個人の税務調査の不安を和らげます

【執筆】税経通信5月号で税務調査の新たな動きとして「個人事業者が指摘された調査実例と対応」を執筆しました

  
税経通信
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【執筆】税経通信5月号で税務調査の新たな動きとして「個人事業者が指摘され...

最近の税務調査の傾向について執筆しました。
ネットによる副業に対応した税務調査や個人特有の生活費との関連性などについても記載しました。
最近の事例をもとにしておりますので一読いただければと思います。

近年の個人の税務調査

税経通信2019年5月号にて最近の個人の税務調査について記事を執筆しました。
近年多いのは副業、ネットビジネスに関する税務調査です。

アフィリエイト、ネットの広告収入、オークションなどにより収入を得るケースが増えてきました。

これらの収入を得ているケースで多いのが無申告です。
確定申告をしなければいけないことを知らなかったり、知っていても方法がわからないため無申告となっているケースが非常に多いです。

税務署側も無申告が多いことは把握しておりますので無申告者に対する調査も増えています。

特にネットを利用して収入を得ている人が増えていることから情報技術専門官という専門の調査官も出てきました。

最近の税務調査の実例

今回は

  • 無申告者
  • 副業を赤字申告していた場合
  • 消費税について指摘された事例
  • 個人事業特有の論点

などについて執筆しました。

税経通信税務調査の新たな動き

無申告者に対する調査がどのようなものか、
消費税ではどのような点が指摘されるのか、
個人事業主特有の論点としての生活費との関係など。

事前に情報を得られていることも多くいつまでも無申告で大丈夫なわけではありません。
調査はあくまで適正な申告を目的としているので不当に高額な税金を取られることもありません。
税務署側から経費が少なすぎると言われたこともあります。

実際の事例をもとにしておりますので一読いただければと思います。

一番の対策は「最初から適正な申告」

税務調査で指摘されると過少申告加算税がかかります。
悪質な場合などは重加算税となってしまうこともあります。

本来支払うべきだった税金(本税)については、もともと支払うべき税金であったので損をするわけではありません。

しかし過少申告加算税(重加算税)は違います。
最初から適正な申告をしておけばかかるものではないのです。

過少申告加算税は計算間違いなどちょっとしたミスであってもかかってしまうものなので仕方ない部分もありますが、重加算税はそうではありません。

調査にはさまざまな事例がありますが、共通しているのは一番の対策は「最初から適正な申告をしておくこと」です。

砂金はネットを利用した副業が無申告となっているケースが多くなってはいますが、対策として有効なのは適正な申告をしておくことです。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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