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現金商売の税務調査のポイント。売上の証拠となるレジペーパーなどは絶対に捨てない!

    
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現金商売の税務調査のポイント。売上の証拠となるレジペーパーなどは絶対に捨...

  現金商売の税務調査ではレジペーパーが重要になります。 不利にならないためにも絶対に捨てないようにしましょう!    

現金商売はレジペーパーが重要

  お客様から現金で売上金をもらう現金商売では当然ながら現金が重要となります。  

振込であれば通帳に跡が残りますが現金はそうもいきません。   一般のお客様を相手にしている飲食店などではいちいち領収書を書いているお店も少ないです。  

 

そこで問題となってくるのがどうやって売上を把握するか?です。

 

銀行振込であれば何も書類が残っていなかったとしても通帳を見ればおおまかな金額は把握できます。 通帳を紛失していても銀行で明細を発行することができますから「どうにもならない」ことはありません。

 

  現金の場合はそうもいきません。 何もないと「どうにもならない」状況になってしまいます。   現金商売はなにで売上を確認するかというとレジペーパーです。

 

レジペーパーはものすごく重要となりますので絶対に破棄してはいけません!   仮に他に何ものこっていなかったとしてもレジペーパーさえあれば売上の把握ができます。  

 

レジを使っていない場合は予約表など売上が確認できるものは必ず保管が必要です。  

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売上伝票も大切

  ラーメン屋さんなど飲食店で使っている売上伝票も大切です。 注文を受けるときに書いた伝票は一番のもととなる原始資料といわれるものです。

 

ラーメンが何食、定食が何食でたのかがわかりますからちゃんと保管しておく必要があります。  

 

税務署はこのような原始資料を重視しますのでキッチリ管理しておきましょう。 予約表なども重要です!  

(売上漏れについて簡単にお話しました)

確定申告後も保管する

  現金商売に限りませんが、確定申告書の提出をした後に書類を破棄されてしまう方が多いです。

 

確定申告書の控えがあれば領収書などの書類は不要だと思われているのです。  

 

領収書や請求書など確定申告書を作成するために必要な書類は保管が必要です。 書類によっては5年間、なかには7年間保存のものもあります。 念のためすべて7年間は保管をしておいた方が無難です。

 

間違えて捨てないように

 

  本当に多いのは「ゴミと間違えて捨てた」「引っ越しの際に間違えて捨てた」というもの。 絶対に捨てないように他のモノと区別しておきましょう。  

 

税務署から連絡が来てから慌てても遅いですよ。  

 

レジペーパーが無いと売上のごまかしをしている?

 

  売上を把握するために大切なレジペーパー。 そのレジペーパーがないと売上が把握できません。

 

なのに、そのレジペーパーを捨てたとなると売上を誤魔化しているのでは?と思われかねません。

 

  税務署側からすると証拠となる書類を破棄するのは誤魔化しているから、と考えるわけです。 変に疑われないためにもキッチリ保管しておきましょう。    

 

参考→ 重加算税になるもの・ならないもの。知っていれば防げるものもある    

 

 

手帳にメモしておいた助かったケースも

  実際にあったのは手帳やカレンダーに売上をメモしていたケース。 レジペーパーは捨ててしまっていたのですが、毎日の売上を手帳にメモしていた人がいました。

 

このときはその手帳で売上を確認してもらって特に問題は指摘されませんでした。 ただ、このときは過去のレジペーパーは捨ててしまっていましたが今年のレジペーパーは保管してあったのです。

 

今年のレジペーパーと手帳の数字を照らし合わせて間違いがないことが確認できたので過去も大丈夫だろうと判断されました。   このようなケースもあったということで書きましたが、必ずしも大丈夫というわけではありません。  

 

本当にない場合は推計課税されることも

 

  本当に何も残っていない場合は推計課税をされることもありえます。   推計といって推測で売上を計算されるのです。

 

ラーメン屋さんなら割りばしの使用状況や麺の仕入れなどから何食くらい出ているのかを推測されるのです。

 

  推計とはいっても税務署は合理的に計算してきますので、本当に憶測というわけではありません。  

 

こちら側も主張できる

  推計となった場合は明確な計算方法がありません。 こうしなければいけない、というものがないのです。  

 

もし税務署側が提示してきた内容に不満があるならこちら側も主張することができます。   先ほども書いたようにその場合は合理的に説明をしなければいけません。

 

ただ「そんなに売上はありません」と言っても受け入れてもらえません。 合理的に説明する必要があります。  

 

青色申告は推計できない?

 

  推計は青色申告の場合にはできないことになっています。 青色申告だから帳簿や資料を紛失しても大丈夫、というわけにはいきません。   税務署側は青色申告を取り消してから推計をすることもありえるからです。

 

青色申告なら推計はできませんが取り消してからならできることとなってしまいます。  

 

本当に怖いのは消費税

  現金商売に限りませんが推計課税で本当に怖いのは消費税です。   消費税も所得税と同じように経費が認められます。

 

実は消費税の場合は経費が認められるのは帳簿と領収書や請求書が保存されている場合と決められています。   資料の保存がない場合は経費が認められなくなってしまうのです。  

 

本当にざっくりと説明しますと

売上1,000万円、経費500万円、利益500万円のケースだと通常は500万円の10パーセントで50万円の納税となります。

帳簿など資料がないと1,000万円の10パーセントで100万円の納税となってしまうのです。  

 

消費税の負担がものすごく増えてしまう可能性があるのです。    

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まとめ

  現金商売の場合は売上の資料がポイントとなります。 売上を確認できる資料は必ず保管しておくようにしましょう! レジを使っている場合はレジペーパーの保管が必要となります。      

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

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個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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