消費税とは何?計算方法から申告・納税までの基本を知ろう!
消費税とはなんでしょうか?
事業者は売上が1,000万円を超えると消費税を納める必要が出てきます。
消費税の計算はちょっと複雑ですが、わからないからといってほったらかしにしていいわけではありません。消費税も税務調査があります。
消費税についての申告もきっちりと行いましょう!
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消費税とは
消費税は非常に身近な税金です。
みなさんも毎日のように消費税に関わっているはずです。コンビニなどでものを買うとき・カフェでコーヒーを飲むときに消費税を支払っていますよね。
税務調査や節税についてまとめたページを作りました。
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みなさんが支払った消費税はコンビニが国に納税しています。
決してコンビニが自分の懐に入れているわけではありません。
個人事業主なども売上と一緒に消費税をもらいますよね。
そのもらった消費税は本来であれば国に納税しなければいけません。
消費税がかからないもの
消費税がかからないものもあります。
例えば、
- 役所などの手数料
- 住宅家賃
- 利息
- 海外に支払うもの
- 土地関係
- 学校などの教育費
- 印紙
- 医療費
- 介護
などは基本的に消費税がかかりません。
※例外もあります。
身近なところだと、家賃でしょう。
事務所家賃は消費税がかかりますが、住居は消費税がかかりません。
賃貸のアパートやマンションの家賃には消費税は支払っていませんよね。
消費税の免除(免税事業者)
原則としてもらった消費税は国に納税しなければいけません。
ただ、特例があって納税しなくてもいい場合があります。
- 売上が1,000万円いかない場合
- 起業したはじめの2年間
基本的にこの2つのケースは消費税を国に納付しなくていいことになっています。
(細かいこというとさらに特例があるのですがここでは割愛します)
売上が1,000万円に届かない場合はずっと消費税を支払う必要がありません!
個人事業主だと1,000万円を超えない方は大勢います。
このような方はずっと消費税を支払う必要がないのです。
逆に言うと、、、売上が1,000万円を超えたら消費税を支払う必要があります!
人を雇っていない、外注を使っていない、事務所がない、などは関係なく消費税を支払う必要があります。
勘違いされている方が多いので注意しましょう!
ちなみに消費税を国に納める必要がなくても売上と一緒に消費税を請求しても問題ありません。
免税事業者も消費税を請求できる!
この場合はもらってしまっていいです。
売上と一緒に消費税を請求したからといって国に納税しないといけないわけではありません。
厳密にいうと消費税ではなく「消費税相当額」であり消費税ではないのです。
消費税を支払うのは2年後
売上が1,000万円を超えたら消費税を支払う義務がある。
今は平成28年ですが、今年の確定申告で消費税を支払う義務があるかどうかは平成26年の売上によります。平成26年の売上が1,000万円を超えていたら平成28年は消費税を納めることになります。
注意点は、あくまで平成28年の売上・経費などをもとに消費税の計算をするということ。
平成26年の消費税を平成28年に支払うのではなく、
平成28年の売上や経費をもとに計算するのです。
平成28年の売上が500万円だったとしても消費税の支払いが必要です。
売上1,000万円を下回ったら免除になる
これも勘違いされている方が多いのですが、売上が1,000万円を超えたら消費税を納めることになりますが、今後ずっと支払うことになるわけではありません。
売上が1,000万円を下回ったら免除されます。
平成26年の売上が1,200万円だと2年後の平成28年は納める義務あり、
平成27年の売上が900万円だと2年後の平成29年は納める義務なし。
毎年の売上がちょうど1,000万円前後くらいの規模だと消費税を納めたり免除されたりを繰り返すこともありえます。
消費税の納税額計算
消費税の納税額の計算は細かく書くと大変なので基本的な考え方を書きます。
基本は、もらった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。
売上200(消費税16)
経費100(消費税8)
この場合は、もらった消費税(16)ー 支払った消費税(8)=納税額(8)
となります。
勘違いされることが多いのですが、消費税も経費を差し引くことができます。
消費税の還付
消費税は国から還付されることもあります。
売上が200(消費税16)、仕入300(消費税24)だと、マイナス8となります。
この場合は国から8が還付されます。
売れると思って仕入れたけど全然売れないケースもありますよね。
赤字覚悟で売ったりすると還付になるケースもあります。
還付は自分が支払った消費税が戻ってくるだけですから、国から貰うわけではありませんので注意しましょう。
消費税の特例計算
売上が5,000万円を超えない小規模事業の場合は特例計算があります。
簡易課税といわれるものです。
売上と経費を計算するのは事務手続きが大変なので簡易的な方法が認められているのです。
この計算方法を使う場合は、事前に税務署に届出書の提出が必要です。
設立届以外に届出書の提出が必要な場合
消費税の確定申告
消費税も確定申告が必要です。
個人の場合は3月31日までに申告書の提出と納税が必要。
法人の場合は事業年度終了から2ヶ月後まで。
個人の所得税の期限は3月15日ですから消費税とは違います。
所得税と消費税の申告書は一緒に提出した方が無難です。
消費税も所得税と同じく1月1日から12月31日までの期間を計算します。
消費税の納税は大変
消費税は非常に滞納が多い税金です。
そのため税務署も消費税の滞納には厳しいです。。
税務署の言い分としては、消費税は預かっている税金だ、と。
確かに消費税は預かっている税金ですので、本来は納税できなくなることはおかしいのです。ただ、お金に色が付いているわけではないので運転資金と一緒になってしまうんですよね。。
消費税の節税は難しい
消費税は節税が難しい税金です。
80万円の納税を減らそうと思ったら1,000万円の経費を使わないといけません。(1,000万円の8%)とても現実的ではありませんよね。
一番いいのは毎月納税用に貯蓄しておくことです。
消費税は赤字でも発生する!
消費税の納税が大変なのは赤字でも発生する可能性があるから。
人件費が多い業種ですと納税が多くなる場合もあります。
消費税は給料などにはかかりませんので、いくら給料を払っても消費税は減りません!
経費が人件費しかないような業種だと、売上で預かった消費税がまるまる納税になることもあります。
売上が200で給料が300だと赤字は100ですよね。
この場合は所得税や法人税はかかりませんが消費税は発生します。
給料は消費税がかからないので売上200の8%で16を納税しないといけないのです。
消費税は赤字でも発生することがあるのです。
税務調査や節税についてまとめたページを作りました。
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まとめ
消費税は売上1,000万円を超えない限り納税することはありませんのでずっと納税しない方もいます。ただ、納税義務が発生すると節税が難しいこともあり納税が大変な税金でもあります。
どんな場合に納税義務があるのか、どのような計算をするのか基本を押さえておきましょう!
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