【税務調査】事前に修正申告書を提出する場合はなぜ間違えたのかを説明できるようにしておく
税務調査の前に自ら修正申告をすれば余計な罰金を防ぐことができますが、その場合には「なぜ間違えたのか」をちゃんと説明できるようにしておく必要があります。
明確な理由を答えられない場合は5年分遡られることもありますよ
税務調査の前に修正申告
税務調査の連絡があってからでも修正申告書を提出することは可能です。
税務調査で指摘されてから修正すると加算税などの罰金がかかりますが、自ら修正することで余計な加算税を減らすことができます。 ただ、この場合は税務署からの心象が著しく悪くなります。
税務調査の連絡があってから修正申告書を提出しているのですから当然ですよね。
意図的に申告書の数字を誤魔化していたのではないかと思われても仕方ありません。 修正申告書を提出すること自体は認められているので問題ありませんが、なぜ間違ってしまったのかはちゃんと説明できるようにしておく必要があります。
国税庁HPにも修正申告についての記載があります。
→ 国税庁HP
なぜ間違ったのかを説明できるように
税務調査前に修正申告をすれば余計な罰金を減らせます。
ただ、その場合には間違いなく「なぜ間違えたのか?」を聞かれることとなりますので、理由をしっかりと説明できるようにしておきます。
例えば、売上が間違っていた場合。 単純な計算間違いや請求書が1件もれていた、などと説明する必要があります。
入金が1月になってからだったので翌年の売上だと思っていた、など間違えた理由をちゃんと説明できれば問題ありません。
説明できないと過去に遡られる
問題なのは説明できない場合です。 売上が大幅に間違えていた場合にちゃんと説明できればいいですが、納得のいく説明ができないと過去に遡って調査されることになります。
税務署が知りたいのは当初に申告したときの売上の数字をどうやって計算したか?です。
確定申告書に数字を書く前には集計しますよね。その集計をどうやってやったのかを知りたいのです。
例えば、請求書を1枚足し忘れた・ケタを間違えた・見積書と請求書を間違えたなど明確な理由があればいいです。
単純に税金を減らしたいから売上を少なくしていた、などの場合は遡られても仕方ありません。
よくあるのは、売上を1,000万円未満にすること。 売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生しますのでそれを防ぐためにあえて売上を少なく申告してしまうのです。
税務署はこのような手口は熟知していますので一発でバレますよ! 売上の誤魔化しなどをしている場合は説明ができませんので、絶対にやってはいけません!
それでも修正申告はすべき
仮に売上を誤魔化してしまっていた場合には、なぜ売上が違ったいたのかを聞かれたときに明確に答えることができません。正直に「税金を減らしたかった」なんて言えませんよね。
それでも、事前に修正申告はするべきです。
当初提出した確定申告書と全く違う数字であっても修正申告を提出することで加算税などの罰金は防ぐことができます。
もちろん税務署の調査官からはキツく詰められますが、やらないよりやったほうが絶対にいい。
修正するのは5年分です。3年分だけ修正申告すると「過去も間違えているのでは」と思われて5年間遡られます!
修正申告するなら5年分を提出しましょう!
こちらも参考に→ 事前に修正申告するなら5年分がいい!
まとめ
税務調査が来る前に事前に自分で調べて間違いがあったら修正申告する。 これをやるだけで余計な罰金などは減らせます。 ただ、なぜ間違えていたのかは明確に答えられるようにしておく必要があります。
そもそもですが、修正申告をしなくて済むようにしておくことが大切です。
私も税務調査のご相談をお受けしております。
お困りの際は下記よりご相談ください。
こちらの記事もおススメです!
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
最新記事 by 税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】 (全て見る)
- 個人事業者は単純に利益が少なすぎると税務調査が行われやすい - 2024年10月4日
- 【個人の税務調査の実例】現金売上の領収書束を何枚か破り捨てていた - 2024年9月18日
- 【個人の税務調査の実例】提出のときに何も言われないから適当に確定申告していた - 2024年8月21日