個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業主の税務調査で配偶者の調査をされることもある。何かしら問題があることが多い

    
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個人事業主の税務調査で配偶者の調査をされることもある。何かしら問題がある...

個人事業主に税務調査が行われてその後に配偶者の調査を行われることもあります。

配偶者は関係ない、とはいきませんので注意しましょう。

 

配偶者の税務調査が行われるときは何かしら問題があることが多いです。

 

 

事業用の銀行口座だけではない

 

個人事業者の税務調査では銀行口座も見られます。
事業で使っている口座はもちろんそれ以外の口座も確認されます。

事業で使っているもの以外については関係ないように思われることも多いのですが、持っている口座はすべて確認されると思っておいた方が良いでしょう。

理由としては

  • 売上げの入金がないかどうかの確認
  • 生活費の確認

などがあります。

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。

・税務調査についてまとめたページ

 

売上げのチェック

 

いくら自分で「事業で使っているのはこれだけです」と言っても税務署は信用してくれません。

実際に他の銀行口座に売上げが入金されていることもありました。
確定申告の際に別口座の売上げを入れずに申告していたケースもあります。

 

このように別の口座に売上げが入金されていることもあるので銀行口座はすべて調べられます。

 

参考 → 売上げが間違えている場合の税務調査対策

 

 

生活費の確認

個人事業者の税務調査では生活費も確認されます。
家賃、住宅ローン、光熱費などがどれくらいかかっているのか、どこの口座から支払っているのか。

 

 

生活費を把握できればおおよその所得金額を予想できます。

生活費の確認のために事業で使っている口座以外についても確認されます。

 

参考 → 税務調査で生活費を聞かれる理由は?

 

 

配偶者の銀行口座も

 

場合によっては配偶者の銀行口座を調べられることもあります。

実際に夫の税務調査で妻名義の銀行口座を確認されたこともあります。

 

このときは

・妻が扶養になっていた

・妻名義の口座から光熱費の引き落としがあった

といった事情がありました。

 

 

配偶者控除を受けていたので妻の所得を確認する意味で妻名義の銀行口座を確認されました。

さらには妻名義の口座から光熱費の引き落としがあったのでそれの確認もありました。

このケースでは何も問題がありませんでした。

 

参考 → 配偶者の銀行口座を調べられるケースは?

 

 

配偶者の税務調査に

 

別のケースでは、妻の銀行口座を確認されたことで妻の税務調査が行われることになったこともあります。

妻の銀行口座を確認すると多額の入金があり扶養の範囲を大きく超える収入があると思われました。
妻は確定申告もしておらず多額の入金が何なのかを調べるために税務調査が行われることとなったのです。

 

結果、妻の収入が扶養の範囲を大きく超えていることが判明しました。

夫の申告で妻を扶養から外すことになり、妻も確定申告をしなければいけなくなりました。

このケースでは会社側が作成した給与関係の資料についても確認されることとなりました。

 

このように夫に税務調査が行われることによって妻についても調査されることがあるのです。

 

夫婦であっても別々に調査

 

上記のように夫と妻の両方に税務調査が行われたことがあります。

夫婦なので一緒に税務調査を受けることも可能ですが、別々に受けることも可能です。

実際に上記のケースでは別々に調査を受けました。

 

夫婦とはいえそれぞれ別の税務調査ですから一緒に受ける必要はありません。

 

一緒に受けた方が一度で済むので効率的かもしれませんが、夫婦であってもそれぞれ別の調査ですから一緒に受ける必要はないのです。

別々に受けたからといって不利になることもありません。

 

夫(妻)に知られたくない

 

さらには、別々の調査ですから夫の税務調査の情報を妻に言う必要もありません。
逆も同じです。
妻の税務調査の情報を夫に言う必要もないのです。

 

夫婦ですからそれぞれで話をするのは自由です。
ですが、税務署の調査官がそれぞれの情報を相手に伝えてしまうのは本来はいけないことです。

 

実際、上記の夫婦で税務調査が行われたときには夫は妻の収入がどれくらいあるのかを知りませんでした。

扶養を超える収入があったことだけを伝えて修正申告書を提出したのですが、具体的に妻がどれくらい収入があったのかは伝えていません。

妻本人から話を聞いていたかもしれませんが、本人の承諾なしに税務署や税理士が伝えることはありません。

夫婦で別々の調査ですから税理士に依頼する際にも同じ税理士でなくても大丈夫です。
夫と妻でそれぞれ別の税理士に依頼しても問題ありません。

同じ税理士に依頼した方が話が早い、わかりやすいといったことはありますが違う税理士でも問題ありません。

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。

・税務調査についてまとめたページ

 

問題があるから

 

配偶者の税務調査を行うということは何かしら問題があることをわかっているからです。

 

・収入があるのに確定申告していない

・扶養を超える収入がある

・確定申告しているけど明らかに間違えている

 

などです。

もし配偶者の税務調査が行われることになった場合には税理士に相談された方がよいでしょう。

 

私も税務調査のご相談をお受けしております。

下記よりご相談ください。

 

※サービス案内
税務調査のご相談はこちら→ 税務調査サービス
 

 

国税庁にも色々な情報があります。

→ 国税庁

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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