個人の税務調査の不安を和らげます

個人の税務調査は会社員にもある。給与以外の収入(副業など)に注意

    
パソコンの画像
\ この記事を共有 /
個人の税務調査は会社員にもある。給与以外の収入(副業など)に注意

サラリーマンにも税務調査はあります。  

給与以外の収入(副業)がある場合には注意が必要です。  

 

※サービス案内
税務調査のご相談はこちら→ 税務調査サービス
 

 

 

個人のサラリーマンにも税務調査

 

  個人の税務調査は個人事業者だけにあるものではありません。

会社員にも税務調査はあります。

 

実際に会社員の方から税務調査の連絡があったとしてご相談を受けることが多いです。

 

収入が給与だけであれば会社員に税務調査が行われることはないでしょう。

通常は年末調整で完了しますし、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をしていて誤りがあったとしても指導という形で終わるでしょうから税務調査になることはないです。  

 

給与以外の収入があると税務調査が行われることとなります。   会社員であっても税務調査はありますから気をつけましょう。

 

特に注意が必要なのは、

  • 無申告となっている 
  • 副業を赤字にして給与と相殺している

 

これらのケースです。 この二つのケースは税務調査が行われやすい状態です。  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

給与以外の収入(副業など)は確定申告が必要

 

  サラリーマンに税務調査が行われるのは給料以外の収入があるからです。 良くあるケースとしては、副業の収入があることです。

副業には様々な形態があります。

  • アフィリエイト 
  • ブログ広告収入 
  • ヤフオク 
  • せどり 
  • メルカリ 
  • 不動産収入 
  • 株取引 
  • FXなど 

など副業と言われるモノはたくさんあります。

 

上記に挙げたモノ以外でも収入がある場合には注意しなければいけません。

 

  これらの給与以外の収入については確定申告が必要となります。 株式投資などは申告不要となるケースもありますが、要件をしっかりと確認しておかなければいけません。  

 

よく「20万円いかなければ申告しなくていい」と聞きますが、誤って理解されていることが多いようです。

 

参考 → 副業の確定申告。20万円以下は本当に申告しなくていい?

 

申告不要となるのは所得税(税務署)の申告であって住民税の申告は必要となります。

原則として確定申告が必要であることはしっかりと理解しておくべきです。  

 

無申告はダメ

 

  上記で述べたように原則として給与以外の収入がある場合には確定申告が必要となります。

 

非常に多いのが確定申告をせずに無申告となっているケースです。

 

無申告は非常に厳しい対応をされますので、絶対にダメです。

 

無申告であると非常に高い確率で税務調査が行われることとなります。

昔は税務署はネット関係に弱いと噂されていて、ネットを使った副業は把握されないなどと言われていました。

 

今はそんなことはありません。   逆に情報技術専門官というネット取引を専門に調査する専門官も設置して力を入れて調査しているのです。  

 

参考 → インターネット取引等を専門としている情報技術専門官

 

税務署に副業は把握されない、わからないだろうと考えるのはやめましょう。

 

いま無申告で税務調査が行われていないのはたまたまです。 いつか税務調査が行われますから必ず確定申告をするようにしましょう。

 

赤字にして給与と相殺

 

  無申告と同様に非常に多いケースが、副業を赤字にして給与と相殺することです。

 

給与と相殺することで節税になる、と考えられているのです。 これは多くの場合が誤りであり、税務調査によって修正が必要となります。

 

副業の赤字を給与と相殺できるのは事業所得の場合となります。 副業は一般的に事業所得か雑所得になります。

 

  簡単に言うと、

  • 事業所得=本業。 
  • 雑所得=片手間に。

 

といったイメージです。  

 

もちろんどちらになるのかは細かい状況を確認したうえで慎重に判断することとなります。

 

会社員であれば副業を本業といえるほどの規模でやっていることは少ないので一般的には雑所得となります。

 

中には本業と言えるほどの規模で行っているケースもありますので事業所得となることもありますが、一般的には雑所得となります。 雑所得となると赤字を給与と相殺することはできません。  

 

参考 → 副業を赤字にして給与と相殺するのは本当に大丈夫?

 

 

雑所得は青色申告もできない

 

  雑所得は青色申告もできません。

税務調査によって雑所得であると判断されると青色申告もできなくなってしまうのです。 青色申告特別控除も受けられなくなってしまうのです。  

 

税務調査で指摘されるパターン

 

  調査で指摘されるのは、

 

  1. 副業の赤字を給与と相殺して還付を受けている。青色申告をしている。 
  2. 税務調査で副業が雑所得と判断されて赤字を相殺できない。青色申告もダメ。 
  3. 還付を受けていた金額を支払う。 
  4. 加算税も発生。

 

というパターンです。  

 

税務署側も「副業の赤字を相殺する」ことは承知しており、そのような申告をしている者に対しての税務調査にも力を入れています。  

 

赤字の相殺ができなくなり、青色申告特別控除ができなくなるので影響は大きいです。  

 

事前に予想はできている

 

  赤字を相殺しているのは確定申告書をみればすぐにわかります。 青色申告かどうかも確定申告を見ればすぐわかりますよね。

 

事業規模なのか(事業所得となるのか)は実態で判断しなければいけないのですが、申告書の金額をみればおおよその予想はできます。

 

  税務調査を行う前に確定申告書をみればある程度の予想はできるのです。  

 

つまり、調査を行う前から修正すべきであると思われていることが多いということです。  

上記の指摘されるパターンをすでに想定してきているのです。  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

対策

 

  税務調査の対策としては下記が重要となります。

 

  • 給与以外の収入があるなら確定申告の必要があるのかを確認する 
  • 申告が必要であれば必ず確定申告はしておく 
  • 事業所得か雑所得かの判断は慎重に

 

  会社員に税務調査が行われるということは給与以外に何かしらの収入があるからです。

 

その収入について、確定申告をする必要があるのかをまず確認します。 確定申告が必要かどうかがわからなければ税務署に聞いてもいいです。   確定申告が必要であれば必ず申告しておきましょう。

 

何度も書いていますように無申告は絶対にダメです。

 

確定申告する際には事業所得なのか雑所得なのかの判断は慎重に。  

 

「副業を赤字にして節税」などの情報を鵜呑みにしてはいけません。  

 

 

※サービス案内
税務調査のご相談はこちら→ 税務調査サービス

 

  お困りの際はご相談ください。

The following two tabs change content below.
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

[speheader position="right"]個人の方の税務調査専門です!

[/speheader]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.