならないように気を付けなければいけません。  

 

とはいえ、重加算税の要件にあてはまってしまい7年間になる要件にもなってしまっていると防ぐことはできません。 不正行為をしてしまっている場合は罰則があるのは当然です。  

 

参考 → 調査期間が7年間になった事例と対策

 

ですが、本来は払う必要のない罰金については払う必要はありません。

 

本来は重加算税にならないのに重加算税を払う必要はありません。 7年間になってしまうようなことではないのに7年間も調査をされる必要はないのです。  

 

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

重加算税になると言われたら

 

  税務調査で重加算税になる、と言われたら理由を聞きましょう。

 

  重加算税になる要件が定められており「仮装隠ぺいがあった場合」とされています。 細かい説明をすると難しくなってしまうので省きますが、簡単にいうと「意図的に税金を減らしていたかどうか」ということです。  

 

意図的にがポイントです。  

 

売上金額が間違っていても数字の見間違い・計算間違いは意図的ではありませんから重加算税にはなりません。 2つ銀行口座があって1つを隠していたら意図的になります。

 

本来は1,000万円を超えているのに消費税を払いたくないから900万円くらいにしてしまったら意図的です。   本来は無いのに架空の外注費を入れたら意図的です。

 

勘違いで生活費を経費にしてしまっていたら意図的ではありません。

 

帳簿の作成で0と6を見間違えてしまっても意図的ではないです。   間違いがあっても意図的ではないのであればそれはしっかりと伝えなければいけません。  

 

税務署側が重加算税にするということは意図的に税金を減らしたと判断したからです。  

 

実際に意図的ではないのに重加算税になってしまっているケースを見受けます。

 

参考 → 調査で重加算税になりそうかどうかわかる?

 

税務署から言われるとそれが絶対正しいものだと思ってしまったり、反論できなくてそのまま重加算税とされてしまっていることがよくあります。

 

7年間になると言われたら

 

  調査期間が7年間になるのも税務署側が不正があったと判断しているからです。 税金の時効は5年間ですから5年間の調査が通常です。 不正行為があると時効が2年間延長されます。

 

7年間と言われた場合も必ず理由を確認するようにしましょう。 重加算税の場合は「仮装・隠ぺいがあった場合」とありますが、7年間になる場合には別の規定があります。

 

「偽りその他不正の行為」というものです。  

 

通常は7年間になると重加算税も課せられるのですが、違う規定があることから7年間にはなるけど重加算税にはならないこともあり得ます。

 

「仮装隠ぺい」はないけど「偽りその他不正の行為」がある場合です。   偽りその他不正の行為はイメージとしては、本当に悪質なものです。

 

偽装工作などをして本当の金額がわからないようにしてしまうようなケースです。

偽りその他不正の行為が問題となるのは金額が大きい場合が多く、いわゆるマルサなどで起訴されるような場合に出てくることが多いです。  

 

一般的な個人事業者の税務調査で「偽りその他不正の行為」を問題とされるケースは少ないですが、7年間の調査と言われた場合には偽りその他不正の行為に該当するのかどうかは検討する必要があります。  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

理由を聞いて本当に該当するのか検討

 

  税務署が高圧的な態度なので意見しにくい・反論しにくいとよく聞きます。  

 

ただ重加算税・7年間になるかどうかで大きく負担が変わってきます。

何十万円、何百万円と金額が変わる可能性もあります。 こんな大きな金額だと今後の生活にも影響してきますよね。   本当に不正行為をしてしまっているのなら重加算税になってしまっても仕方ありません。  

 

ただ、不正行為をやっていないのに意図的に税金を減らしたりしていないのに重加算税と判断されてしまうようなことはないようにしなければいけません。  

 

もし、重加算税と言われた場合には先述したように理由を確認しましょう。 そのうえで本当に重加算税に該当するのかを検討します。 自分で判断が難しい場合には税理士に相談しましょう。  

 

残念ながら本来は重加算税に該当しないのに重加算税となってしまっているケースもあります。  

 

意図的かどうかがポイントですが、客観的にみて明らかに税金を減らそうとしていると思える場合には反論も難しくなります。 ただの計算間違いと主張しても、毎年税金が少なくなるような間違いだとおかしいですよね。

 

計算間違いであれば税金が多くなってしまっていることもあるはずです。

 

毎年、税金が少なくなるような間違いばかりだと何か意図があったものと思われてしまう可能性が高いです。  

 

まとめとしては、

・理由を聞き検討する。

・自分で判断できない場合は税理士に相談する。

 

これらは非常に大切です。  

 

私もご相談をお受けしております。

お困りの際はご相談ください。  

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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