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過少申告・無申告・重加算税が改正。余計な負担が増えないようにすべき

    
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過少申告・無申告・重加算税が改正。余計な負担が増えないようにすべき

 

税制改正により加算税の負担が重くなります。

過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の負担が重くなります。

 

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加算税の改正により負担が重くなるかも

 

平成29年の税制改正により加算税が重くなりました。

過少申告加算税、無申告加算税、重加算税についてより負担が重くなります。

 

もともと負担が重かった加算税がより重くなります。

 

今回の改正は完全に納税者に不利な内容となっています。

 

平成29年1月1日以降に期限が到来するものから適用となります。

 

加算税の改正内容

 

改正の内容は大きく分けて2つあります。

  • 税務調査の連絡があった後に修正申告をした場合

  • 繰り返し無申告や悪質な脱税があった場合

 

この2つです。

 

税務調査の連絡があった後に修正申告

 

今までは税務調査の連絡が来てから実際に調査が開始する前に自ら修正申告をすれば過少申告加算税などはかかりませんでした。

税務調査の調査官からすれば面白くないのですが、自ら修正申告することで加算税がかからないようにできたのです。

 

もちろん、税務調査で間違いがあればそれに対する加算税はかかります。

 

参考→ 税務調査で余計な罰金を払わない!事前に絶対やるべきこと

 

このように「税務調査の連絡があってから修正申告をする」ことで負担を減らそうとする人が多かったのです。

そのような人たちにも加算税をかけようというのが今回の改正です。

 

具体的には、過少申告加算税無申告加算税が改正されました。

 

過少申告加算税は0%から5%に。(50万円を超える部分は10%)

無申告加算税は5%から10%に。(50万円を超える部分は15%)

 

税務調査の連絡が来てから実際に調査が始まる前に修正申告をしても加算税がかかるようになったのです。

過少申告加算税は5%かかるようになりましたし、無申告加算税は5%だったのが10%になりました。

 

より負担が重くなってしまいました。

繰り返し無申告・悪質な脱税をした場合

 

無申告加算税や重加算税を課せられた人が5年以内にまた無申告や重加算税を課せられると通常よりも10%負担が重くなります。

無申告加算税は15%が25%に。(50万円を超えた部分は35%)

重加算税は35%が45%に。

重加算税の45%なんてすごく重いですよね。

 

参考→ 重加算税になるもの・ならないもの

 

ただ、この制度はあくまで「繰り返した場合」です。

一度、無申告加算税や重加算税がかかってもその後にちゃんと申告していれば問題ありません。

 

対策は初めからキッチリ申告すること!

 

今回の改正は完全に納税者に不利な内容となっています。

 

ただし、不利とはいっても加算税の話なのでキッチリと申告していれば何の問題もありません!

 

そもそも加算税がかからないようにちゃんと期限内に申告して、不正なことをしていなければ大丈夫です。

税務調査が入ると何かしら間違いがあって追加の税金が発生することが多いですが、脱税や隠蔽、領収書を改ざんしたりしていなければ重加算税などはかかりません!

 

間違いは誰にでもあるものですから過度に恐れることはありませんよ。

 

一番の対策は「初めからちゃんと申告しておくこと」なのです。

 

無申告や間違いがあるなら自分から申告する!

 

もし、無申告だったり売上モレなどが分かっているなら早めに自ら申告しましょう。

先述したように今回の改正は「税務調査の連絡があってから」の話です。

税務調査の連絡が来る前に自分から申告・修正申告をすることも検討すべきです。

 

無申告だったり間違いが分かっているなら早めにちゃんとした申告をしましょう。

 

 

まとめ

 

「加算税の負担が重くなった!」と不安になる必要はありません。

普通に申告している人にとっては関係ないことですから。

 

もし、無申告だったり間違いが分かっているなら早めに申告を!

 

 

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お困りの際はご相談ください。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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