税務署からのお尋ねは放置すると税務調査に発展することも。事実を回答して対応すれば問題ない

税務署からお尋ねが届くことがあります。
早めに対応すべきです。
放置すると税務調査に発展してしまうこともあります。
事実を伝えて回答すれば問題ありません。
税務署からの「お尋ね」とは何か
稀に税務署から「お尋ね」という文書が届くことがあります。
お尋ねとは何かと言うと、税務署が知りたいことがあるから教えてください、というものです。
その名の通り「お尋ね」されているものです。
- これって何でしょうか?
- これはどういうことでしょうか?
- こうではないですか?
などわからないこと、ハッキリしないことについて「お尋ね」してくるわけです。
イメージとしては「わからないから教えてください」というものです。
税務署から書面が届くとビックリしてしまいますが過度に心配する必要はありません。
冷静に対処すればまったく問題ありません。
→ ・税務調査についてまとめたページ
お尋ねはどんなものがある?
どんなときにお尋ねがくるかというと、
- 不動産を購入したときなど大きなお金が動いているとき
- 消費税など届出書の提出が必要と思われるとき
- 海外送金したとき
- 確定申告が必要だと思われるけど無申告のとき
- 納付が必要と思われる税金が未納となっているとき
- 提出した申告書や届出書に誤りがあるとき
などなど。
大きな金額が動いているとき
大きなお金が動いているとそれについてお尋ねがくることがあります。
よくあるのは不動産を購入したときです。
不動産を購入するには大きな金額が必要です。
そのお金をどこから用意したのかを知りたいのです。
自分で貯金したのであれば貯金できるだけの収入があったのかどうか。
親など親族から贈与を受けたのであれば贈与税などの対象となるものかどうか。
税務署はこれらを知りたいのです。
海外送金も
海外留学している子供に生活費を送金した際に税務署からお尋ねが届いたことがあります。
「海外に大きな送金をされているが内容を教えて欲しい」とお尋ねがありました。
このときは200万円の送金でした。
近年、海外送金に目を光らせているようです。
海外送金するとお尋ねがくることがあります。
ただ、お尋ねが来たからといって慌てる必要はありません。
事実を伝えれば問題ないのです。
このケースでも「留学している子供の生活費」と回答して何も問題がありませんでした。
税務手続きが必要・誤っている場合
提出した申告書について単純に計算間違いがあった場合や還付なのに銀行口座の記入がない場合などはお尋ねが来ることがあります。
実際にあったケースでは、青色申告の承認申請書に記入した年度が一年間違えて書いてしまっていてお尋ねが来たことがあります。
このときは単純に記載間違いである旨を伝えて問題ありませんでした。
納税が必要と思われるのに未納となっていてお尋ねが来たこともあります。
給料から天引きしている源泉所得税について納付をしていなくてお尋ねが来たのです。
対応しないでいると税務調査になることも
お尋ねを対応しないでいると税務調査になってしまうこともあります。
実際にあったのは、消費税の申告が必要だったのに無申告でいたところお尋ねが届きました。
お尋ねにどう対応していいかわからなかったのでそのまま放置してしまっていたのです。
すると、しばらくして税務調査が行われることとなったのです。
そのときに税務署の職員から言われたのは「お尋ねをお送りしたのですが回答がなかったので税務調査に来ました」と言われたのです。
別のケースでは開業して何年もずっと無申告であった人にお尋ねが届いたことがあります。
このときもお尋ねを無視してしまい、そのまま放置していました。
するとしばらくして税務調査となったのです。
いずれのケースでもお尋ねが届いたときに適切に対処していれば税務調査が行われることはなかったかもしれません。
お尋ねは慌てず対処すれば大丈夫
上述したようにお尋ねは「わからないから教えてください」というものです。
- お金はどこから用意したのですか?
- 確定申告が必要ではないですか?
- 海外送金した理由は何ですか?
- 納税が必要ではないですか?
- 確定申告書の計算が間違えていませんか?
- 届出書の記載内容が間違えていませんか?
これらについて事実を回答すればいいのです。
お尋ねが届いたら慌てずに事実を回答すれば問題ありません。
→ ・税務調査についてまとめたページ
お尋ねは無視・放置はダメ
一番いけないのは無視したり放置してしまうことです。
放置してしまうと税務調査が行われる可能性もあります。
お尋ねを無視・放置するのは避けましょう!
どう対応すればいいかわからない場合は税務署に連絡しましょう。
通常はお尋ねの文書に担当者が記載されています。
その担当者に「こんな文書が届いたのですが」と連絡すれば対応方法を教えてくれます。
内容によっては電話で話せばそれで済むこともあります。
なんども言いますが、お尋ねは税務調査ではなく単純に「教えてください」というものです。
対応がわからない場合は税務署に連絡してみましょう。
怒られるようなことはありません。
税務署が不安なら税理士でも大丈夫です。
税金の還付口座がわからなくて還付できない、なんてケースもありました。
このような場合だとちゃんと対応しないといつまでも還付されません。
とにかく無視・放置はやめましょう。
こちらの記事もおススメです!

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】



最新記事 by 税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】 (全て見る)
- 個人事業主で10年以上税務調査が来ていなくてもこれから来る可能性が高い - 2021年2月18日
- 外注費は厳しく調査されるのでしっかりと対策しておく。相手先の住民登録を調べられることも - 2020年12月31日
- コロナ禍の税務調査。基本は短時間・資料を預ける・税務署で調査 - 2020年11月24日