個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業者でも重加算税になる!規模が大きいところだけではない

    
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個人事業者でも重加算税になる!規模が大きいところだけではない

 

個人事業主でも重加算税になることはあるのか?と質問されることがあります。

  そもそも税務調査のイメージが「法人だけ」「規模が大きいところだけ」と思われているようです。

 

実際には、個人事業者でも重加算税を課せられることがあります。

 

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税務調査のご相談はこちら→ 税務調査サービス
 

 

この記事の内容について簡単にお話ししました。 

 

重加算税になってからの相談が多い

 

  税務調査のご相談を受けることが多いのですが

  • これから税務調査を受ける。
  • すでに税務調査が始まっている。
  • 税務調査が終わった。

の3パターンがあります。  

 

税務署から連絡があってこれから税務調査を受けるパターンが一番多いです。

 

これから税務調査を受ける場合には状況をお伺いしたうえで対策をして臨むことができますから重加算税を避けることができる場合もあります。

 

  すでに調査が始まってしまっている場合にはできることが限られるので対策も難しくなります。

 

あとはすでに税務調査が終わっていて、ご相談を受けることもあります。  

この場合は重加算税になってしまってどうすればよいか?といったご相談が多いです。  

 

「税務調査で重加算税になった」という相談が非常に多いです。   個人の税務調査でも重加算税になることはあるのです。  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

 

重加算税になるのは?

 

  重加算税になるのは簡単にいえば意図的に税金を減らすようなことをしている場合です。脱税にあたるものがそうです。  

 

具体的には

  • 売上げを除外している
  • 二重帳簿を作成している
  • 帳簿書類を改ざん
  • 保存すべき書類を破棄したり隠す
  • 架空経費を入れている

などがあります。  

 

売上げを少なく申告しているケースはたくさんあります。

 

単純に税金の負担を減らしたいということもあれば売上げが1,000万円を超えないようにして消費税を免れたりすることもあります。

 

このようなケースは非常に多くあるのです。

  さらには書類がまったく残されていないケースも多いです。

書類を破棄したりすることも重加算税の対象となってしまいます。

意図的な破棄なのか紛失かでも扱いが変わりますが、必要な資料が保存されていないというのはよくあることです。  

 

二重帳簿を作成されているケースも見受けられましたが、それほど件数は多くありません。  

 

多いのは、売上げを少なくすること・書類が残されていないといったところです。

これらはやってしまっている人も多いのではないでしょうか。   

 

参考→ 重加算税になるもの・ならないもの  

 

事前に相談を

  上述したように、税務調査が終わって重加算税が課せられてから相談をいただくケースが多いです。

 

税務調査が終わってしまってからではできることはほとんどありません。

 

わかりにくいですが国税庁HPに重加算税についての記載があります。

→ 国税庁

 

税務調査が始まってからでもできることは少なくなります。

 

一番良いのは税務調査が始まる前に相談していただくことです。

 

始まる前に相談していただければ何かしらの準備・対策をすることもできます。

 

しっかりと準備をするかどうかで大きく結果は変わってきます。  

 

参考→ 重加算税・調査期間が7年間と言われた場合の対処  

 

・売上げを減らしてしまっている

・架空経費を入れている

・書類を破棄してしまっている

 

このような場合はぜひ相談してください。

 

  最後に

内田
「税務調査が始まってからでは出来ることが限られます。できれば事前にご相談を!」
 

 

お困りの際はご相談ください。

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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