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年末調整の還付金を増やして住民税を減らすために受けられる控除はキッチリ受ける!

    
年末調整のしかた
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年末調整の還付金を増やして住民税を減らすために受けられる控除はキッチリ受...

年末調整の時期となってきましたね。

そろそろ会社から扶養控除等申告書などを渡されているかと思います。

年末調整の還付金を増やすためにも受けられる控除はキッチリ受けましょう!

住民税の金額にも影響してきますよ。

 

 

年末調整とは

 

そもそもですが、年末調整とは何でしょうか?

簡単に言えば会社員の確定申告みたいなものです。

個人事業主であれば確定申告をしてその年の税金を計算するわけですが、会社員の場合はそれを会社がやってくれるわけです。

 

それが年末調整です。

会社員の1年分の所得税を計算するものが年末調整です。

 

年末調整の結果が住民税にも関係してきますよ!

参考→ 高い住民税を安くする方法は?

 

年末調整の還付金とは

 

年末調整で毎年還付金がありますよね。

ちょっとしたお小遣い感覚な人もいますが、あれは税金を計算した後に精算しているからです。

毎月の給料から所得税が天引きされていますよね。

通常はちょっと多めに天引きしますので、1年間の所得税を計算すると多く天引きしている形になるので還付となるのです。

毎月の給料から1万円を天引きされていると年間で12万円が天引きされます。

実際に1年分の所得税を計算してみたら10万円だったとすると、差額の2万円が還付となるわけです。

 

なぜ差額がでるのか?

 

天引きしている金額となぜ差額がでるかというと、毎月ちょっと多めに天引きされているからです。

 

あとは人それぞれ税金を計算する際に控除できる金額が違うからです。

 

なので1年分の税金を計算してみると天引きされた金額と誤差がでるわけです。

 

天引きされた金額以上は戻らない

 

勘違いされる人が多いのですが、還付金はあくまで天引きされた税金が戻ってきているだけです。

なので、住宅ローン減税などがあって控除額が多い人でも還付されるのは天引きされた税金だけです。

 

控除が30万円あっても天引きされた税金が10万円だったら10万円しか還付されません。

 

 

年末調整で控除できるもの

 

年末調整をする際には会社に「扶養控除等申告書」と「保険料等控除申告書」を提出します。

会社側は提出されたこれらの書類をもとにその社員の年末調整をして税金を精算するのです。

 

「扶養控除等申告書」と「保険料等控除申告書」に記載もれがあると控除を受けられないことになって還付金が減ってしまうのです!

 

会社側は扶養控除等申告書と保険料等控除申告書に書かれていなければ控除があるかわかりませんからね。

 

年末調整で受けられる控除を挙げてみます。

  • 生命保険料控除 
  • 地震保険料控除 
  • 社会保険料控除 
  • 小規模企業共済等掛金控除 
  • 配偶者控除・配偶者特別控除 
  • 扶養控除 
  • 障害者控除 
  • 寡婦(夫)控除 
  • 勤労学生控除 
  • 住宅ローン控除

こんなところです。

 

生命保険・地震保険

 

これらは保険会社から控除証明書が送られてきますのでそれを保険しておけば大丈夫。

書き方がわからなければ証明書を会社に提出すればOKです!

とにかく証明書があるかどうかが大切。

 

社会保険料控除・小規模企業共済

 

これは厚生年金や健康保険などです。

会社員であれば給料から天引きされているでしょうから会社側で把握できるので問題ないです。

給料から社会保険が天引きされていない場合は、国民年金と国民健康保険の支払金額を書く必要があります。

国民年金は控除証明書が送られてきますので保管する、国民健康保険は証明書が無いので支払金額を市役所などで調べることが必要です!

 

特に国民健康保険は証明書がいらないので忘れがちですから注意しましょう!

 

小規模企業共済も証明書が必要ですよ!

 

配偶者控除・配偶者特別控除

 

妻や夫を扶養にする場合には必ず記載が必要です。

特に忘れやすいのは、配偶者特別控除です。

よくあるのは、奥さんがパートにでていて103万円を超えているから扶養(配偶者控除)を受けられないと思って何も書かないケース。

 

パート収入などが141万円までなら配偶者特別控除を受けることができます。収入金額によって控除額は減りますが、受けられるのに受けないのはもったいないです。

(※執筆時点の情報です。)

 

奥さんのパート収入が103万円を超えていても配偶者特別控除を受けることができますので、必ず記載するようにしましょう!

 

わからなければ収入金額を書いておきましょう。

 

扶養控除

 

これは忘れる人は少ないですね。

今は16歳未満の子供は扶養控除がなくなってしまいましたが記載し

ておきましょう。

住民税の計算で子供の数などが影響してきます。

 

障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除

 

これらの控除は非常にモレが多いです!

障害者控除などは特に控除もれが多いですよ。

こちらから障害者である旨を提示しないと控除を受けることができません。

会社側から「障害者ではないですか?」なんて聞いてきませんからね。

 

以前も記事にしましたので参考にしてみてください。
参考→ 節税したいなら所得控除を使い倒そう!

 

住宅ローン控除

 

住宅ローンがある方は住宅ローン減税を受けられる場合があります。

初めて住宅ローン減税を受ける場合には確定申告が必要です。

2年目からは年末調整で住宅ローン減税を受けることができます。

何年か受けている方は忘れることはないでしょうが、2年目で初めて年末調整で控除を受ける場合は忘れないように気を付けましょう!

 

年末調整で控除を受け忘れてしまったら

 

万が一、年末調整で控除を受け忘れてしまっても大丈夫です。

面倒ですが自分で確定申告をすれば還付を受けることができます。

通常は年末調整で会社から還付金をもらいますが、確定申告をした場合は国から還付を受けることになります。

 

冒頭にも書きましたが、年末調整は会社員の確定申告を会社がやってくれているようなものなのです。

控除忘れがあったらそれを自分でやるようになるだけです。

還付の時期が遅くなるのと国から還付されるようになるだけですので特別問題になることはありません。

あとは確定申告をする手間が増えるだけ。

 

医療費は年末調整で控除できない

 

医療費は年末調整では控除できませんので、確定申告をする必要があります。

会社から源泉徴収票をもらって確定申告しなければいけません。

医療費控除については以前も書いています。
参考→ 医療費控除の確定申告をしよう!

 

 

まとめ

 

年末調整では通常は還付になりますが、稀に還付ではなく逆に支払いが必要となることもあります。

理由は様々ですが、会社が天引きする金額を間違えていたり控除モレがあったり。

 

確定申告をすればちゃんと精算されますが手間もかかりますので、控除モレがないようにしましょう!

 

内田
年末調整の結果は住民税にも影響してきますよ!

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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